改 正 案 |
現 行 |
(特定株式投資信託の要件) 第二条 法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の信託約 款(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八 号)第二十六条第一項に規定する信託約款をいう。)に次の定めがあることその 他大蔵省令で定める要件とする。 一〜八 (略)
(国外公社債等の利子等の分離課税等) 第二条の二 (略) 2〜8 (略) 9 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第 三条の三第一項に規定する公社債又は公社債投資信託(以下この項及び次項にお いて「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の 備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵 省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等について その登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公 社債等の利子等については、適用しない。 10 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の三に規定する証券投資法 人が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の 支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該証券投資法人の 運用に係る資産である旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合に は、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取 扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。 11 (略)
(老人等の少額公債の利子の非課税) 第二条の四 法第四条第一項に規定する証券業者又は金融機関で政令で定めるもの は、次に掲げる者とする。 一 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八 号に規定する支店 二 証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害 保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同 組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八 十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下こ の節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫及 び商工組合中央金庫
三 (略) 2〜7 (略)
(民間国外債等の利子の課税の特例) 第三条の二 (略) 2〜18 (略) 19 法第六条第八項に規定する政令で定める金融機関又は証券業者は、次に掲げる 者とする。 一 (略) 二 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社 20〜25 (略)
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等) 第三条の三 (略) 2〜4 (略) 5 法第八条第二項に規定する証券業者又は証券金融会社で政令で定めるものは、 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社若しくは外国証券業者に関する法律 第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店又は証券取引 法第二条第二十一項に規定する証券金融会社とする。
(証券投資信託の配当等の分離課税等) 第三条の四 法第八条の二第一項に規定する政令で定める勧誘は、同項の受益証券 の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る証券取引法第二 条第三項に規定する勧誘(以下この条において「勧誘」という。)が、同項第一 号に掲げる場合に該当し、かつ、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第 二十六条第一項に規定する信託約款にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するも のである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益証券の募集が国外にお いて行われる場合にあつては、当該募集に係る勧誘が同号に掲げる場合に該当す るものに相当するものであり、かつ、目論見書(証券取引法第二条第十項に規定 する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその勧誘が同号に掲げる場合 に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
(国外証券投資信託の配当等の分離課税等) 第四条 法第八条の三第一項に規定する政令で定める勧誘は、同項の受益証券の募 集に係る証券取引法第二条第三項に規定する勧誘(以下この項において「勧誘」 という。)が、同条第三項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するもので あり、かつ、目論見書(同条第十項に規定する目論見書をいう。)その他これに 類する書類にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである 旨の記載がなされて行われるものとする。 2 法第八条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規 定する国外証券投資信託の配当等(以下この条において「国外証券投資信託の配 当等」という。)の支払を受ける者の当該国外証券投資信託の配当等の受領の媒 介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限 る。)をする者とする。 3 (略) 4 (略) 5 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第十一条第三項に規定する 公益信託の信託財産に属する法第八条の三第二項に規定する証券投資信託(公社 債投資信託を除く。次項及び第七項において「国外発行証券投資信託」という。 )の受益証券の収益の分配については、適用しない。 6 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する国外 発行証券投資信託の国外証券投資信託の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿 に、当該国外発行証券投資信託が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定め る事項の登載を受けている場合には、当該国外発行証券投資信託についてその登 載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外証券投資 信託の配当等については、適用しない。
7 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の三に規定する証券投資法 人が、その資産として運用している国外発行証券投資信託の国外証券投資信託の 配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行証券投資信託が当該証 券投資法人の運用に係る資産である旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受け ている場合には、当該国外発行証券投資信託についてその登載を受けている期間 内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外証券投資信託の配当等につい ては、適用しない。 8 居住者が法第八条の三第二項第二号に掲げる国外証券投資信託の配当等につき 国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内 国法人が国外証券投資信託の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてそ の交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条第一項から第三項までの規定 の適用についてはこれらの国外証券投資信託の配当等を国内において支払を受け る配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの証券投資信託の配当等の支払をす る者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払 の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、法第三条の二の規 定の適用についてはこれらの国外証券投資信託の配当等を国内において支払うべ き配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外証券投資信託の配当等の支払 をする者とみなす。 