二十七 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)
改 正 案 |
現 行 |
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲) 第二十二条 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定め る金融機関は、次に掲げる金融機関(第八号及び第九号に掲げるものにあつては 、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。 一〜九 (略) 十 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項(定義)に規 定する証券金融会社 十一 (略)
(株券等に係る一株又は一口の金額) 第二十四条 法別表第一第四号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金 額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 (略) 二 投資証券 当該投資証券に係る証券投資法人が発行する投資口の発行価額 三 (略)
(非課税となる受益証券の範囲) 第二十五条の二 法別表第一第四号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受 益証券は、同欄2に規定する証券投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止され ている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとす る。
|
(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲) 第二十二条 (略)
一〜九 (略) 十 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項(定義)に規定 する証券金融会社 十一 (略)
(株券又は受益証券に係る一株又は一口の金額) 第二十四条 (略)
一 (略)
二 (略)
(非課税となる受益証券の範囲) 第二十五条の二 法別表第一第四号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受 益証券は、同欄2に規定する信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記 名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。
|