二十八 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)

改   正   案

             現       行
 (定義)

第一条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀

 行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「転換」、「消滅金融機関」

 、「存続金融機関」、「新設金融機関」、「合併決議」、「合併総会」

 又は「転換決議」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律

 (以下「法」という。)第二条第一項から第五項まで、第七条第二項、

 第八条第二項又は第二十四条第一項第一号に規定する金融機関、普通銀

 行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、転換、消滅金融機関、存

 続金融機関、新設金融機関、合併決議、合併総会又は転換決議をいう。

 

 (合併契約書の記載事項)

第三条 銀行が合併(法第三条第一項第一号に掲げる金融機関の合併に限

 る。)を行う場合には、合併契約書に、商法(明治三十二年法律第四十

 八号)第四百九条各号又は第四百十条各号(吸収合併又は新設合併の合

 併契約書)に掲げる事項のほか、存続金融機関又は新設金融機関の種類

 を記載しなければならない。

 (債券の発行等の認可申請)

第九条の三 普通銀行は、法第十七条の二第一項(法第二十四条第一項第

 七号において準用する場合を含む。)の規定による債券の発行の認可を

 受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める書類を添付して

 、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

(削除)

 

 

 

(削除)

 

 

 

 

 

 (転換計画書の記載事項)

第十二条 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画書に

 次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一・二 (略)

 

 (定義)

第一条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀

 行」、「外国為替銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「転換」

 、「消滅金融機関」、「存続金融機関」、「新設金融機関」、「合併決

 議」、「合併総会」又は「転換決議」とは、それぞれ金融機関の合併及

 び転換に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第五項ま

 で、第七条第二項、第八条第二項又は第二十四条第一項第一号に規定す

 る金融機関、普通銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、銀行、協同組織

 金融機関、転換、消滅金融機関、存続金融機関、新設金融機関、合併決

 議、合併総会又は転換決議をいう。

 (合併契約書の記載事項)

第三条 銀行が合併(法第三条第一項第一号から第三号までに掲げる金融

 機関の合併に限る。)を行う場合には、合併契約書に、商法(明治三十

 二年法律第四十八号)第四百九条各号又は第四百十条各号(吸収合併又

 は新設合併の合併契約書)に掲げる事項のほか、存続金融機関又は新設

 金融機関の種類を記載しなければならない。

 (債券の発行等の認可申請)

第九条の三 同上

 

 

 

 外国為替銀行は、法第十七条の二第三項の規定による債券の発行の限

 度に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める

 書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

 (営業所の存置の認可申請等)

第九条の四 外国為替銀行は、法第十七条の三第一項の規定による営業所

 の存置の認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める

 書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

 外国為替銀行は、法第十七条の三第二項の規定による営業所の存置の

 期間の延長を申請しようとするときは、申請書に大蔵省令で定める書類

 を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

 (転換計画書の記載事項)

第十二条 長期信用銀行又は外国為替銀行が普通銀行に転換を行う場合に

 は、転換計画書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一・二 (略)

 


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