三十一 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)
改 正 案 |
現 行 |
(金融機関又は証券会社の範囲) 第一条の二 法第六条第一項第一号の政令で定める金融機関又は証券会社 は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定す る証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号 )第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店 並びに証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた生命保険会社 及び損害保険会社
(預貯金等の範囲) 第二条 (略) 2 (略) 3 法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする 。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の 日後一年以内(労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲 内において労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、 割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に 掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定(追加設定を含 む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。 一・二 (略) 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定す る長期信用銀行又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十 三年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項 の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に 関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定により なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定によ る改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項 に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項 に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに 限る。)を含む。)が発行する債券 四 (略) 五 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。)第 二十七条の十二第一号において同じ。)が発行する社債のうち、契約 により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に証券取引法第二 条第九項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律第二条第 二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店がその残額 を取得するものとされるもの 六 公社債投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭 和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託 (以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に 対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に 対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券 七 (略)
(銀行等の範囲) 第二十七条の十二 法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は証券 会社は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社 |
(金融機関又は証券会社の範囲) 第一条の二 法第六条第一項第一号の政令で定める金融機関又は証券会社 は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第二項第四 号の免許を受けた証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十 六年法律第五号)第三条第三項第四号の免許を受けた外国証券会社の 支店
(預貯金等の範囲) 第二条 (略) 2 (略) 3 法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする 。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の 日後一年以内(労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲 内において労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、 割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に 掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定(追加設定を含 む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。 一・二 (略) 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条の長期信 用銀行又は外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第 一項の外国為替銀行が発行する債券
四 (略) 五 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。)第 二十七条の十二第一号において同じ。)が発行する社債のうち、契約 により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に証券取引法第二 条第九項の証券会社又は外国証券業者に関する法律第五条第一項第三 号の外国証券会社の支店がその残額を取得するものとされるもの
六 公社債投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号 )第二条第一項の証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)の うち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的 とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをい う。以下同じ。)の受益証券 七 (略)
(銀行等の範囲) 第二十七条の十二 法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は証券 会社は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けた証券会社 |