三十 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
改 正 案 |
現 行 |
(保険金等の支払期間の変更) 第十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる 事由とする。 一 破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による配 当の公告 二 会社更生法(昭和二十七年法律百七十二号)第二百三十五条(金融 機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) 第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による更生計画 認可の決定の公告 2 (略)
附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定 は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十 五号)の施行の日から施行する。 |
(保険金等の支払期間の変更) 第十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる 事由とする。 一 破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による配 当の公告 二 会社更生法(昭和二十七年法律百七十二号)第二百三十五条(金融 機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第 百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による更生計画認 可の決定の公告 2 (略)
附 則 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定 は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五 号)の施行の日から施行する。 |