9 法第八条の三第六項の規定により法第八条の六の規定の適用を受ける法第八条 の三第二項第二号に掲げる国外証券投資信託の配当等(次項において「私募国外 証券投資信託の配当等」という。)に係る第四条の四第二項の規定の適用につい ては、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。 10 法第八条の三第六項の規定により法第八条の六第一項の規定の適用を受ける私 募国外証券投資信託の配当等につきその支払の際に徴収された法第八条の三第四 項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適 用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に 該当しないものとみなす。
(特定証券投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等) 第四条の二 法第八条の四第一項に規定する政令で定める勧誘は、同項の投資口の 募集に係る証券取引法第二条第三項に規定する勧誘(以下この条において「勧誘 」という。)が、同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、証券投資信託及び証 券投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する投資口申込証にその勧誘が 同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとす る。
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税) 第四条の三 法第八条の五第一項第一号に規定する政令で定める日は、次の各号に 掲げる配当等の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 一・二 (略) 2 前項各号に掲げる配当等については、その計算の基礎となつた期間が一年以上 であるものとし、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一 項又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五 号)第百二条第一項に規定する金銭の分配に係る配当等及び当該金銭の分配に係 る事業年度の利益の配当に係る配当等については、その計算の基礎となつた期間 が一年未満であるものとして法第八条の五第一項第二号の規定を準用するものと し、当該金銭の分配に係る配当等が同項第一号に掲げる配当等に該当するかどう かは、商法第二百九十三条ノ五第一項又は特定目的会社による特定資産の流動化 に関する法律第百二条第一項に規定する一定の日において判定するものとする。 3 法第八条の五第一項の申告書を提出した居住者又は非居住者は、その提出後、 当該申告書の提出の際に経由した内国法人から支払を受ける配当等につき同項の 規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他大蔵省令で定 める事項を記載した申告書をその適用を受けることをやめようとする配当等に係 る最初の事業年度終了の日から起算して十五日を経過した日までに当該内国法人 を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、その提出の日後において当 該申告書の提出の際に経由した内国法人から支払を受けるべき配当等については 、法第八条の五第一項の規定は、適用しない。 5 (略) 6 法第八条の五第二項に規定する配当等につき同項の規定の適用を受けようとす る場合には、同項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする配当 等に係る事業年度ごとに、かつ、当該配当等の支払を受けるべき日までに提出し なければならない。この場合において、当該申告書を提出する者が、同項に規定 する株式を発行する法人から支払を受ける配当等につき引き続き同項の規定の適 用を受けようとするときは、その者は、大蔵省令で定めるところにより、その旨 を記載した当該申告書を提出することができる。 7 法第八条の五第二項の規定の適用を受ける配当等につきその支払の際に徴収さ れた法第九条の二第三項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法 第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定 する外国所得税の額に該当しないものとみなす。 8 法第八条の五第六項に規定する国内において行う事業に帰せられない配当等と して政令で定めるものは、次の各号に掲げる非居住者が支払を受ける当該各号に 定める配当等とする。 一・二 (略) 9 法第八条の五第一項又は第二項の申告書の提出並びにこれらの規定の適用に係 る配当等の支払を受ける者及びその支払をする者又は同条第二項に規定する支払 の取扱者に対する所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十 五条の規定の特例に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(確定申告を要しない配当所得) 第四条の四 法第八条の六第一項第一号に規定する政令で定める証券投資信託の収 益の分配に係る配当等は、法第八条の二第一項に規定する証券投資信託の収益の 分配に係る配当等及び所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で国内におい て発行された証券投資信託の受益証券の収益の分配に係るもの(国外において支 払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受け るもので大蔵省令で定めるものを除く。)並びに法第八条の三第一項に規定する 公募国外証券投資信託の配当等(国内における同項に規定する支払の取扱者(以 下この項において「支払の取扱者」という。)を通じて交付を受けるものに限る 。)及び同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等(国内における支払の 取扱者を通じて交付を受けるもの及び国内に恒久的施設を有する非居住者が支払 を受けるもので大蔵省令で定めるものを除く。)並びに法第三条の二に規定する 特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等とする。 2 法第八条の六第一項に規定する配当等の支払を受ける者及びその支払をする者 については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十五条 中当該配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(配当控除の特例) 第四条の五 法第九条第三項に規定する信託財産を主として外国通貨で表示される 株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証 券投資信託のうち証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二十六条第一項 に規定する信託約款(これに類する書類を含む。以下この条において「約款」と いう。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外国通貨で表示 される株式、債券その他の資産(以下この条において「外貨建資産」という。) に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の純資産総 額のうちに占める割合(以下この条において「外貨建資産割合」という。)が百 分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第九条第三項において読 み替えて適用する所得税法第九十二条第一項に規定する特にこれらの資産への運 用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同項に規定する外貨建証 券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合が百分の七十五以下に定めら れているもの以外のものとする。
