二十九 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)

改   正   案

             現       行
 (一般金融機関の範囲)

第一条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第

 二条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 (削除)

 

  保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会

  社

 

 (一般金融機関の範囲)

第一条 同上

 

 一・二 (略)

  外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規

  定する外国為替銀行

  保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会

  社

 


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