改   正   案

現       行

 (国内にある資産の所得)

第二百八十条 (略)

2 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得は、法第百六十一条第一号に規定する

 国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。

 一 (略)

 二 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する

  有価証券又は租税特別措置法第九十三条第一項各号に掲げる証券若しくは証書

  で次に掲げるもの

  イ 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する取引所有価証券市場におい

   て譲渡されるもの

  ロ (略)

  ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券又は証書

   (有価証券取引税法第二条第三項の規定により株券、優先出資証券又は投資

   証券とみなされるものについては、その権利を証する書面)が国内にあるも

   の

 三〜十三 (略)

 

 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)

第二百九十一条 法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に

 規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。

 一・二 (略)

 三 内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第二条第三項(定義

  )の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持

  分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項(定義)

  に規定する特定目的会社の出資者の持分及び証券投資信託及び証券投資法人に

  関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口を除く。以下この条にお

  いて「株券等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの

  イ・ロ (略)

 四〜六 (略)

2〜5 (略)

 

 (信託財産について納付した所得税額の控除)

第三百条 (略)

2 法第百七十六条第二項の規定により控除する所得税の額は、信託会社(金融機

 関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規

 定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が法第百七十六条第二

 項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算

 期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他

 の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で大蔵省令

 で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益証

 券に対する投資として運用することを目的とする租税特別措置法第八条の二第一

 項(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する証券投

 資信託の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定に

 より所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するもの

 とする。

 

 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)

第三百三十六条 (略)

2 利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに

 該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に掲げる利子等又は配当

 等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。

 一〜四 (略)

 五 配当等(公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配を除く。以下この

  号において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(証

  券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項(定義)に規定する

  投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(

  これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込み

  (新株その他これに準ずるものが発行された場合における当該発行に係る払込

  みを含む。)により取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法

  により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等

  の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所

  を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき。 当該株

  式等に係る配当等

3・4 (略)

5 利子等又は配当等が法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課

 税)、第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第三

 項(公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子

 等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(老人等の少額公債の

 利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非

 課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)

 第八条第一項若しくは第二項(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の

 不適用)若しくは第九条の三(証券投資法人の運用財産に係る利子等の課税の特

 例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等について

 は、第一項の規定による告知は、要しない。

 

 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)

第三百三十八条 (略)

2 (略)

3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定

 による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に

 関する法律若しくは社債等登録法の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知

 に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資証券(証券投資信託及び証券投資法

 人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資証券をいう。)につき保

 管の委託の取次ぎ(大蔵省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)

 をする場合には、その登録の取次ぎ又はその保管の委託の取次ぎをする際、当該

 登録の取扱いをする者又は当該保管の委託を受ける者に対し、第一項の確認をし

 た氏名又は名称及び住所並びに当該確認した旨を、書面により通知しなければな

 らない。

4 貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者及び同項

 に規定する保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項の確認をした場合又は前

 二項の規定による通知を受けた場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該

 確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿そ

 の他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に

 、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳

 簿又は当該通知に係る書面を保存しなければならない。

5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託

 の受入れ又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は保管の委

 に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所

 の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書面を、その移管先の貯蓄取扱機関等

 の営業所の長に移管しなければならない。

 

 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)

第三百三十九条 (略)

2 (略)

3 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(大蔵

 省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を

 生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子

 等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該大蔵省令で定める金

 融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名

 公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以

 下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規

 定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保

 管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき

 保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載し

 、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管

 の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続

 き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所

 等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける

 都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみな

 す。

4 前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、氏名若しくは名称又

 は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に同項の保

 管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管

 の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約

 に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に

 基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する大蔵省令

 で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)にその変更をした後

 のその者の氏名又は名称及び住所を記載した書類の提出をしなければならない。

 の場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつ

 た日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定

 、適用しない。

5 (略)

6 第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当

 該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管

 の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該

 無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保

 管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の大蔵省令

 で定める事項を記載しなければならない。

7 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の

 非課税)、第十一条第三項(公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一

 項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一

 項(老人等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住

 宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所

 得等の非課税)、第八条第一項若しくは第二項(金融機関等の受ける利子所得に

 対する源泉徴収の不適用)若しくは第九条の三(証券投資法人の運用財産に係る

 利子等の課税の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公

 社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。

8 (略)

9 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第

 一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四

 項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合につ

 いて、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定によ

 り支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合

 について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前

 条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無

 記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同

 条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する

 支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」と

 あるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場

 合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする

 際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定

 により支払の取扱者とみなされる者を含む」と、同条第三項中「前条第一項に規

 定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等

 」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三

 項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」と

 あるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六

 条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)

