三十三 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)
改 正 案 |
現 行 |
(定義) 第二条 (略)
2 (略) 3 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める有価証券オプシ ョン取引は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第 十五項に規定する有価証券オプション取引で同項第二号に掲げる取 引(同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引を除く。)に 係るものとする。
4 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金融先物取引は 、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項第 三号に規定する金融オプションの取引で同号ロに掲げる取引(同項 第二号に掲げる取引を除く。)に係るものとする。 5 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金融先物取引法 第二条第五項第二号に掲げる取引は、同号に掲げる取引で同条第四 項第三号ロに掲げる取引(同項第二号に掲げる取引を除く。)に係 るものとする。 6 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める取引は、金利、 通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事 者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標 の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれ に類する取引(法律又は法律に基づく命令の規定により業務又は事 業として行うことができるものに限る。)であつて、大蔵省令で定 めるものとする。 (取引の非常停止) 第三条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号 に定めるところによる。 一 金融指標 金融先物取引法第二条第三項に規定する金融指標又 はこれに類似の指標をいう。 二 金融先物取引 金融先物取引法第二条第四項に規定する金融先 物取引をいう。 三 店頭金融先物取引 金融先物取引法第二条第五項に規定する店 頭金融先物取引をいう。 四 金融先物取引所 金融先物取引法第二条第六項に規定する金融 先物取引所をいう。 五 金融先物市場 金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先 物市場をいう。 六 海外金融先物市場 金融先物取引法第二条第八項に規定する海 外金融先物市場をいう。 七 金融先物取引等 金融先物取引法第二条第八項に規定する金融 先物取引等をいう。 八 金融先物取引業者 金融先物取引法第二条第十項に規定する金 融先物取引業者をいう。 九 通貨に係る金融先物取引 次に掲げる取引に該当する金融先物 取引をいう。 イ 金融先物取引法第二条第四項第一号に掲げる取引のうち、通 貨の売買取引に該当するもの ロ 金融先物取引法第二条第四項第三号(ロを除く。)に掲げる 取引のうち、通貨に係るもの ハ 金融先物取引法第二条第四項第二号に掲げる取引又は同項第 三号に掲げる取引(同号ロに掲げる取引に係るもののうち、同 号に規定する金融オプションの取引で同号ロに掲げる取引(同 項第二号に掲げる取引を除く。)に係るものに限る。)のうち 、通貨の金融指標に係るもの 十 通貨に係る店頭金融先物取引 次に掲げる取引に該当する店頭 金融先物取引をいう。 イ 店頭金融先物取引であつて金融先物取引法第二条第五項に規 定する差金の授受を目的とする行為のうち、通貨に係るもの ロ 店頭金融先物取引であつて金融先物取引法第二条第五項第一 号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引(同号に掲げる取 引で同条第四項第三号ロに掲げる取引(同項第二号に掲げる取 引を除く。)に係るものに限る。)と類似の取引のうち、通貨 の金融指標に係るもの 十一 対外支払手段等 対外支払手段又は外貨債権(外国通貨をも つて支払を受けることができる債権をいう。)をいう。 十二 対外支払手段等の売買取引等 対外支払手段等の売買取引( 店頭金融先物取引又は金融先物取引等に該当するものを除く。) 又は金融先物市場及び海外金融先物市場以外で行う通貨に係る金 融先物取引と類似の取引(対外支払手段等の売買取引に該当する ものを除く。)をいう。 十三 銀行等間外国為替市場 銀行その他の者であつて業として対 外支払手段等の売買取引等を行う者相互間において電気通信設備 が用いられて対外支払手段等の売買取引等が行われる市場をいう。 2 大蔵大臣は、法第九条第一項の規定に基づき、通貨の安定を図る ため緊急の必要があると認める場合において、次の各号に掲げる者 に対し当該各号に定める資本取引(法第二十条に規定する資本取引 をいう。以下同じ。)に係る取引の停止を命ずるときは、第一号に 定める取引にあつては告示により、第二号又は第三号に定める取引 にあつては第二号又は第三号に掲げる者に対する通知により、その 停止を命ずる取引の範囲を指定してするものとする。ただし、第一 号に掲げる者が行う同号に定める取引にあつては、その停止を命ず る取引の範囲の指定を告示により行うこととした場合には法の目的 を達成することが困難になると大蔵大臣が認めるときは、当該取引 の範囲の指定は、大蔵省及び日本銀行における掲示その他の大蔵省 令で定める適切な方法により、することができるものとする。 一 (略) 二 金融先物取引所の会員 次に掲げる資本取引 イ 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 のうち、前項第九号イ又はロに掲げる取引に該当する金融先物 取引 ロ 金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。以 下この項において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引の うち金融先物市場において行うもの ハ 対外支払手段等の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引のうち、前項第十号に掲げる取引に該 当するもの 三 (略) イ・ロ (略) 3〜5 (略)
(支払等の制限の範囲) 第六条の二 法第十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次 に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に 規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長 期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項にお いて同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫 連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同 組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一 号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
