一 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)

改   正   案

現       行

目次

 第一章 総則(第一条−第一条の十一

 第二章 (略)

 第三章 公開買付けに関する開示

  第一節(略)

  第二節 発行者である会社による上場株券等の公開買付け(第十四条

      の三の二−第十四条の三の十二)

 第三章の二・第四章 (略)

 第四章の二 投資者保護基金(第十八条の二−第十八条の十二

 第五章 証券取引所(第十九条)

 第五章の二 証券金融会社(第十九条の二・第十九条の三)

 第六章〜第九章 (略)

 附則

 

第一章 総則

 

 (法第二条第二項第一号に規定する者)

第一条の二 法第二条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲

 げる者とする。

  第一条の九各号に掲げる金融機関

  貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一

 号)第一条第四号に掲げる者

  その他大蔵省令で定める者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (法第二条第二項第一号に規定する信託の受益権)

第一条の三 法第二条第二項第一号に規定する信託の受益権のうち政令で

 定めるものは、銀行、信託会社又は前条各号に掲げる者の貸付債権を信

 託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるも

 のに限る。)の受益権とする。

 

 

 (勧誘の相手方が多数である場合)

第一条の四 法第二条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、五十

 名以上の者を相手方として有価証券の同項に規定する取得の申込みの勧

 誘(第一条の六及び第三条の三第一項において単に「取得の申込みの勧

 誘」という。)を行う場合とする。

 

 (適格機関投資家向け勧誘に該当する場合)

第一条の五 法第二条第三項第二号イに規定する政令で定める場合は、当

 該有価証券が次に掲げる有価証券以外の有価証券である場合であつて、

 当該有価証券に、大蔵省令で定める方式に従い、適格機関投資家(同項

 第一号に規定する適格機関投資家をいう。第十八条の二において同じ。

 )に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合

 その他これに準ずる場合として大蔵省令で定める場合とする。

  株券(端株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五

  年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出

  資証券(以下「優先出資証券」という。)、法第二条第一項第五号の

  三及び第七号の二に掲げる有価証券を含む。第一条の七及び第三条の

  二において同じ。)、新株引受権証書(優先出資法に規定する優先出

  資引受権証書を含む。第一条の七、第三条の二及び第十七条の三の二

  において同じ。)、新株引受権証券、転換社債券、新株引受権付社債

  券その他これらに準ずるものとして大蔵省令で定める有価証券

  法第二条第一項第十号の二及び第十号の三に掲げる有価証券

  社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)で、前二号

  に掲げる有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したもの

  に限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの

  法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で、前号に掲げる有価証券

  の性質を有するもの

 

 (少人数向け勧誘に該当する場合)

第一条の七 法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次

 の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

 一 (略)

 二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第二条第一項第十号の二

  に掲げる有価証券を除く。)で新株引受権又は株券に転換する権利(

  以下この号において「新株引受権等」という。)が付されているもの

   次に掲げるすべての要件に該当する場合

  イ・ロ (略)

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて大蔵省令で

  定める要件に該当する場合

 

 (金融機関の指定)

第一条の九 法第二条第八項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二

 十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八

 第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)

 、第三十二条第三項、第五項及び第六項、第五十四条第一項第四号及び

 第五号、第六十五条、第六十五条の二第一項、第三項及び第九項並びに

 第六十五条の三に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものと

 する。

  保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫

  及び労働金庫連合会

  農林中央金庫及び商工組合中央金庫

  信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭

  和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う

  協同組合連合会をいう。)並びに業として貯金の受入れをすることが

  できる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同

  組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

  主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者

  のうち金融監督庁長官の指定するもの

 

第一条の十 (略)

 

 (法第二条第十七項に規定する有価証券先渡取引となる行為)

第一条の十一 法第二条第十七項に規定する政令で定める行為は、取引所

 有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期に

 おいて有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当

 事者が当該売買契約を解除する行為とする。

 

   第二章 企業内容等の開示

 

 (上場有価証券に準ずる有価証券等)

第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十

 四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第六項及び第二十

 四条の六第四項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の

 六第四項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下

 この条において同じ。)及び第二十四条第一項第二号(同条第五項にお

 いて準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を

 含む。)に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券(法第

 七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とし、法第

 六条第二号並びに第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二

 十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める証券業

 協会は、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会とする。

 

 (特定有価証券の範囲)

第三条の四 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を

 含む。)に規定する政令で定める有価証券(次条及び第四条において「

 特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

  法第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げる有価証券

 

 三・四 (略)

 

 (外国の者の有価証券報告書の提出期限)

第三条の五 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準

 用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条にお

 いて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とす

 る。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する

 場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第

 一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その

 本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度(当該有価

 証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間

 (同条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。

 第四条において同じ。))経過後六月以内に提出できないと認められる

 場合には、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けた期

 間とする。

 

 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

第四条 (略)

2・3 (略)

