二十四 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
改 正 案 |
現 行 |
(預貯金の範囲) 第二条 法第二条第一項第十号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機 関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。 一・二 (略) 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定す る証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条 第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店に対する 預託金で、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一 項、第二項又は第四項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形 成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に 基づく有価証券の購入のためのもの
(金融機関等の範囲) 第三十二条 法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定す る政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れをする者又は証券業者は、次に 掲げる者とする。 一〜三 (略) 四 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関 する法律第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定す る支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第 六十五条の二第一項(金融機関等の証券業務の登録)の登録を受けた生命保険 会社及び損害保険会社 五 (略)
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 第三十三条 (略) 2 (略) 3 法第十条第一項に規定する政令で定める公社債及び証券投資信託の受益証券は 、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては本邦通貨で表 示された債券で国内において発行されたものに限るものとし、第六号及び第七号 に掲げるものにあつては第六号及び第七号の信託の設定(追加設定を含む。)が あつた日において購入されたものに限る。)とする。 一・二 (略) 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定す る長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第 八十六号)第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同 項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する 法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条(金融機関の合併及び転換に 関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するも のとされる同法附則第百六十八条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一 部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条 の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたも の(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀 行であるものに限る。)を含む。)又は信用金庫法(昭和二十六年法律第二百 三十八号)第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国 を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 四 (略) 五 内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して証券取引法第二十一条第 四項(元引受契約)に規定する元引受契約が同法第二条第九項(定義)に規定 する証券会社又は外国証券会社の支店により締結されたもの
六 公社債投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六 年法律第百九十八号)第二条第十九項(定義)に規定する外国証券投資信託( 次号において「外国証券投資信託」という。)を除く。)の受益証券 七 公社債投資信託以外の証券投資信託(租税特別措置法第八条の二第一項に規 定する証券投資信託に限るものとし、外国証券投資信託を除く。)のうち、大 蔵省令で定めるものの受益証券 八 (略)
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の 範囲) 第四十二条 法第十条第七項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定す る政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。 一 既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が 、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所 等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したも の以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書 イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規 定する金融機関、長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行、 金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特 例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のた めの関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条(金融機関の合併及び 転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を 有するものとされる同法附則第百六十八条(金融機関の合併及び転換に関す る法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する 法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の 認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規 定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)、信用金庫法第五十四 条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用 金庫連合会で同条第三項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は商工組 合中央金庫 ロ 証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)の登録を 受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用 協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合又は農業協同組合連合会(イ に掲げる金融機関に該当するものを除く。)
ハ (略) 二 (略) 2 (略)
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録) 第五十一条の二 公共法人等又は公益信託の受託者は、その所有し、又はその公益 信託の信託財産に属する公社債等の利子又は収益の分配につき法第十一条第一項 から第三項まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けよ うとする場合には、その公社債等に係る有価証券につき、次に掲げる方法のうち いずれかの方法により保管の委託をし、又は国債に関する法律若しくは社債等登 録法の規定による登録を受けなければならない。 一 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号又は第五号(金融機関等の 範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(郵便局を含む 。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に保管を委託する方法(次 号に掲げる方法に該当するものを除く。)
二 証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条 第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。 )の営業所を通じて金融機関の営業所等に保管を委託する方法 三 (略) 四 (略) 2 前項第一号、第三号若しくは第四号の金融機関の営業所等又は同項第二号の証 券投資信託委託業者の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。 )は、保管の委託を受け、若しくは登録の取扱いをした公社債等又は保管の委託 の取次ぎ若しくは登録の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その保管の 委託をし、又は登録を受けた者の各人別に口座を設け、大蔵省令で定める事項を 記載しなければならない。 3 (略)