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 第四条の六 法第九条の二第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、次の各 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 一 法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国 外株式の配当等」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定による大蔵大 臣への届出がなされて証券取引所に上場されている株式(当該証券取引所の委 託を受けた法人が当該株式の売買の決済に係る業務を行うものに限る。)の配 当等である場合 当該証券取引所の委託を受けた法人 二 (略) 2〜4 (略) 5 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第 九条の二第一項に規定する株式(以下この項及び次項において「国外発行株式」 という。)の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発 行株式が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けてい る場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払 の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 6 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、法第九条の三に規定する証券投資法 人が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取 扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該証券投資法人の運用に係る資 産である旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外 発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付 される当該国外株式の配当等については、適用しない。 7 (略) 8 法第九条の二第五項の規定により法第八条の六の規定の適用を受ける国外株式 の配当等に係る第四条の四第二項の規定の適用については、支払の取扱者を同項 に規定する支払をする者とみなす。 9 法第九条の二第五項の規定により法第八条の六第一項の規定の適用を受ける国 外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第九条の二第三項に規定する 外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については 、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないも のとみなす。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る 経済的利益の非課税等) 第十九条の三 (略) 2・3 (略) 4 法第二十九条の二第一項第五号に規定する政令で定める証券業者又は金融機関 は、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社、外国証券業者に関する法律第 二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店又は信託会社( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信 託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。 5〜10 (略) 11 その年において特定株式又は承継特定株式の譲渡による法第三十七条の十第一 項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有 する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十項の規定 の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他大蔵省令で定め る事項を記載した書類」とする。 12〜20 (略)
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(特定株式投資信託の要件) 第二条 法第三条の二に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の信託約 款(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第十二条に規定する証券 投資信託約款をいう。)に次の定めがあることその他大蔵省令で定める要件とす る。 一〜八 (略)
(国外公社債等の利子等の分離課税等) 第二条の二 (略) 2〜8 (略) 9 法第三条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第 三条の三第一項に規定する公社債又は公社債投資信託(以下この項において「国 外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付け る帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定 める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載 を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の 利子等については、適用しない。 (新設)
10 (略)
(老人等の少額公債の利子の非課税) 第二条の四 (同上)
一 証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けた証券会社及び外国証券業 者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三条第三項第四号の免許を受け た外国証券会社の支店 二 証券取引法第六十五条の二第一項の認可(同条第二項において準用する同法 第二十八条第二項第四号の認可に限る。)を受けた銀行、生命保険会社、損害 保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同 組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八 十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下こ の節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫及 び商工組合中央金庫 三 (略) 2〜7 (略)
(民間国外債等の利子の課税の特例) 第三条の二 (略) 2〜18 (略) 19 (同上)
一 (略) 二 証券取引法第二十八条第二項第一号の免許を受けた証券会社 20〜25 (略)
(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等) 第三条の三 (略) 2〜4 (略) 5 法第八条第二項に規定する証券業者又は証券金融会社で政令で定めるものは、 証券取引法第二十八条第二項第一号の免許を受けた証券会社若しくは外国証券業 者に関する法律第三条第三項第一号の免許を受けた外国証券会社の支店又は証券 取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けた証券金融会社とする。
(新設)
(国外証券投資信託の配当等の分離課税等) 第四条 (新設)
法第八条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定 する国外証券投資信託の配当等(以下この条において「国外証券投資信託の配当 等」という。)の支払を受ける者の当該国外証券投資信託の配当等の受領の媒介 、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る 。)をする者とする。 2 (略) 3 (略) 4 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第十一条第三項に規定する 公益信託の信託財産に属する法第八条の三第一項に規定する公社債投資信託以外 の証券投資信託の受益証券の収益の分配については、適用しない。
5 法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第 八条の三第一項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託(以下この項にお いて「国外発行証券投資信託」という。)の国外証券投資信託の配当等の支払の 取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行証券投資信託が当該信託財産に属する 旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行証券 投資信託についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付 される当該国外証券投資信託の配当等については、適用しない。 (新設)