 の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同

 条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する

 告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は

 書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提

 出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と

 、「前条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三

 項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三

 項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項にお

 いて「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を

 受けた無記名公社債等」と、「告知に係る証券投資信託の受益証券若しくは投資

 証券(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規

 定する投資証券をいう。)」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記

 名公社債等」と、同条第四項中「又は当該通知に係る書面」とあるのは「及び次

 条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は

 当該通知に係る書面」と、それぞれ読み替えるものとする。

 10 (略)

 

 (国内にある資産の所得)

第二百八十条 (略)

2 (同上)

 

 一 (略)

 二 (同上)

 

 

  イ 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する有価証券市場において譲渡

   されるもの

  ロ (略)

  ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券又は証書

   (有価証券取引税法第二条第三項の規定により株券とみなされるものについ

   ては、その権利を証する書面)が国内にあるもの

 

 三〜十三 (略)

 

 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)

第二百九十一条 (同上)

 

 一・二 (略)

 三 内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第二条第三項(定義

  )の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持

  分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項(定義)

  に規定する特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この条において「株券等

  」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの

 

  イ・ロ (略)

 四〜六 (略)

2〜5 (略)

 

 (信託財産について納付した所得税額の控除)

第三百条 (略)

2 法第百七十六条第二項の規定により控除する所得税の額は、信託会社(金融機

 関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規

 定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が法第百七十六条第二

 項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算

 期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産が証券投資信託法

 第二条の二(証券投資信託とみなす信託)に規定する信託に係るものである場合

 には、信託財産を当該信託の受益証券に対する投資として運用することを目的と

 する同法第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託の収益の分配とする。)

 につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その

 徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。

 

 

 

 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)

第三百三十六条 (略)

2 (同上)

 

 

 一〜四 (略)

 五 配当等(公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配を除く。以下この

  号において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式若し

  くは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含

  む。以下この条において「株式等」という。)を払込み(新株その他これに準

  ずるものが発行された場合における当該発行に係る払込みを含む。)により取

  得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合に

  おいて、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは

  書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該株式等に係る

  配当等の支払事務取扱者に告知しているとき。 当該株式等に係る配当等

 

 

3・4 (略)

5 利子等又は配当等が法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課

 税)、第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第三

 項(公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子

 等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(老人等の少額公債の

 利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非

 課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)

 しくは第八条第一項若しくは第二項(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉

 徴収の不適用)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当

 等については、第一項の規定による告知は、要しない。

 

 

 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)

第三百三十八条 (略)

2 (略)

3 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定

 による告知に係る公社債につき国債に関する法律又は社債等登録法の規定による

 登録の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎをする際、当該登録の取扱いを

 する者に対し、第一項の確認をした氏名又は名称及び住所並びに当該確認した旨

 を、書面により通知しなければならない。

 

 

 

 

 

4 貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者を含む。

 )は、第一項の確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、

 大蔵省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信

 託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これ

 らに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた

 事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知に係る書面を保存しなけれ

 ばならない。

5 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託

 の受入れ又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録に関する事務

 その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する

 場合には、前項の帳簿又は書面を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に

 移管しなければならない。

 

 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)

第三百三十九条 (略)

2 (略)

3 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等におい

 て当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約を締結する場合

 、第一項に規定する告知書に当該契約に基づき保管の委託をする無記名公社債等

 の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等

 の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等

 の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に

 支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをする

 ものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に同項

 に規定する告知書の提出があつたものとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

4 前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、氏名若しくは名称又

 は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に同項の保

 管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管

 の委託をしている金融機関の営業所等の長にその変更をした後のその者の氏名又

 は名称及び住所を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において

 、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を

 受ける当該無記名公社債等の利子等については、同項の規定は、適用しない。

 

 

 

 

5 (略)

6 第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当

 該無記名公社債等の保管に関する帳簿を備え、各人別に、当該保管に係る無記名

 公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の大蔵省令で定める事項を

 記載しなければならない。

 

 

7 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の

 非課税)、第十一条第三項(公益信託に係る非課税)若しくは第百七十六条第一

 項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一

 項(老人等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住

 宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所

 得等の非課税)若しくは第八条第一項若しくは第二項(金融機関等の受ける利子

 所得に対する源泉徴収の不適用)の規定の適用を受けるものである場合には、当

 該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要

 しない。

8 (略)

9 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第

 一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四

 項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合につ

 いて、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定によ

 り支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合

 について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前

 条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無

 記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同

 条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する

 支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」と

 あるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場

 合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする

 際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定

 により支払の取扱者とみなされる者を含む」と、同条第三項中「前条第一項に規

 定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等

 」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三

 項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」と

 あるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六

 条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)

 の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同

 条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する

 告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は

 書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提

 出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と

 、「前条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三

 項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三

 項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知に係る公社債」と

 あるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、同条第四項中

 「又は当該通知に係る書面」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しく

 は同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知に係る書面」と、それ

 ぞれ読み替えるものとする。

 

 

 

 10 (略)

 


[続きがあります]

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