三十 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)

改   正   案

現       行

 (保険金等の支払期間の変更)

第十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる

 事由とする。

 一 破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による配

  当の公告

 二 会社更生法(昭和二十七年法律百七十二号)第二百三十五条(金融

  機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)

  第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による更生計画

  認可の決定の公告

2 (略)

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定

 は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十

 五号)の施行の日から施行する。

 

 (保険金等の支払期間の変更)

第十条 法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる

 事由とする。

 一 破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による配

  当の公告

 二 会社更生法(昭和二十七年法律百七十二号)第二百三十五条(金融

  機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第

  百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による更生計画認

  可の決定の公告

2 (略)

 

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定

 は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五

 号)の施行の日から施行する。

 


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