二十五 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
改 正 案 |
現 行 |
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額) 第十九条 法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する政令 で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債 投資信託、法第二条第二十八号(定義)に規定する外国証券投資信託、租税特別 措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例 )に規定する特定株式投資信託及び特定外貨建証券投資信託(主として外国通貨 で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として大蔵省令で 定めるもの(以下この項において「外貨建証券投資信託」という。)のうち特に これらの資産への運用の割合が高い証券投資信託として大蔵省令で定めるものを いう。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の収益 の分配の区分に応じ当該各号に定める金額の二分の一(外貨建証券投資信託のう ち特定外貨建証券投資信託以外のものの収益の分配については、四分の一)に相 当する金額とする。 一・二 (略) 2〜4 (略)
(株式等に係る負債の利子の額) 第二十二条 法第二十三条第三項第一号(受取配当等の益金不算入)に規定する政 令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該事業年度において 支払う負債の利子(特定利子を除く。)の額の合計額に、第一号に掲げる金額の うちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 一 (略) 二 前号の内国法人の当該事業年度終了の時及び当該事業年度の前事業年度終了 の時における次に掲げる金額の合計額 イ 法第二十三条第三項に規定する特定株式等以外の株式及び出資(外国法人 、公益法人等若しくは人格のない社団等又は特定目的会社による特定資産の 流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定 する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)若しくは証券 投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第十一項(定義)に規定する証券投資法人(次項において「証券投資 法人」という。)に係るものを除く。)並びに租税特別措置法第三条の二( 内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特 定株式投資信託の帳簿価額の合計額 ロ 証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十八号(定義)に規定する 外国証券投資信託、租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託 及び第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る 部分の金額)に規定する特定外貨建証券投資信託を除く。)の受益証券の帳 簿価額の二分の一(同項に規定する外貨建証券投資信託のうち同項に規定す る特定外貨建証券投資信託以外のものについては、四分の一)に相当する金 額の合計額 2 法第二十三条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額 は、同項に規定する当該事業年度において支払う負債の利子(特定利子を除く。 )の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割 合を乗じて計算した金額とする。 一 (略) 二 前項第一号の内国法人の当該事業年度終了の時及び当該事業年度の前事業年 度終了の時における法第二十三条第三項に規定する特定株式等(特定目的会社 又は証券投資法人に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額 3・4 (略)
(たな卸資産の取得価額の特例) 第三十三条 内国法人がその有するたな卸資産につき次の各号に掲げる評価換えを した場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度におけ る第二十八条第一項(たな卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(た な卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については 、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に掲げる金額に相当する金額 により取得したものとみなす。 一 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)若しくは金融機関等の更生手 続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続の 開始決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換え又は第二十四条各号 (資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換え その評価換えを したたな卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の 計算上益金の額に算入された金額を加算した金額 二 (略)
(有価証券の評価の方法) 第三十四条 法第三十条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法 )の規定による当該事業年度終了の時において有する有価証券の評価額の計算上 選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる有価証券の区分に応じ当該各 号に掲げる方法とする。 一 証券取引所において上場されている有価証券(企業支配株式に該当するもの を除く。) 次に掲げる方法 イ 原価法(当該事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号にお いて「期末有価証券」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方 法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末 有価証券の評価額とする方法をいう。) (1) 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(証券取引法第六十五条の二第 一項(金融機関の証券業務の登録)の規定による登録を受けた金融機関に 該当する内国法人又は同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社の有 する有価証券にあつては商品有価証券とその他の有価証券とに区分した後 のそれぞれの有価証券の種類及び銘柄とし、生命保険会社の有する有価証 券にあつては保険業法第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定 (以下この号及び次条において「特別勘定」という。)に属する有価証券 とその他の有価証券とに区分した後(特別勘定が二以上ある場合における 当該二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異な るごとに区分した後。次条において同じ。)のそれぞれの有価証券の種類 及び銘柄とする。以下この条において「種類等」という。)の異なるごと に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時におい て有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額と当該事業年 度において取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合 計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たり の取得価額とする方法をいう。) (2) (略) ロ (略) 二 (略) 2 前項に規定する企業支配株式とは、株式会社の特殊関係株主等(その株式会社 の株主及び当該株主と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他 これに準ずる関係のある者をいう。)がその株式会社の発行済株式の総数の百分 の二十五以上に相当する数の株式を有する場合における当該特殊関係株主等の有 するその株式会社の株式をいい、同項に規定する商品有価証券とは、同項第一号 イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人の有する証券取引法第六十五条第二 項第一号から第四号まで(金融機関の証券業務)に掲げる有価証券(同法第六十 五条の二第一項(金融機関の登録)の規定による登録を受けた営業として行う売 買に係るものに限る。)及び前項第一号イ(1)に規定する証券会社の有する有価証 券(同法第二条第八項(定義)に規定する証券業として行う売買に係るものに限 る。)で大蔵省令で定めるものをいう。 3・4 (略)
