十三 農林中央金庫法施行令(昭和六十一年政令第二百九十四号)

改   正   案

現       行

 (同一人に対する信用の供与等)

第二条の二 法第十六条ノ四前段の政令で定める特殊の関係を有する者は

 、同条前段に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係を有する者

 を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が農林中央金庫

 の子会社(法第九条第三項に規定する子会社をいう。次条において同じ

 。)でない場合の次に掲げる者(第七項及び第九項において「受信合算

 対象者」という。)とする。

  同一人自身が会社である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身の子会社

   当該同一人自身を子会社とする会社

   ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる

   会社に該当するものを除く。)

   会社以外の者であつて、当該同一人自身の発行済株式の総数等(

   法第九条第三項に規定する発行済株式の総数等をいう。以下この条

   において同じ。)の百分の五十を超える数又は額の株式等(同項に

   規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を所有するも

   

   会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の発

   行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有す

   るもの

   ニ又はホに掲げる者がその発行済株式の総数等の百分の五十を超

   える数又は額の株式等を所有する会社(当該同一人自身及びロに掲

   げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社

   当該同一人自身、イ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第四項に

   おいて「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその

   発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有

   する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除

   く。)

  同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者

   当該同一人自身がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える

   数又は額の株式等を所有する会社(以下この項及び第四項において

   「同一人支配会社」という。)

   当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は

   当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその発行済

   株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他

   の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)

 前項第一号に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式の総数

 等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社をいう。

 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会

 社の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十

 を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社と

 みなす。

 法第九条第四項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規定に

 規定する者が所有する株式等及び前項の場合において会社又はその子会

 社が所有する株式等について準用する。

 第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、これ

 らの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみ

 なす。

 法第十六条ノ四前段の信用の供与又は出資として政令で定めるものは

 、次に掲げるものとする。

  貸出金として命令で定めるもの

  債務の保証として命令で定めるもの

  出資として命令で定めるもの

  前三号に掲げるものに類するものとして命令で定めるもの

 法第十六条ノ四前段に規定する同一人(以下この条において単に「同

 一人」という。)に対する信用の供与等(同条前段に規定する信用の供

 与等をいう。以下この条において同じ。)については、農林中央金庫の

 同一人に対する信用の供与等の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、農

 林中央金庫の自己資本の額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額(以下

 この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。

  同一人に対する信用の供与等 百分の四十

  同一人自身に対する信用の供与等 百分の二十五

 前項の規定は、次に掲げる理由がある場合において、主務大臣の承認

 を受けたときは、適用しない。

  信用の供与等を受けている者(以下この項及び第九項において「債

  務者等」という。)が合併をし又は営業を譲り受けたことにより農林

  中央金庫の当該債務者等に対する信用の供与等の額が信用供与等限度

  額を超えることとなること。

  債務者等(次号及び第四号に該当する債務者等を除く。)の事業の

  遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央

  金庫が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等

  をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生

  ずるおそれがあること。

  法第十四条ノ二第二号ニに掲げる者のうち命令で定める国民経済上

  特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、農林中央金庫が信用

  供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務

  者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

  法第五条第一項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行う債

  務者等(所属団体が主たる出資者となつているもので命令で定めるも

  のに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信

  用の供与等をしないこととすれば、所属団体の発達に支障を生ずるお

  それがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中

  央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超え

  ることとなること。

  前各号に掲げる理由に準ずるものとして命令で定める理由

 農林中央金庫が子会社(命令で定める会社を除く。)その他の農林中

 央金庫と命令で定める特殊の関係を有する者(以下この条において「子

 会社等」という。)を有する場合には、農林中央金庫及び当該子会社等

 又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、次の各号に掲

 げる区分ごとに、合算して、農林中央金庫及び当該子会社等の自己資本

 の純合計額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額(以下この条において

 「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。

  同一人に対する信用の供与等 百分の四十

  同一人自身に対する信用の供与等 百分の二十五

 前項の規定は、次に掲げる理由がある場合において、主務大臣の承認

 を受けたときは、適用しない。

  債務者等が合併をし又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫

  及びその子会社等又はその子会社等の当該債務者等に対する信用の供

  与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。

  第七項第二号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会

  社等又はその子会社等が同号の債務者等(第四号及び第五号に該当す

  る債務者等を除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超え

  て信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に

  著しい支障を生ずるおそれがあること。

  農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農

  林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用

  の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合に

  おいて、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとす

  れば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあるこ

  と。

  第七項第三号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその

  子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて

  信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な

  遂行に困難を生ずるおそれがあること。

  第七項第四号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその

  子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて

  信用の供与等をしないこととすれば、所属団体の発達に支障を生ずる

  おそれがあること。

  債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中

  央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供

  与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。

  前各号に掲げる理由に準ずるものとして命令で定める理由

10 第六項及び第八項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適

 用しない。

  国及び地方公共団体に対する信用の供与等

  政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与

  

  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承

  認を受けなければならない法人に対する信用の供与等(前号に該当す

  るものを除く。)