二 事業として貯金又は定期積金の受入れをすることができる農業 協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連 合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 (略) 2〜6 (略)
(特別国際金融取引勘定の取扱い等) 第十一条の二 法第二十一条第三項に規定する政令で定める金融機関 は、銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金 庫及び商工組合中央金庫とする。 2〜7 (略) 8 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定に おいて経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げ る取引又は行為の相手方が同項に規定する非居住者であることの確 認を、大蔵省令で定める書類を徴する方法その他大蔵省令で定める 方法により行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金 銭の貸付けに係る資金の使途について、大蔵省令で定めるところに より確認しなければならない。
(支払等の報告) 第十八条の四 法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、 居住者又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに 該当する場合とする。 一・二 (略) 三 その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても 法の目的を達成するため特に支障がないものとして大蔵省令又は 通商産業省令で定める支払等 2・3 (略)
第十八条の五 (略) |
(定義) 第二条 (略)
2 (略) 3 法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める有価証券オプシ ョン取引は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第 十五項に規定する有価証券オプション取引で同項第二号に掲げる取 引(同条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引を除く。)に 係るものとし、法第六条第一項第十四号に規定する政令で定める金 融先物取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第 二条第四項第三号に規定する金融オプションの取引で同号ロに掲げ る取引(同項第二号に掲げる取引を除く。)に係るものとする。
(取引の非常停止) 第三条 同上
一 同上
二 同上
三 金融先物取引所 金融先物取引法第二条第五項に規定する金融 先物取引所をいう。 四 金融先物市場 金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先 物市場をいう。 五 海外金融先物市場 金融先物取引法第二条第七項に規定する海 外金融先物市場をいう。 六 金融先物取引等 金融先物取引法第二条第七項に規定する金融 先物取引等をいう。 七 金融先物取引業者 金融先物取引法第二条第九項に規定する金 融先物取引業者をいう。 八 同上
イ 同上
ロ 同上
ハ 同上
九 同上
十 対外支払手段等の売買取引等 対外支払手段等の売買取引(金 融先物取引等に該当するものを除く。)又は金融先物市場及び海 外金融先物市場以外で行う通貨に係る金融先物取引と類似の取引 (対外支払手段等の売買取引に該当するものを除く。)をいう。
十一 同上
2 同上
一 (略) 二 同上 イ 対外支払手段等の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引 のうち、前項第八号イ又はロに掲げる取引に該当する金融先物 取引 ロ 金融指標等先物契約(通貨の金融指標に係るものに限る。次 号において同じ。)に基づく債権の発生等に係る取引のうち金 融先物市場において行うもの
三 (略) イ・ロ (略) 3〜5 (略)
(支払等の制限の範囲) 第六条の二 同上
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に 規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長 期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項にお いて同じ。)、外国為替銀行(外国為替銀行法(昭和二十九年法 律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行をいう。第 十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会 、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連 合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。) 二 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業 協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工 業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 (略) 2〜6 (略)
(特別国際金融取引勘定の取扱い等) 第十一条の二 法第二十一条第三項に規定する政令で定める金融機関 は、銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、信用金庫、信用金庫連合 会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫とする。 2〜7 (略) 8 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定に おいて経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げ る取引の相手方が同項に規定する非居住者であることの確認を、大 蔵省令で定める書類を徴する方法その他大蔵省令で定める方法によ り行うほか、特別国際金融取引勘定において経理される金銭の貸付 けに係る資金の使途について、大蔵省令で定めるところにより確認 しなければならない。
(支払等の報告) 第十八条の四 同上
一・二 (略) 三 その他法第五十五条第一項に基づく報告がされなくても法の目 的を達成するため特に支障がないものとして大蔵省令又は通商産 業省令で定める支払等 2・3 (略)
第十八条の五 (略) |