(有価証券の取得価額の特例) 第三十九条 内国法人がその有する有価証券につき次の各号に掲げる評価換えをし た場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における 第三十四条第一項(有価証券の評価の方法)の規定によるその有価証券の評価額 の計算については、その内国法人がその有価証券を同日において当該各号に掲げ る金額に相当する金額により取得したものとみなす。 一 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定によ る更生手続の開始決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換え又は第 二十四条各号(資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換え そ の評価換えをした有価証券の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所 得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額 二 (略)
(資産の評価損の計上ができる場合) 第六十八条 法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金 算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該 各号に掲げる事実とする。 一 たな卸資産 次に掲げる事実 イ・ロ (略)
ハ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関 する法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の 命令があつたことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。 ニ (略) 二 有価証券 次に掲げる事実 イ・ロ (略) ハ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関 する法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の 命令があつたことによりその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこ と。 ニ (略) 三 固定資産 次に掲げる事実 イ〜ニ (略) ホ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関 する法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の 命令があつたことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。 ヘ (略) 四 繰延資産 次に掲げる繰延資産の区分に応じそれぞれ次に掲げる事実 イ 第十四条第一項第九号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者 の有する固定資産を利用するために支出されたもの 次に掲げる事実 (1) (略) (2) 内国法人について会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に 関する法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開 始の命令があつたことによりその繰延資産につき評価換えをする必要が生 じたこと。 (3) (略) ロ (略)
(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第九十六条 法第五十二条第一項第一号(貸倒引当金)に規定する政令で定める金 額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 当該金銭債権が次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払に より弁済される場合における当該金銭債権の額のうち、当該事由が生じた事業 年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている 金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項 において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除 く。) イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による 更生計画認可の決定 ロ〜ニ (略) 二 (略) 三 当該金銭債権(第一号の規定の適用があるもの及び前号の規定の適用を受け るものを除く。)に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合におけ る当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金 額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機 関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると 認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による 更生手続開始の申立 ロ〜ホ (略) 四 (略) 2〜5 (略)
(整理開始の命令に準ずる事実等) 第百十七条 法第五十九条第一項(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損 金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同 項に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。 一 商法の規定による整理開始の命令があつたこと。 その整理開始前の原因に 基づいて生じた債権 二 内国法人について破産法の規定による破産宣告があつたこと。 同法第十五 条(破産債権の意義)に規定する破産債権 三 内国法人について和議法の規定による和議の開始決定があつたこと。 同法 第四十一条(和議債権の意義)に規定する和議債権 四 前三号に掲げる事実に準ずる事実(会社更生法第二百六十九条第三項(法人 税法等の特例)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四十九条 第三項(法人税法等の特例)の規定の適用に係る事実を除く。) 当該事実の 発生前の原因に基づいて生じた債権