(公社債等の利子又は収益の分配に係る非課税申告書の提出) 第五十一条の三 公共法人等又は公益信託の受託者は、その支払を受けるべき公社 債等の利子又は収益の分配につき法第十一条第一項から第三項まで(公共法人等 及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社 債等の利子又は収益の分配の支払を受けるべき日の前日までに、同条第四項に規 定する申告書を金融機関等の営業所等及び当該公社債等の利子又は収益の分配の 支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子又は収益の分配に係る法第 十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二 項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税 地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等 に係る有価証券の保管又は登録に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されてい る当該公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項とが異なるときは、 当該申告書を受理してはならない。 3 第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理さ れたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたも のとみなす。
(配当等の額とみなす金額の計算方法) 第六十一条 (略) 2 法第二十五条第一項第四号に掲げる資産のうちにその合併に係る合併法人(合 併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。以下この項において同 じ。)の株式(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項(定 義)に規定する投資口(以下この項において「投資口」という。)を含む。)又 は出資がある場合には、同条第一項の規定の適用については、当該株式又は出資 の価額は、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。ただし、合併法人が 合併により無額面株式(投資口を含む。)を発行した場合には、当該株式の価額 は、その合併により増加した資本の金額(合併法人が合併により設立された法人 である場合には、その設立の時における資本の金額)をその合併により発行した 株式の総数(投資口にあつては、総口数)で除して計算した金額による。
(有価証券の評価の方法) 第百五条 (略) 2 居住者の有する株式(出資及び証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第 二条第十三項(定義)に規定する投資口を含む。)又はオープン型の証券投資信 託の受益権について、その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式 の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「増 資等」という。)があつた場合には、当該増資等(その年中に二回以上にわたつ て増資等があつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における増資 等)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の 規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額) 第百十条 居住者が、その有する株式(出資及び証券投資信託及び証券投資法人に 関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口(以下この項において「投 資口」という。)を含む。以下この目において同じ。)について、その株式(以 下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分 割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券 の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の 株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項 において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併 合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において 同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこ れを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割 又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日に おいて取得されたものとみなす。 2 (略)
(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第百四十四条 法第五十二条第一項(貸倒引当金)に規定する政令で定める金額は 、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 当該貸金等(法第五十二条第一項に規定する貸金等をいう。以下この条にお いて同じ。)が次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払によ り弁済される場合における当該貸金等の額のうち、当該事由が生じた年の翌年 一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の 金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「 取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。) イ 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)又は金融機関等の更生手続 の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認 可の決定 ロ〜ニ (略) 二 (略) 三 当該貸金等(第一号の規定の適用があるもの及び前号の規定の適用を受ける ものを除く。)に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合における 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があ るため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は 保証機関による保証、債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認め られる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による 更生手続開始の申立て ロ〜ホ (略) 四 (略) 2・3 (略)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費) 第百七十三条 法第六十一条第四項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した 資産の取得費)に規定する有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として 政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所において上場されている 株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより 計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資 に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除 した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数で除して計算 した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。 一 昭和二十七年十二月中における毎日の公表最終価格(証券取引法第百二十二 条(取引所有価証券市場の状況の公表)の規定により公表された最終価格をい う。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」と いう。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で 除する。 二 (略)
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(預貯金の範囲) 第二条 (同上)
一・二 (略) 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定す る証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第五条 第一項第三号(免許の審査基準)に規定する外国証券会社の支店に対する預託 金で、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項、 第二項又は第四項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯 蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づ く有価証券の購入のためのもの
(金融機関等の範囲) 第三十二条 (同上)
一〜三 (略) 四 証券取引法第二十八条第二項第四号(営業の免許)の免許を受けた証券会社 及び外国証券業者に関する法律第三条第三項第四号(営業の免許)の免許を受 けた外国証券会社の支店
五 (略)
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 第三十三条 (略) 2 (略) 3 (同上)
