十五 金融先物取引法施行令(平成元年政令第五十三号)

改   正   案

現       行

第一条 (略)

 

 (店頭金融先物取引の当事者)

第一条の二 法第七条第一項に規定する銀行、証券取引法(昭和二十三年

 法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定め

 る者は次に掲げる者とする。

  銀行

  証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関

  する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証

  券会社

  信用金庫及び信用金庫連合会

  信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八

  十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

  労働金庫及び労働金庫連合会

  農林中央金庫

  商工組合中央金庫

  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第

  二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

  保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規

  定する外国保険会社等

 

(国内に保有すべき資産)

第五条 法第八十三条に規定する金融先物取引業者の資産のうち政令で定

 める部分は、法第八十一条第一項に規定する委託証拠金その他の保証金

 の額及び同条第二項の規定により管理しなければならないとされている

 財産の価額並びに法第八十二条第一項の規定により積み立てられた金融

 先物取引責任準備金の額の合計額に相当する部分とする。

 

(金融先物取引所に対する立入検査等の権限の委員会への委任の内容)

第七条 法第九十二条第二項第一号に規定する政令で定める業務は、会員

 の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第十一条

 第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法

 第二十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に

 係る業務とする。

 一 法第四十四条、第四十七条第一項、第六十八条から第七十四条まで

  、第九十一条の二又は九十一条の三の規定に違反する行為

 

 二・三 (略)

 

(金融先物取引所の会員に対する立入検査等の権限の委員会への委任の

 内容)

第八条 法第九十二条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第

 四十四条(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法

 第四十五条の規定、法第四十七条第一項の規定、法第七条第二項におい

 て準用する法第六十九条及び第七十四条の規定、法第九十一条の二(法

 第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第九十一

 条の三の規定とする。

 

(金融先物取引業協会に対する立入検査等の権限の委員会への委任の内

 容)

第十条 法第九十二条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、協会

 員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十

 七条第三号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関す

 る法第八十八条の三の規定により定款において定められた同条に規定す

 る措置に係る業務とする。

 一 法第四十四条、第四十七条第一項、第六十八条から第七十四条まで

  、第九十一条の二又は第九十一条の三の規定に違反する行為

 

 二・三 (略)

 

 (犯則事件の範囲)

第十四条 法第百六条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする

 。

 一 (略)

 二 法第九十四条の三第三号の罪(金融先物取引又は金融先物取引等の

  受託等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反

  したときに限る。)

 三・四 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国内に保有すべき資産)

第五条 法第八十三条に規定する金融先物取引業者の資産のうち政令で定

 める部分は、法第八十一条の規定により管理しなければならないとされ

 ている財産の価額及び法第八十二条第一項の規定により積み立てられた

 金融先物取引責任準備金の額の合計額に相当する部分とする。

 

 

(金融先物取引所に対する立入検査等の権限の委員会への委任の内容)

第七条 法第九十二条第二項第一号に規定する政令で定める業務は、会員

 の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第十一条

 第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法

 第二十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に

 係る業務とする。

 一 法第四十四条、第四十七条第一項(同条第二項第三号に掲げる事項

  に係る部分を除く。)、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条

  の二又は第九十一条の三の規定に違反する行為

 二・三 (略)

 

(金融先物取引所の会員に対する立入検査等の権限の委員会への委任の

 内容)

第八条 法第九十二条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第

 四十四条、第四十五条、第四十七条第一項(同条第二項第三号に掲げる

 事項に係る部分を除く。)、第九十一条の二及び第九十一条の三の規定

 とする。

 

 

 

(金融先物取引業協会に対する立入検査等の権限の委員会への委任の内

 容)

第十条 法第九十二条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、協会

 員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十

 七条第三号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関す

 る法第八十八条の三の規定により定款において定められた同条に規定す

 る措置に係る業務とする。

 一 法第四十四条、第四十七条第一項(同条第二項第三号に掲げる事項

  に係る部分を除く。)、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条

  の二又は第九十一条の三の規定に違反する行為

 二・三 (略)

 

 (犯則事件の範囲)

第十四条 法第百六条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする

 。

 一 (略)

 二 法第九十四条の三第二号の罪(金融先物取引又は金融先物取引等の

  受託等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反

  したときに限る。)

 三・四 (略)

 


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