4 第一項の規定は法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券で特定有

 価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準

 用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に

 規定する承認を受けようとする場合について、前二項の規定は当該承認

 について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「当該申請

 があつた日の属する事業年度(その日が事業年度」とあるのは「当該有

 価証券につき、当該申請があつた日の属する特定期間(その日が特定期

 間」と、「その直前事業年度」とあるのは「その直前特定期間」と、「

 事業年度(その日が事業年度」とあるのは「特定期間(その日が特定期

 間」と、「直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度」とあるのは

 「直前特定期間)の直前特定期間までの特定期間」と、同項第三号中「

 掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当す

 るもの」と、前項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、

 毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間

 及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

 

 (上場株券に準ずる株券等)

第四条の二 法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店

 頭売買有価証券に該当する株券とする。

 法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、法第二

 条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、証券取引所に上場されている

 株券又は流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとし

 て前項に規定する株券に係る権利を表示するものとする。

 

   第三章 公開買付けに関する開示

 

    第一節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け

 

 (公開買付けによらなければならない有価証券等)

第六条 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるもの

 は、次に掲げる有価証券(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百

 四十二条の規定によりその株式につき株主が議決権を有しないこととさ

 れる場合における当該株式に係る株券その他の大蔵省令で定めるものを

 除く。以下この節において「株券等」という。)とする。

 一 株券(端株券を含む。第九条の二において同じ。)、新株引受権証

  書、新株引受権証券、転換社債券及び新株引受権付社債券

 二 (略)

  法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、前二号に掲げる有

  価証券に係る権利を表示するもの

2 法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして

 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十号の二に規定

  するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使

  により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得

  得するものに限る。)

  その他大蔵省令で定めるもの

 

 (公開買付けの適用除外となる買付け等)

第七条 法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める取引は、

 店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証

 券市場をいう。以下同じ。)における店頭売買有価証券の取引とする。

2 法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める株券等の買付

 け等は、次に掲げる株券等の買付け等(法第二十七条の二第一項に規定

 する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。

 一・二 (略)

3 法第二十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、次に

 掲げる場合とする。

 一〜四 (略)

 五 株券等の売買に係るオプションの取得(当該オプションの行使によ

  り当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する

  ものに限る。)

  その他大蔵省令で定める場合

4 法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める場合は、株券

 等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間

 に、取引所有価証券市場外において行つた当該株券等の発行者である会

 社の発行する株券等の買付け等(同項第一号及び第二号並びに次項第二

 号及び第三号に掲げる買付け等を除く。)の相手方(大蔵省令で定める

 ものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。

5 法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める株式等の買付

 け等は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 三 株券等の発行者である会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員

  又は従業員と共同して当該会社の株券等の買付け等を証券会社(外国

  証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規

  定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)を含む。第十

  五条の三、第十六条、第十八条の二、第三十九条及び第四十四条を除

  き、以下同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定

  の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合そ

  の他の大蔵省令で定める場合における株券等の買付け等

 四 (略)

目次

 第一章 総則(第一条−第一条の九

 第二章 (略)

 第三章 公開買付けに関する開示

  第一節 (略)

  第二節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け(第十四条

      の三の二−第十四条の三の十二)

 第三章の二・第四章 (略)

 第四章の二 投資者保護基金(第十八条の二−第十八条の十一

 第五章 証券取引所(第十九条・第十九条の二)

 

 第六章〜第九章 (略)

 附則

 

第一章 総則

 

 (金融機関の指定)

第一条の二 法第二条第二項第一号、第二条第八項、第二十七条の二第四

 項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)

 、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準

 用する場合を含む。)、第三十七条第一項第六号、第四十二条の三、第

 四十三条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項及び第六十五

 条の三に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫

  及び労働金庫連合会

  農林中央金庫及び商工組合中央金庫

  信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金

  の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁

  業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工

  業協同組合連合会

  主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者

  のうち金融監督庁長官の指定するもの

 

 (法第二条第二項第一号の信託の受益権)

第一条の三 法第二条第二項第一号に規定する信託の受益権のうち政令で

 定めるものは、銀行、信託会社若しくは前条各号に掲げる金融機関又は

 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)

 第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契

 約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権とする。

 

 (勧誘の相手方が多数である場合)

第一条の四 法第二条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、五十

 名以上の者を相手方として有価証券の同項に規定する取得の申込みの勧

 誘(第一条の六、第三条の三第一項及び第十五条第一項第一号イにおい

 て単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う場合とする。

 

 (適格機関投資家向け勧誘に該当する場合)

第一条の五 法第二条第三項第二号イに規定する政令で定める場合は、当

 該有価証券が株券(端株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律

 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する

 優先出資証券(以下「優先出資証券」という。)及び法第二条第一項第

 五号の三に掲げる有価証券を含む。第一条の七及び第三条の二において

 同じ。)、新株引受権証書(優先出資法に規定する優先出資引受権証書

 を含む。第一条の七及び第三条の二において同じ。)、新株引受権証券

 、転換社債券、新株引受権付社債券その他これらに準ずるものとして大

 蔵省令で定める有価証券及び法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で

 これらの有価証券の性質を有するもの以外の有価証券である場合であつ

 て、当該有価証券に、大蔵省令で定める方式に従い、同条第三項第一号

 に規定する適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の

 制限が付されている場合その他これに準ずる場合として大蔵省令で定め

 る場合とする。

 