  特別の法律により設立された法人(前号に規定する法人を除く。)

  で国、同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないも

  ののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人に

  対する信用の供与等(第二号に該当するものを除く。)

  特別の法律により設立された法人(前二号に規定する法人を除く。

  )で法第五条第一項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行う

  もののうち、主務大臣の定めるものに対する信用の供与等

11 第八項の場合において、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会

 社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を

 超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、農

 林中央金庫の信用の供与等の額とみなす。

12 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第六項に規定する自

 己資本の額、信用供与等限度額、第八項に規定する自己資本の純合計額

 及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項から第九項までの規

 定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。

 

 (農林中央金庫の特定関係者)

第二条の三 法第十六条ノ五本文の政令で定める特殊の関係を有する者は

 、次に掲げる者とする。

  子法人等

  関連法人等

 前項第一号に規定する「子法人等」とは、農林中央金庫の子会社その

 他の農林中央金庫によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機

 関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意

 思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社、組合その

 他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。

 )をいう。以下この条において同じ。)として命令で定めるものをいう

 。この場合において、農林中央金庫及び子法人等又は子法人等が他の法

 人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、農

 林中央金庫の子法人等とみなす。

 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、農林中央金庫(子法人

 等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への農林中央金庫

 の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資

 、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業

 上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要

 な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として命

 令で定めるものをいう。

 

第五条 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該

 各号に定めるとおりとする。

 一 第二条の二第七項及び第九項に規定する主務大臣 農林水産大臣及

  び内閣総理大臣

 二 第二条の二第十項第五号並びに第三条第二号及び第三号に規定する

  主務大臣 農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣

 

 

 (同一人に対する信用の供与)

第二条の二 法第十六条ノ三前段に規定する同一人に対する信用の供与に

 ついては、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与(法第十四条ノ二

 の規定又は他の法律の規定により行う信用の供与で貸出金(貸出金とし

 て命令で定めるものをいう。)の区分に属するものに限る。以下この項

 において同じ。)は、払込資本金及び法第十七条第一項に規定する準備

 金の合計額に百分の三十を乗じて得た額(以下この条において「信用供

 与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、次に掲げる理

 由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでな

 い。

  信用の供与を受けている者(以下この項において「債務者等」とい

  う。)が合併をし又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の当

  該債務者等に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることと

  なること。

  債務者等(次号及び第四号に該当する債務者等を除く。)の事業の

  遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央

  金庫が当該債務者等に対して信用供与限度額を超えて信用の供与をし

  ないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずる

  おそれがあること。

  法第十四条ノ二第二号ニに掲げる者のうち命令で定める国民経済上

特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、農林中央金庫が信用

供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等

  の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

  法第五条第一項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行う債

務者等(所属団体が主たる出資者となつているもので命令で定めるも

のに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与限度額を超えて信用

の供与をしないこととすれば、所属団体の発達に支障を生ずるおそれ

  があること。

 農林中央金庫が法第二十二条ノ二第一項の認可を受けて同項の信託業

 務を営む銀行の株式を所有する場合における法第十六条ノ三後段に規定

 する同一人に対する信用の供与については、農林中央金庫及び当該信託

 業務を営む銀行(以下この条において「子銀行」という。)の同一人に

 対する信用の供与(農林中央金庫にあつては前項に規定する信用の供与

 とし、子銀行にあつては農林中央金庫が法第十四条ノ二の規定又は他の

 法律の規定により信用の供与を行うことができる者に対する信用の供与

 で貸出金(貸出金として命令で定めるものをいう。)の区分に属するも

 のに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の合計額は、次に掲

 げる金額の合計額(以下この条において「合計信用供与限度額」という

 。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を

 準用する。

  農林中央金庫の信用供与限度額

  当該子銀行の資本及び準備金(資本準備金、利益準備金、任意積立

  金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの及び貸倒引当金その他

  の引当金のうち主務大臣の定めるものをいう。)の合計額から、当該

  合計額のうち農林中央金庫の持分に相当する金額として命令で定める

  額を控除した残額に、百分の二十を乗じて得た金額

 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与については、適用しない。

  国及び地方公共団体に対する信用の供与

  政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与

  法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承

  認を受けなければならない法人に対する信用の供与(前号に該当する

  ものを除く。)

  特別の法律により設立された法人(前号に規定する法人を除く。)

  で国、同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないも

  ののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人に

  対する信用の供与(第二号に該当するものを除く。)

  特別の法律により設立された法人(前二号に規定する法人を除く。

  )で法第五条第一項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行う

  もののうち、主務大臣の定めるものに対する信用の供与

 第二項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の

 合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える

 金額は、農林中央金庫の信用の供与の額とみなす。

 前各項に定めるもののほか、信用供与限度額の計算方法その他第一項

 及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五条 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該

 各号に定めるとおりとする。

 一 第二条の二第一項ただし書(同条第二項ただし書において準用する

場合を含む。)に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣

 二 第二条の二第二項第二号及び第三項第五号並びに第三条第二号及び

第三号に規定する主務大臣 農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大

  臣


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