三十二 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業の事業活動の調整に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百七十二号) 

改   正   案

現       行

 (適用除外)

第二条 法第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 一 (略)

 二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第

  百九十八号)第二条第九項に規定する証券投資信託委託業

 三〜十六 (略)

 

 (適用除外)

第二条 法第十四条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 一 (略)

 二 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条第一項の

  規定の適用を受ける証券投資信託の委託の事業

 三〜十六 (略)

 


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