 

 

 

 

 

 

 (少人数向け勧誘に該当する場合)

第一条の七 法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次

 の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

 一 (略)

 二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券で新株引受権又は株券に転換

  する権利(以下この号において「新株引受権等」という。)が付され

  ているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合

 

  イ・ロ (略)

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号ロに準じて大蔵省令

  で定める要件に該当する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一条の九 (略)

 

 

 

 

 

 

 

   第二章 企業内容等の開示

 

 (上場有価証券に準ずる有価証券等)

第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十

 四条第六項、第二十四条の二第三項、第二十四条の五第五項及び第二十

 四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の

 六第三項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下

 この条において同じ。)及び第二十四条第一項第二号(同条第四項にお

 いて準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を

 含む。)に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券(法第

 七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とし、法第

 六条第二号並びに第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二

 十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める証券業

 協会は、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会とする。

 

 (特定有価証券の範囲)

第三条の四 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を

 含む。)に規定する政令で定める有価証券(次条及び第四条において「

 特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

 一 (略)

  法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち証券投資信託の受益

  証券の性質を有するもの

 三・四 (略)

 

 (外国の者の有価証券報告書の提出期限)

第三条の五 法第二十四条第一項(同条第四項(法第二十七条において準

 用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条にお

 いて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とす

 る。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する

 場合を含む。)又は法第二十四条第四項において準用する同条第一項第

 一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その

 本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度(当該有価

 証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間

 (同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。

 第四条において同じ。))経過後六月以内に提出できないと認められる

 場合には、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けた期

 間とする。

 

 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

第四条 (略)

2・3 (略)

4 第一項の規定は法第二十四条第一項第三号に掲げる有価証券で特定有

 価証券に該当するものの発行者が同条第四項(法第二十七条において準

 用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に

 規定する承認を受けようとする場合について、前二項の規定は当該承認

 について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「当該申請

 があつた日の属する事業年度(その日が事業年度」とあるのは「当該有

 価証券につき、当該申請があつた日の属する特定期間(その日が特定期

 間」と、「その直前事業年度」とあるのは「その直前特定期間」と、「

 事業年度(その日が事業年度」とあるのは「特定期間(その日が特定期

 間」と、「直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度」とあるのは

 「直前特定期間)の直前特定期間までの特定期間」と、同項第三号中「

 掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当す

 るもの」と、前項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、

 毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間

 及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

 

 (上場株券に準ずる株券)

第四条の二 法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店

 頭売買有価証券に該当する株券とする。

 

 

 

 

 

   第三章 公開買付けに関する開示

 

    第一節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け

 

 (公開買付けによらなければならない有価証券等)

第六条 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるもの

 は、次に掲げる有価証券(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百

 四十二条の規定によりその株式につき株主が議決権を有しないこととさ

 れる場合における当該株式に係る株券その他の大蔵省令で定めるものを

 除く。以下この節において「株券等」という。)とする。

 一 株券(端株券を含む。)、新株引受権証書、新株引受権証券、転換

  社債券及び新株引受権付社債券

 二 (略)

 

 

2 法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして

 政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 (略)

 二 株券等の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使

  により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得

  するものに限る。)

 

 

 

 (公開買付けの適用除外となる買付け等)

第七条 法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める取引は、

 店頭売買有価証券の店頭売買取引で当該店頭売買有価証券を登録する証

 券業協会の規則に従つて行われるものとする。

2 法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める株券等の買付

 け等は、次に掲げる株券等の買付け等(法第二十七条の二第一項に規定

 する買付け等をいう。以下この章において同じ。)とする。

 一・二 (略)

3 法第二十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、次に

 掲げる場合とする。

 一〜四 (略)

 五 株券等の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使

  により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得

  するものに限る。)をしている場合

 

4 法第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める場合は、株券

 等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間

 に、有価証券市場外において行つた当該株券等の発行者である会社の発

 行する株券等の買付け等(同項第一号及び第二号並びに次項第二号及び

 第三号に掲げる買付け等を除く。)の相手方(大蔵省令で定めるものを

 除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。

5 法第二十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める株式等の買付

 け等は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 三 株券等の発行者である会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員

  又は従業員と共同して当該会社の株券等の買付け等を証券会社(外国

  証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規

  定する外国証券会社を含む。第十五条の二、第十六条、第十八条の二

  、第三十九条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に委託して行う場

  合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基

  づかず、継続的に行われる場合その他の大蔵省令で定める場合におけ

  る株券等の買付け等

 四 (略)


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