二十六 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)

改   正   案

現       行

 (法第百三十条の二第四項各号に掲げる契約を締結することができる

 金融機関等)

第三十条の八 法第百三十条の二第四項に規定する政令で定める金融機関

 又は証券会社は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各

 号に掲げるもの(日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人に限る

 。)とする。

 一 (略)

 二 法第百三十条の二第四項第二号に規定する契約 証券取引法(昭和

  二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の登録を受けた銀行

  、信託会社その他同項の政令で定める金融機関又は同法第二条第九項

  に規定する証券会社

 

 (法第百三十条の二第四項各号に掲げる契約を締結することができる

 金融機関等)

第三十条の八 法第百三十条の二第四項に規定する政令で定める金融機関

 又は証券会社は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各

 号に掲げるもの(日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人に限る

 。)とする。

 一 (略)

 二 法第百三十条の二第四項第二号に規定する契約 証券取引法(昭和

  二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行

  、信託会社その他同項の政令で定める金融機関又は同法第二十八条第

  二項第四号の免許を受けた証券会社

 


[続きがあります]

[目次に戻る]