二十八 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)
改 正 案 |
現 行 |
(定義) 第一条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀 行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「転換」、「消滅金融機関」 、「存続金融機関」、「新設金融機関」、「合併決議」、「合併総会」 又は「転換決議」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項から第五項まで、第七条第二項、 第八条第二項又は第二十四条第一項第一号に規定する金融機関、普通銀 行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、転換、消滅金融機関、存 続金融機関、新設金融機関、合併決議、合併総会又は転換決議をいう。
(合併契約書の記載事項) 第三条 銀行が合併(法第三条第一項第一号に掲げる金融機関の合併に限 る。)を行う場合には、合併契約書に、商法(明治三十二年法律第四十 八号)第四百九条各号又は第四百十条各号(吸収合併又は新設合併の合 併契約書)に掲げる事項のほか、存続金融機関又は新設金融機関の種類 を記載しなければならない。 (債券の発行等の認可申請) 第九条の三 普通銀行は、法第十七条の二第一項(法第二十四条第一項第 七号において準用する場合を含む。)の規定による債券の発行の認可を 受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める書類を添付して 、これを大蔵大臣に提出しなければならない。 (削除)
(削除)
(転換計画書の記載事項) 第十二条 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画書に 次に掲げる事項を記載しなければならない。 一・二 (略)
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(定義) 第一条 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀 行」、「外国為替銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「転換」 、「消滅金融機関」、「存続金融機関」、「新設金融機関」、「合併決 議」、「合併総会」又は「転換決議」とは、それぞれ金融機関の合併及 び転換に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第五項ま で、第七条第二項、第八条第二項又は第二十四条第一項第一号に規定す る金融機関、普通銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、銀行、協同組織 金融機関、転換、消滅金融機関、存続金融機関、新設金融機関、合併決 議、合併総会又は転換決議をいう。 (合併契約書の記載事項) 第三条 銀行が合併(法第三条第一項第一号から第三号までに掲げる金融 機関の合併に限る。)を行う場合には、合併契約書に、商法(明治三十 二年法律第四十八号)第四百九条各号又は第四百十条各号(吸収合併又 は新設合併の合併契約書)に掲げる事項のほか、存続金融機関又は新設 金融機関の種類を記載しなければならない。 (債券の発行等の認可申請) 第九条の三 同上
2 外国為替銀行は、法第十七条の二第三項の規定による債券の発行の限 度に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める 書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。 (営業所の存置の認可申請等) 第九条の四 外国為替銀行は、法第十七条の三第一項の規定による営業所 の存置の認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める 書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。 2 外国為替銀行は、法第十七条の三第二項の規定による営業所の存置の 期間の延長を申請しようとするときは、申請書に大蔵省令で定める書類 を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。 (転換計画書の記載事項) 第十二条 長期信用銀行又は外国為替銀行が普通銀行に転換を行う場合に は、転換計画書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一・二 (略)
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