改 正 案 |
現 行 |
(適用除外) 第二条 法第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第 百九十八号)第二条第九項に規定する証券投資信託委託業 三〜十六 (略) |
(適用除外) 第二条 法第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 (略) 二 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条第一項の 規定の適用を受ける証券投資信託の委託の事業 三〜十六 (略) |