(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例) 第百三十九条の九 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等に交付すべきもの として収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金 の額に算入しない。 一 (略) 二 商法第二百十七条第一項及び第四項(株式の併合の場合の一株未満の株式の 処理)(これらの規定を同法第二百二十条(株式の分割の場合における準用) 、第三百七十七条第一項(資本の減少に係る株式の併合の場合における準用) 若しくは第四百十六条第三項(合併に関する準用)、有限会社法(昭和十三年 法律第七十四号)第五十八条第二項(資本減少に関する商法の規定の準用)若 しくは第六十三条第二項(合併に関する商法の規定の準用)、会社更生法第二 百五十四条第四項(新株の発行に関する商法等の規定の特例)(同法第二百五 十五条第六項(新株の発行に関する商法等の規定の準用)(同法第二百六十条 第六項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例)において準用する場合を 含む。)、第二百五十九条第三項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例 )若しくは第二百六十条第六項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法 律第百四十二条第四項(新株式会社の設立に関する特例)(同法第百四十三条 第六項(新株式会社の設立に関する特例)において準用する場合を含む。)に おいて準用する場合を含む。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和 四十三年法律第八十六号)第二十一条第二項(商法等の準用)(同法第二十四 条第一項第二号若しくは第四号(合併に関する規定の準用)において準用する 場合を含む。)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第 四十四号)第十六条第五項(優先出資の分割に関する商法の規定の準用)又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四十条第五項(組織変更後の 株式会社の新株の発行に関する特例)(同法第百四十三条第六項において準用 する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 2 (略)
(国内にある資産の所得) 第百七十七条 (略) 2 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得は、法第百三十八条第一号に規定する 国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。 一 (略) 二 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する 有価証券又は租税特別措置法第九十三条第一項各号に掲げる証券若しくは証書 で次に掲げるもの イ 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する取引所有価証券市場におい て譲渡されるもの ロ (略) ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券又は証書 (有価証券取引税法第二条第三項の規定により株券、優先出資証券又は投資 証券とみなされるものについては、その権利を証する書面)が国内にあるも の 三〜十三 (略)
(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得) 第百八十七条 法第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定 する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。 一・二 (略) 三 内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第二条第三項(定義 )の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持 分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項(定義) に規定する特定目的会社の出資者の持分及び証券投資信託及び証券投資法人に 関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口を除く。以下この条にお いて「株券等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの イ・ロ (略) 四・五 (略) 2〜6 (略)
|
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額) 第十九条 法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する政令 で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債 投資信託、法第二条第二十八号(定義)に規定する外国の信託、租税特別措置法 第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規 定する特定株式投資信託及び特定外貨建証券投資信託(主として外国通貨で表示 される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として大蔵省令で定める もの(以下この項において「外貨建証券投資信託」という。)のうち特にこれら の資産への運用の割合が高い証券投資信託として大蔵省令で定めるものをいう。 以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の収益の分配 の区分に応じ当該各号に定める金額の二分の一(外貨建証券投資信託のうち特定 外貨建証券投資信託以外のものの収益の分配については、四分の一)に相当する 金額とする。 一・二 (略) 2〜4 (略)
(株式等に係る負債の利子の額) 第二十二条 (同上)
一 (略) 二 (同上)
イ 法第二十三条第三項に規定する特定株式等以外の株式及び出資(外国法人 、公益法人等若しくは人格のない社団等又は特定目的会社による特定資産の 流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定 する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)に係るものを 除く。)並びに租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子 所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託の帳簿価額の合 計額
ロ 証券投資信託(公社債投資信託、法第二条第二十八号(定義)に規定する 外国の信託、租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託及び第 十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の 金額)に規定する特定外貨建証券投資信託を除く。)の受益証券の帳簿価額 の二分の一(同項に規定する外貨建証券投資信託のうち同項に規定する特定 外貨建証券投資信託以外のものについては、四分の一)に相当する金額の合 計額 2 (同上)
一 (略) 二 前項第一号の内国法人の当該事業年度終了の時及び当該事業年度の前事業年 度終了の時における法第二十三条第三項に規定する特定株式等(特定目的会社 に係るものを除く。)の帳簿価額の合計額 3・4 (略)
(たな卸資産の取得価額の特例) 第三十三条 (同上)
一 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)若しくは金融機関の更生手続 の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続の開 始決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換え又は第二十四条各号( 資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換え その評価換えをし たたな卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計 算上益金の額に算入された金額を加算した金額 二 (略)
(有価証券の評価の方法) 第三十四条 (同上)
一 (同上)
イ (同上)