一・二 (略) 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定す る長期信用銀行、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一 項(定義)に規定する外国為替銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律( 昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規 定する普通銀行で同項の認可を受けたもの又は信用金庫法(昭和二十六年法律 第二百三十八号)第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定す る全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 (略) 五 内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して証券取引法第二十一条第 四項(元引受契約)に規定する元引受契約が同法第二条第九項(定義)に規定 する証券会社又は外国証券業者に関する法律第五条第一項第三号(免許の審査 基準)に規定する外国証券会社の支店により締結されたもの 六 公社債投資信託(これに類する外国の信託を除く。)の受益証券
七 公社債投資信託以外の証券投資信託(これに類する外国の信託を除く。)の うち、大蔵省令で定めるものの受益証券
八 (略)
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の 範囲) 第四十二条 (同上)
一 (同上)
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規 定する金融機関、長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行、 外国為替銀行法第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行、金融機関の 合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定 する普通銀行で同項の認可を受けたもの、信用金庫法第五十四条の二第一項 (全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で 同条第三項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は商工組合中央金庫
ロ 証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の特例)の認可( 同条第二項において準用する同法第二十八条第二項第一号又は第四号(営業 の免許)の認可に限る。)を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働 金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合 又は農業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。) ハ (略) 二 (略) 2 (略)
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録) 第五十一条の二 (同上)
一 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号若しくは第五号(金融機関 等の範囲)に掲げる者又は証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第四項(定義)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準 ずるもの(郵便局を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に 保管を委託する方法 (新設)
二 (略) 三 (略) 2 前項各号の金融機関の営業所等は、保管の委託を受け、若しくは登録の取扱い をした公社債等又は登録の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その保管 の委託をし、又は登録を受けた者の各人別に口座を設け、大蔵省令で定める事項 を記載しなければならない。
3 (略)
(公社債等の利子又は収益の分配に係る非課税申告書の提出) 第五十一条の三 公共法人等又は公益信託の受託者は、その支払を受けるべき公社 債等の利子又は収益の分配につき法第十一条第一項から第三項まで(公共法人等 及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社 債等の利子又は収益の分配の支払を受けるべき日の前日までに、同条第四項に規 定する申告書を前条第一項各号の金融機関の営業所等及び当該公社債等の利子又 は収益の分配の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子又は収益の 分配に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地( 法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指 定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 2 前項に規定する金融機関の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公 社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項と前条第二項の帳簿に記載さ れている当該公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項とが異なると きは、当該申告書を受理してはならない。 3 第一項の場合において、同項の申告書が同項に規定する金融機関の営業所等に 受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出さ れたものとみなす。
(配当等の額とみなす金額の計算方法) 第六十一条 (略) 2 法第二十五条第一項第四号に掲げる資産のうちにその合併に係る合併法人(合 併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。以下この項において同 じ。)の株式又は出資がある場合には、同条第一項の規定の適用については、当 該株式又は出資の価額は、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。ただ し、合併法人が合併により無額面株式を発行した場合には、当該株式の価額は、 その合併により増加した資本の金額(合併法人が合併により設立された法人であ る場合には、その設立の時における資本の金額)をその合併により発行した株式 の総数で除して計算した金額による。
(有価証券の評価の方法) 第百五条 (略) 2 居住者の有する株式(出資を含む。)又はオープン型の証券投資信託の受益権 について、その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式の分割等の 場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「増資等」とい う。)があつた場合には、当該増資等(その年中に二回以上にわたつて増資等が あつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における増資等)があつ た日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による 当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額) 第百十条 居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この目において同じ。) について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合が あつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第 百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式 (旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有する ものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算 の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資については、一口。以下こ の目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の 数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、か つ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧 株は、同日において取得されたものとみなす。
2 (略)
(貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第百四十四条 (同上)
一 (同上)
イ 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)又は金融機関の更生手続の 特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生計画認可 の決定 ロ〜ニ (略) 二 (略) 三 (同上)
イ 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更 生手続開始の申立て ロ〜ホ (略) 四 (略) 2・3 (略)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費) 第百七十三条 (同上)
一 昭和二十七年十二月中における毎日の公表最終価格(証券取引法第百二十二 条第二項(相場表の公表)の規定により公表された最終価格をいう。)又は最 終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合 計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
二 (略)
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