6 法第八条の三第二項に規定する内国法人が国外証券投資信託の配当等につき国 内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二 十四条第一項から第三項までの規定の適用については当該国外証券投資信託の配 当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該証券投資信 託の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用に ついては当該支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、 法第三条の二の規定の適用については当該国外証券投資信託の配当等を国内にお いて支払うべき配当等と、当該支払の取扱者を当該国外証券投資信託の配当等の 支払をする者とみなす。
(新設)
(新設)
(新設)
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税) 第四条の二 法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、次の各号に 掲げる配当等の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 一・二 (略) 2 前項各号に掲げる配当等については、その計算の基礎となつた期間が一年以上 であるものとし、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一 項又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五 号)第百二条第一項に規定する金銭の分配に係る配当等及び当該金銭の分配に係 る事業年度の利益の配当に係る配当等については、その計算の基礎となつた期間 が一年未満であるものとして法第八条の四第一項第二号の規定を準用するものと し、当該金銭の分配に係る配当等が同項第一号に掲げる配当等に該当するかどう かは、商法第二百九十三条ノ五第一項又は特定目的会社による特定資産の流動化 に関する法律第百二条第一項に規定する一定の日において判定するものとする。 3 法第八条の四第一項の申告書を提出した居住者又は非居住者は、その提出後、 当該申告書の提出の際に経由した内国法人から支払を受ける配当等につき同項の 規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他大蔵省令で定 める事項を記載した申告書をその適用を受けることをやめようとする配当等に係 る最初の事業年度終了の日から起算して十五日を経過した日までに当該内国法人 を経由して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、その提出の日後において当 該申告書の提出の際に経由した内国法人から支払を受けるべき配当等については 、法第八条の四第一項の規定は、適用しない。 5 (略) 6 法第八条の四第二項に規定する配当等につき同項の規定の適用を受けようとす る場合には、同項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする配当 等に係る事業年度ごとに、かつ、当該配当等の支払を受けるべき日までに提出し なければならない。この場合において、当該申告書を提出する者が、同項に規定 する株式を発行する法人から支払を受ける配当等につき引き続き同項の規定の適 用を受けようとするときは、その者は、大蔵省令で定めるところにより、その旨 を記載した当該申告書を提出することができる。 7 法第八条の四第二項の規定の適用を受ける配当等につきその支払の際に徴収さ れた法第九条の二第三項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法 第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定 する外国所得税の額に該当しないものとみなす。 8 法第八条の四第六項に規定する国内において行う事業に帰せられない配当等と して政令で定めるものは、次の各号に掲げる非居住者が支払を受ける当該各号に 定める配当等とする。 一・二 (略) 9 法第八条の四第一項又は第二項の申告書の提出並びにこれらの規定の適用に係 る配当等の支払を受ける者及びその支払をする者又は同条第二項に規定する支払 の取扱者に対する所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百二十 五条の規定の特例に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(確定申告を要しない配当所得に係る支払調書等の特例) 第四条の三 (新設)
法第八条の五第一項に規定する配当等の支払を受ける者及びその支払 をする者については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで及び第二百 二十五条中当該配当等に係る部分の規定は、適用しない。
(新設)
(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 第四条の四 (同上)
一 法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国 外株式の配当等」という。)が証券取引法第百十条第一項の規定による大蔵大 臣の承認を受けて証券取引所に上場されている株式(当該証券取引所の委託を 受けた法人が当該株式の売買取引の決済に係る業務を行うものに限る。)の配 当等である場合 当該証券取引所の委託を受けた法人 二 (略) 2〜4 (略) 5 法第九条の二第一項及び第二項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定 する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第 九条の二第一項に規定する株式(以下この項において「国外発行株式」という。 )の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が 当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合に は、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者 を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。 (新設)
6 (略) 7 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける国外株式 の配当等に係る前条の規定の適用については、支払の取扱者を同条に規定する支 払をする者とみなす。 8 法第九条の二第五項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける国 外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第九条の二第三項に規定する 外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については 、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないも のとみなす。
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る 経済的利益の非課税等) 第十九条の三 (略) 2・3 (略) 4 法第二十九条の二第一項第五号に規定する政令で定める証券業者又は金融機関 は、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社、外国証券業者に関する法律第 二条第二号に規定する外国証券会社の国内にある支店又は信託会社(金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営 む同項に規定する金融機関を含む。)とする。 5〜10 (略) 11 その年において特定株式又は承継特定株式の譲渡による法第三十七条の十第一 項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有 する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第九項の規定 の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他大蔵省令で定め る事項を記載した書類」とする。 12〜20 (略) |