改 正 案 |
現 行 |
(同一人に対する信用の供与等) 第四条 法第十一条の七第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は 、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を 除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組 合の子会社(法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。次条にお いて同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下この条において「受信合 算対象者」という。)とする。 一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者 イ 当該同一人自身の子会社 ロ 当該同一人自身を子会社とする会社 ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる 会社に該当するものを除く。) ニ 会社以外の者であって、当該同一人自身の発行済株式の総数等( 法第十一条の五第二項に規定する発行済株式の総数等をいう。以下 この条において同じ。)の百分の五十を超える数又は額の株式等( 同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を所有 するもの ホ 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の発 行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す るもの ヘ ニ又はホに掲げる者がその発行済株式の総数等の百分の五十を超 える数又は額の株式等を所有する会社(当該同一人自身及びロに掲 げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社 ト 当該同一人自身、イ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第四項に おいて「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその 発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有 する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除 く。) 二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者 イ 当該同一人自身がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える 数又は額の株式等を所有する会社(以下この項及び第四項において 「同一人支配会社」という。) ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は 当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその発行済 株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他 の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。) 2 前項第一号に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数 等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会 社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十 を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社と みなす。 3 法第十一条の五第三項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの 規定に規定する者が所有する株式等及び前項の場合において会社又はそ の子会社が所有する株式等について準用する。 4 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、これ らの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみ なす。 5 法第十一条の七第一項本文の信用の供与又は出資として政令で定める ものは、次に掲げるものとする。 一 貸出金として主務省令で定めるもの 二 債務の保証として主務省令で定めるもの 三 出資として主務省令で定めるもの 四 前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの 6 法第十一条の七第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、次 に掲げる信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう 。以下この条において同じ。)の区分とする。 一 法第十一条の七第一項本文に規定する同一人(以下この条において 「同一人」という。)に対する信用の供与等 二 同一人自身に対する信用の供与等 7 法第十一条の七第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、次の 各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。 一 前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十 二 前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五(漁民が主たる構 成員若しくは出資者となっている組合員である法人で主務省令で定め るもの又は営利を目的としない法人であって、地方公共団体が出資者 若しくは構成員となっているもの若しくは地方公共団体がその基本財 産の一部を拠出しているもの(第十項に規定する法人を除く。)に対 する信用の供与等にあっては、百分の三十五) 8 法第十一条の七第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、 次に掲げる理由とする。 一 信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」と いう。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合に おいて、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第十一条の七第 一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第十三項にお いて「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしない こととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそ れがあること。 二 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁 業協同組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を 超えることとなること。 三 前二号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由 9 法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政 令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 前項第一号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子 会社等(法第十一条の七第二項前段に規定する子会社等をいう。以下 この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務 者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度 額(以下この項及び第十四項において「合算信用供与等限度額」とい う。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の 事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより 、当該漁業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対 する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとな る場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額する こととすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれ があること。 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁 業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用 の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。 四 前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由 10 法第十一条の七第三項の政令で定める信用の供与等は、営利を目的と しない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員とな っているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資してい るもののうち主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。 11 第一項から第六項まで及び前項の規定は、法第九十二条第一項及び第 百条第一項において準用する法第十一条の七第一項本文の政令で定める 特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び 政令で定める区分、同条第二項前段の政令で定める区分並びに同条第三 項の政令で定める信用の供与等について準用する。 12 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の 七第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信 用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。 一 前項において準用する第六項第一号に掲げる信用の供与等 百分の 四十 二 前項において準用する第六項第二号に掲げる信用の供与等 百分の 三十五 13 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の 七第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由 とする。 一 債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予 見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合 連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会 」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用 の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい 支障を生ずるおそれがあること。 二 当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化 に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対 して、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしない こととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるお それがあること。 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超える こととなること。 四 前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由14 法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の 七第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむ を得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 前項第一号に規定する場合において、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が同号の債務者等(第三号の規定に該当するものを 除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与 等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を 生ずるおそれがあること。 二 当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該 連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供 与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合におい て、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば 、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 三 前項第二号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会 社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用 の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行 に困難を生ずるおそれがあること。 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連 合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与 等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。 五 前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由 15 第一項から第十項まで(第七項を除く。)の規定は、法第九十六条第 一項において準用する法第十一条の七第一項本文の政令で定める特殊の 関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び政令で 定める区分、同項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含 む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段の政令で定め る区分並びに同条第三項の政令で定める信用の供与等について準用する 。 16 法第九十六条第一項において準用する法第十一条の七第一項本文及び 第二項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分 に応じ、当該各号に掲げる率とする。 一 前項において準用する第六項第一号に掲げる信用の供与等 百分の 四十 二 前項において準用する第六項第二号に掲げる信用の供与等 百分の 二十五