(1) 総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(証券取引法第六十五条の二第 一項(金融機関の証券業務の認可)の規定による認可を受けた金融機関に 該当する内国法人又は同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社の有 する有価証券にあつては商品有価証券とその他の有価証券とに区分した後 のそれぞれの有価証券の種類及び銘柄とし、生命保険会社の有する有価証 券にあつては保険業法第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定 (以下この号及び次条において「特別勘定」という。)に属する有価証券 とその他の有価証券とに区分した後(特別勘定が二以上ある場合における 当該二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異な るごとに区分した後。次条において同じ。)のそれぞれの有価証券の種類 及び銘柄とする。以下この条において「種類等」という。)の異なるごと に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時におい て有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額と当該事業年 度において取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合 計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たり の取得価額とする方法をいう。) (2) (略) ロ (略) 二 (略) 2 前項に規定する企業支配株式とは、株式会社の特殊関係株主等(その株式会社 の株主及び当該株主と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他 これに準ずる関係のある者をいう。)がその株式会社の発行済株式の総数の百分 の二十五以上に相当する数の株式を有する場合における当該特殊関係株主等の有 するその株式会社の株式をいい、同項に規定する商品有価証券とは、同項第一号 イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人の営む有価証券の売買を行う業務( 証券取引法第二十八条第二項第一号(有価証券の売買業務等の免許)に規定する 業務をいう。以下この項において同じ。)に係る国債、地方債並びに政府が元本 の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券並びに前項第一号 イ(1)に規定する証券会社の営む有価証券の売買を行う業務に係る有価証券で大蔵 省令で定めるものをいう。 3・4 (略)
(有価証券の取得価額の特例) 第三十九条 (同上)
一 会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による 更生手続の開始決定に伴いこれらの法律の規定に従つて行う評価換え又は第二 十四条各号(資産の評価益の計上ができる評価換え)に掲げる評価換え その 評価換えをした有価証券の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得 の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額 二 (略)
(資産の評価損の計上ができる場合) 第六十八条 (同上)
一 (同上) イ・ロ (略)
ハ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関す る法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の命 令があつたことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。 ニ (略) 二 (同上) イ・ロ (略) ハ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関す る法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の命 令があつたことによりその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこ と。 ニ (略) 三 (同上) イ〜ニ (略) ホ 内国法人について会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関す る法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の命 令があつたことにより当該資産につき評価換えをする必要が生じたこと。 ヘ (略) 四 (同上) イ (同上)
(1) (略) (2) 内国法人について会社更生法若しくは金融機関の更生手続の特例等に関 する法律の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始 の命令があつたことによりその繰延資産につき評価換えをする必要が生じ たこと。 (3) (略) ロ (略)
(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 第九十六条 (同上)
一 (同上)
イ 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更 生計画認可の決定 ロ〜ニ (略) 二 (略) 三 (同上)
イ 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更 生手続開始の申立 ロ〜ホ (略) 四 (略) 2〜5 (略)
(整理開始の命令に準ずる事実等) 第百十七条 (同上)
一 (同上)
二 (同上)
三 (同上)
四 前三号に掲げる事実に準ずる事実(会社更生法第二百六十九条第三項(法人 税法等の特例)又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律第百四十九条第 三項(法人税法等の特例)の規定の適用に係る事実を除く。) 当該事実の発 生前の原因に基づいて生じた債権
(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例) 第百三十九条の九 (同上)
一 (略) 二 商法第二百十七条第一項及び第四項(株式の併合の場合の一株未満の株式の 処理)(これらの規定を同法第二百二十条(株式の分割の場合における準用) 、第三百七十七条第一項(資本の減少に係る株式の併合の場合における準用) 若しくは第四百十六条第三項(合併に関する準用)、有限会社法(昭和十三年 法律第七十四号)第五十八条第二項(資本減少に関する商法の規定の準用)若 しくは第六十三条第二項(合併に関する商法の規定の準用)、会社更生法第二 百五十四条第四項(新株の発行に関する商法等の規定の特例)(同法第二百五 十五条第六項(新株の発行に関する商法等の規定の準用)(同法第二百六十条 第六項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例)において準用する場合を 含む。)、第二百五十九条第三項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例 )若しくは第二百六十条第六項又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律 第百四十二条第四項(新株式会社の設立に関する特例)(同法第百四十三条第 六項(新株式会社の設立に関する特例)において準用する場合を含む。)にお いて準用する場合を含む。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四 十三年法律第八十六号)第二十一条第二項(商法等の準用)(同法第二十四条 第一項第二号若しくは第四号(合併に関する規定の準用)において準用する場 合を含む。)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四 十四号)第十六条第五項(優先出資の分割に関する商法の規定の準用)又は金 融機関の更生手続の特例等に関する法律第百四十条第五項(組織変更後の株式 会社の新株の発行に関する特例)(同法第百四十三条第六項において準用する 場合を含む。)において準用する場合を含む。) 2 (略)
(国内にある資産の所得) 第百七十七条 (略) 2 (同上)
一 (略) 二 (同上)
イ 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する有価証券市場において譲渡 されるもの ロ (略) ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券又は証書 (有価証券取引税法第二条第三項の規定により株券とみなされるものについ ては、その権利を証する書面)が国内にあるもの
三〜十三 (略)
(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得) 第百八十七条 (同上)
一・二 (略) 三 内国法人の発行する株券(端株券及び有価証券取引税法第二条第三項(定義 )の規定により株券とみなされるものを含む。)その他内国法人の出資者の持 分(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項(定義) に規定する特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この条において「株券等 」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
イ・ロ (略) 四・五 (略) 2〜6 (略)
|