改 正 案 |
現 行 |
第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保 険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「 外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、 「子会社」、「保険持株会社」、「生命保険募集人」、「損害保険代理 店」、「所属保険会社」、「保険仲立人」又は「保険募集」とは、それ ぞれ保険業法(以下「法」という。)第二条に規定する保険会社、生命 保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、 外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、子会社、保 険持株会社、生命保険募集人、損害保険代理店、所属保険会社、保険仲 立人又は保険募集をいう。
第二条 (略)
(保険会社の取締役の兼職制限等に係る特定関係者等) 第二条の二 法第八条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者 は、次に掲げる者とする。 一 当該保険会社の子会社 二 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社 及び前号に掲げる会社を除く。) 三 当該保険会社の子法人等(前二号に掲げるものを除く。) 四 当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。) 五 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げ るものを除く。) 六 当該保険会社の関連法人等 七 当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他 の法人等 八 第五号に掲げる親法人等の関連法人等(第六号に掲げる関連法人等 を除く。) 2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他こ れらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を いう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の 方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下こ の項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として 総理府令・大蔵省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」 とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等を いう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法 人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、そ の親法人等の子法人等とみなす。 3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人 等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の 役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、 債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上 の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な 影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として総理 府令・大蔵省令で定めるものをいう。 4 法第八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるもの とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規 定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義) に規定する長期信用銀行 三 銀行業(銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業をいう。) を営む外国の者 四 信用金庫連合会 五 労働金庫連合会 六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の 九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
(保険会社の特定関係者) 第十四条 法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者 は、次に掲げる者とする。 一 当該保険会社の子会社 二 当該保険会社を子会社とする保険持株会社 三 前号に掲げる保険持株会社の子会社(当該保険会社及び第一号に掲 げる会社を除く。) 四 当該保険会社の子法人等(第二条の二第二項に規定する子法人等を いう。以下この条及び第二十九条において同じ。)(第一号に掲げる 会社を除く。) 五 当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二条の二第二項に規定 する親法人等をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)( 第二号に掲げる保険持株会社を除く。) 六 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げ るものを除く。) 七 当該保険会社の関連法人等(第二条の二第三項に規定する関連法人 等をいう。以下次号及び第二十九条において同じ。) 八 第五号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を 除く。)
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定) 第二十一条 法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第 百九十二条第三項及び第四項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九 十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用す る法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条 第一項(第二号から第十一号までに係る部分に限る。)及び第三項から 第八項まで、第九十九条、第百十一条第一項、第三項及び第四項、第百 十二条並びに第百十四条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四 条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする 。
(外国保険会社等の特殊関係者) 第二十九条 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のあ る者は、次に掲げる者とする。 一 当該外国保険会社等の子法人等 二 当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等 三 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号 に掲げる者を除く。) 四 当該外国保険会社等の関連法人等 五 第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を 除く。)