(組合等の特定関係者) 第五条 法第十一条の八本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及 び第百条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の 関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は 水産加工業協同組合連合会(以下この条において「組合等」という。 )の子法人等 二 当該組合等の関連法人等 2 前項第一号に規定する「子法人等」とは、組合等の子会社その他の組 合等によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」 という。)を支配されている他の法人等(会社その他これに準ずる事業 体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条 において同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合におい て、当該組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関 を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等 とみなす。 3 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、組合等(当該組合等の 子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組 合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、 融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは 事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して 重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)とし て主務省令で定めるものをいう。
(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の範囲) 第六条の三 法第三十四条第十一項(法第九十六条第三項において準用す る場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規 模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が 二千億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。 2 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった場合においては、 当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当 該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第三十四条第十一項に規 定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。 3 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額が新たに二千億円以上となった場合(合併により設立され た漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日 の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等 合計額が二千億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後 最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水 産加工業協同組合は、法第三十四条第十一項に規定する政令で定める規 模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合 又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、こ の限りでない。
(主務大臣等) 第十一条の二 (略) 一 第二条第二項及び第二条の二第二項第二号に規定する主務大臣 農 林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣
二 (略) 2 (略) |
(同一人に対する信用の供与) 第四条 法第十一条の六第一項本文の政令で定める区分は、法第十一条の 三第二項に規定する信用事業に係る貸出金(貸出金として主務省令で定 めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。 2 法第十一条の六第一項本文の出資金及び準備金として政令で定めるも のは、次に掲げるものとする。 一 払込済出資金(回転出資金を含む。) 二 法第五十五条第一項の準備金その他の資本勘定に属する準備金 三 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの 3 法第十一条の六第一項本文の政令で定める率は、第一項の貸出金の区 分に属する信用の供与について百分の二十(漁民が主たる構成員若しく は出資者となっている組合員である法人で主務省令で定めるもの又は営 利を目的としない法人であって、地方公共団体が出資者若しくは構成員 となっているもの若しくは地方公共団体がその基本財産の一部を拠出し ているもの(第五項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与にあ っては、百分の三十五)とする。 4 法第十一条の六第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、 信用の供与を受けている者(以下この条において「債務者等」という。 )の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、 当該漁業協同組合が当該債務者等に対して同項本文に規定する信用供与 限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業 の継続に著しい支障を生ずるおそれがあることとする。 5 法第十一条の六第二項の政令で定める信用の供与は、営利を目的とし ない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっ ているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資している もののうち主務省令で定めるものに対する信用の供与とする。 6 第一項及び第二項の規定は、法第八十七条の三第一項(法第百条第一 項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において 準用する法第十一条の六第一項本文の政令で定める区分並びに出資金及 び準備金として政令で定めるものについて準用する。 7 法第八十七条の三第一項において準用する法第十一条の六第一項本文 の政令で定める率は、前項において準用する第一項の貸出金の区分に属 する信用の供与について百分の三十五とする。 8 法第八十七条の三第一項において準用する法第十一条の六第一項ただ し書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予 見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合 連合会又は水産加工業協同組合連合会(次号において「連合会」とい う。)が当該債務者等に対して法第八十七条の三第一項において準用 する法第十一条の六第一項本文の信用供与限度額(次号において「信 用供与限度額」という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば 、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること 。 二 当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化 に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対 して、当該連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこと とすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれ があること。 9 第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、法第九十六条第一項に おいて準用する法第十一条の六第一項本文の政令で定める区分並びに出 資金及び準備金として政令で定めるもの、同項ただし書の政令で定める やむを得ない理由並びに同条第二項の政令で定める信用の供与について 準用する。 10 法第九十六条第一項において準用する法第十一条の六第一項本文の政 令で定める率は、前項において準用する第一項の貸出金の区分に属する 信用の供与について百分の二十とする。
第五条 法第八十七条の三第二項前段(法第百条第一項において準用する 場合を含む。)の政令で定める区分は、貸出金(貸出金として主務省令 で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。 2 前条第八項の規定は、法第八十七条の三第二項後段(法第百条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の六第一 項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由について準用する。 3 法第八十七条の三第二項第二号(法第百条第一項において準用する場 合を含む。次項において同じ。)の準備金として政令で定めるものは、 次に掲げるものとする。 一 資本準備金 二 利益準備金 三 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 四 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの 4 法第八十七条の三第二項第二号の政令で定める率は、第一項の貸出金 の区分に属する信用の供与について百分の二十とする。 5 前条第五項の規定は、法第八十七条の三第三項(法第百条第一項にお いて準用する場合を含む。)の政令で定める信用の供与について準用す る。
(常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の範囲) 第六条の三 法第三十四条第十二項(法第九十六条第三項において準用す る場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規 模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が 二千億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。 2 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった場合においては、 当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当 該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第三十四条第十二項に規 定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。 3 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における 貯金等合計額が新たに二千億円以上となった場合(合併により設立され た漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日 の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等 合計額が二千億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後 最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水 産加工業協同組合は、法第三十四条第十二項に規定する政令で定める規 模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合 又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、こ の限りでない。
(主務大臣等) 第十一条の二 (略) 一 第二条第二項、第二条の二第二項第二号、第四条第二項第三号並び に第五条第三項第三号及び第四号に規定する主務大臣 農林水産大臣 、内閣総理大臣及び大蔵大臣 二 (略) 2 (略)
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