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第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保 険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「 外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、 「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「所属保険会社」、「保険 仲立人」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という 。)第二条に規定する保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会 社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保 険会社等、外国相互会社、生命保険募集人、損害保険代理店、所属保険 会社、保険仲立人又は保険募集をいう。
第二条 (略)
(新設)
(保険会社の特定関係者) 第十四条 法第百条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 当該保険会社が生命保険会社である場合 次に掲げる者 イ 当該生命保険会社が法第百六条第一項の認可を受けて株式を所有 する損害保険会社 ロ 当該生命保険会社を子会社(法第二百七十一条の二第二項に規定 する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる会社を含 む。)をいう。第四十六条第二項を除き、以下同じ。)とする保険 持株会社(法第二百七十一条の二第一項に規定する保険持株会社を いう。以下同じ。) ハ 当該生命保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該生 命保険会社並びにイ及びロに掲げる会社に該当するものを除く。) ニ 次に掲げる者(イからハまでに掲げる会社に該当する会社を除く 。) (1) 当該生命保険会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。以 下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の株式 (議決権のあるものに限る。)を法第百六条第一項の認可を受け て所有する損害保険会社 (2) 当該生命保険会社の親法人等のいずれかに該当する損害保険会 社((1)に掲げる者を除く。) (3) 当該生命保険会社が損害保険会社の親法人等のいずれかに該当 する場合における当該損害保険会社((1)及び(2)に掲げる者を除く (4) (1)から(3)までに掲げる者に準ずる者として総理府令・大蔵省令 で定める者 二 当該保険会社が損害保険会社である場合 次に掲げる者 イ 当該損害保険会社が法第百六条第一項の認可を受けて株式を所有 する生命保険会社 ロ 当該損害保険会社を子会社とする保険持株会社 ハ 当該損害保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該損 害保険会社並びにイ及びロに掲げる会社に該当するものを除く。) ニ 次に掲げる者(イからハまでに掲げる会社に該当する会社を除く 。) (1) 当該損害保険会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数 の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。) を法第百六条第一項の認可を受けて所有する生命保険会社 (2) 当該損害保険会社の親法人等のいずれかに該当する生命保険会 社((1)に掲げる者を除く。) (3) 当該損害保険会社が生命保険会社の親法人等のいずれかに該当 する場合における当該生命保険会社((1)及び(2)に掲げる者を除く 。) (4) (1)から(3)までに掲げる者に準ずる者として総理府令・大蔵省令 で定める者 2 前項に規定する親法人等とは、生命保険会社又は損害保険会社の株式 を直接又は間接に所有する者として大蔵省令で定める者に該当するもの で、合計して当該生命保険会社又は当該損害保険会社の発行済株式の総 数の百分の五十を超える数の株式を所有するものをいう。 3 法第百六条第二項の規定は、第一項第一号ニ及び第二号ニ並びに前項 の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する株式について準用 する。
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定) 第二十一条 法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第 百九十二条第三項において準用する法第八条の規定、法第百九十四条の 規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条 において準用する法第九十七条第二項及び第三項、第九十八条第一項( 第二号から第五号までに係る部分に限る。)及び第三項から第五項まで 、第九十九条、第百十一条、第百十二条並びに第百十四条から第百二十 二条までの規定並びに法第二百二条の規定とする。
(外国保険会社等の取引等に係る特殊関係者) 第二十九条 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のあ る者は、同条に規定する外国保険会社等が外国生命保険会社等である場 合には、次に掲げる者とする。 一 当該外国生命保険会社等がその発行済株式(議決権のあるものに限 る。)の総数又はその出資の総額(以下この条において「発行済株式 等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のある ものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。) を所有する外国損害保険会社等 二 当該外国生命保険会社等の発行済株式等の百分の五十を超える数又 は額の株式等を所有する外国損害保険会社等 2 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、 同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、 次に掲げる者とする。 一 当該外国損害保険会社等がその発行済株式等の百分の五十を超える 数又は額の株式等を所有する外国生命保険会社等 二 当該外国損害保険会社等の発行済株式等の百分の五十を超える数又 は額の株式等を所有する外国生命保険会社等 三 当該外国損害保険会社等の親法人等のいずれかに該当する外国生命 保険会社等(前二号に掲げる者を除く。) 四 当該外国損害保険会社等が外国生命保険会社等の親法人等のいずれ かに該当する場合における当該外国生命保険会社等(前三号に掲げる 者を除く。) 五 前各号に掲げる者に準ずる者として総理府令・大蔵省令で定める者 3 前二項に規定する親法人等とは、外国生命保険会社等又は外国損害保 険会社等の株式等を直接又は間接に所有する者として総理府令・大蔵省 令で定める者に該当するもので、合計して当該外国生命保険会社等又は 当該外国損害保険会社等の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額 の株式等を所有するものをいう。 4 法第百六条第二項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規 定する者が所有する株式等について準用する。 |