改 正 案 |
現 行 |
(法第二十三条第一項第十四号の利子等の範囲) 第七条の三の二(略) 2 法第二十三条第一項第十四号ハに規定する政令で定める勧誘は、租税 特別措置法施行令第三条の四に規定するものとする。
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 第七条の四の二 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利 子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の 各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 一 略 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定す る長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三 年法律第八十六号)第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の 認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関 する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりな おその効力を有することとされる同法附則第百六十八条の規定による 改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に 規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に 規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限 る。)を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 第五十四条の二第一項に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、 農林中央金庫又は商工組合中央金庫(以下本号において「長期信用銀 行等」という。)が発行する債券の利子のうち長期信用銀行等の営業 所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務(当該利子のうち社債等登録法の規定により登 録されている債券に係るものについては、社債等登録法施行令(昭和 十七年勅令第四百九号)第三十六条第一項第五号に規定する社債の償 還及び利息の支払を受けるべき場所で行われる事務) 三〜五 略 六 所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の収益の 分配のうち証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六 年法律第百九十八号)第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者 (第十一号、次項第三号及び第七号並びに第九条の十一において「証 券投資信託委託業者」という。)の営業所、事務所その他これらに準 ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配の支払の事務 七〜十 略 十一 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等のうち証券投資信 託委託業者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接 支払われるもの当該配当等の支払の事務 十二〜十六 略 2 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令 で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定 める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける 者である場合を含む。)とする。 一及び二 略 三 所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の収益の 分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 証券投資信託委託 業者から委託を受けて当該収益の分配の支払をする証券会社又は証券 取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関(第七号及び第 九条の十一において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の 支払の取次ぎをする金融機関で自治省令で定めるもの又は証券会社が ある場合にあつては、当該金融機関又は証券会社) 四〜六 略 七 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(前項第十一号に掲 げる配当等を除く。)証券投資信託委託業者から委託を受けて当該 配当等の支払をする証券会社又は登録金融機関(当該配当等の支払の 取次ぎをする金融機関で自治省令で定めるもの又は証券会社がある場 合にあつては、当該金融機関又は証券会社) 八 法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる公募国外証券投資信託の配 当等租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者 九法第二十三条第一項第十四号ホに掲げる特定証券投資法人の投資口 の配当等租税特別措置法第八条の四第一項に規定する特定証券投資 法人から委託を受けて当該配当等の支払をする証券投資信託及び証券 投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する一般事務受託者 3及び4 略
(信託会社等が支払を受ける利子等) 第七条の四の五 法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が支払を受 ける利子等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第 二条の二第九項の規定の適用を受ける同項の国外公社債等の利子等又は 同令第四条第六項の規定の適用を受ける同項の国外証券投資信託の配当 等とする。 2 法第二十五条の二第三項に規定する証券投資法人が支払を受ける利子 等又は配当等で政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二 第十項の規定の適用を受ける同項の国外公社債等の利子等又は同令第四 条第七項の規定の適用を受ける同項の国外証券投資信託の配当等とする 。
(法人税割額から控除する利子割額の計算) 第九条の九 法第五十三条第十一項の規定により法人税割額から控除する 利子割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とす る。 一 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(第三項において「 公社債」という。)の利子、同条第一項第十三号に規定する証券投資 信託(以下本条において「証券投資信託」という。)の収益の分配又 は法第二十三条第一項第十四号ホに掲げる特定証券投資法人の投資口 の配当等(以下本条において「公社債利子等」という。)に対する利 子割その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される 利子割額(以下本条において「控除対象利子割額」という。) 二 略 2 略 3 法人は、控除対象利子割額を前項に規定する方法により計算すること に代えて、その利子割額に係る公社債利子等の元本を公社債、証券投資 信託の受益証券又は租税特別措置法第八条の四第一項に規定する特定証 券投資法人の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三 項に規定する投資口の三種類に区分し、更にその元本を当該公社債利子 等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに 区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、そ の利子割額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割 合を乗ずる方法により計算することができる。 一及び二 略 4 略
(信託財産について納付した利子割額の控除) 第九条の十一 法第七十一条の七第一項の規定により控除する利子割の額 は、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年 法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同 項に規定する金融機関を含む。)、証券会社、証券投資信託委託業者又 は登録金融機関が法第七十一条の七第一項に規定する収益の分配(当該 利子割が徴収された日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに 限るものとし、当該徴収に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信 託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で自治省令で定 めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受 益証券に対する投資として運用することを目的とする租税特別措置法第 八条の二第一項に規定する証券投資信託の収益の分配とする。)につき 法第七十一条の十第二項の規定により利子割を徴収する際、その徴収し て納入すべき利子割の額から控除するものとする。
(外国税額控除の対象となる外国所得税) 第九条の十二 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、 同条に規定する国外公社債等の利子等については租税特別措置法施行令 第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する公 募国外証券投資信託の配当等については同令第四条第三項に規定するも のとする。
附 則
(総所得金額の計算の特例) 第四条 昭和六十二年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民 税については、租税特別措置法第八条の六第一項に規定する配当所得を 有する者に係る総所得金額は、当該配当所得の金額を除外して算定する ものとする。 2 平成元年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につい ては、租税特別措置法第八条の五第二項の規定の適用を受ける同項に規 定する配当等のうち同法第九条の二第三項の規定の適用を受けるものを 有する者に係る総所得金額は、同項に規定する外国所得税の額に相当す る金額を除外して算定するものとする。 |
(法第二十三条第一項第十四号イの利子等) 第七条の三の二(略)
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等) 第七条の四の二 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利 子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の 各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。 一 略 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定す る長期信用銀行、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第 二条第一項に規定する外国為替銀行、信用金庫法(昭和二十六年法律 第二百三十八号)第五十四条の二第一項に規定する全国を地区とする 信用金庫連合会、農林中央金庫又は商工組合中央金庫(以下本号にお いて「長期信用銀行等」という。)が発行する債券の利子のうち長期 信用銀行等の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接 支払われるもの当該利子の支払の事務(当該利子のうち社債等登録 法の規定により登録されている債券に係るものについては、社債等登 録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第三十六条第一項第五号に 規定する社債の償還及び利息の支払を受けるべき場所で行われる事務 )
三〜五 略 六 所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の収益の 分配のうち証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条 第四項に規定する委託会社(第十一号、次項第三号及び第七号並びに 第九条の十一において「委託会社」という。)の営業所、事務所その 他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配 の支払の事務 七〜十 略 十一 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等のうち委託会社の 営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるも の当該配当等の支払の事務 十二〜十六 略 2 法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令 で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定 める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける 者である場合を含む。)とする。 一及び二 略 三 所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託の収益の 分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 委託会社から委託 を受けて当該収益の分配の支払をする証券会社(当該収益の分配の支 払の取次ぎをする金融機関で自治省令で定めるもの又は証券会社があ る場合にあつては、当該金融機関又は証券会社)
四〜六 略 七 法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(前項第十一号に掲 げる配当等を除く。)委託会社から委託を受けて当該配当等の支払 をする証券会社(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で自治省 令で定めるもの又は証券会社がある場合にあつては、当該金融機関又 は証券会社) 八 法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外証券投資信託の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
3及び4 略
(信託会社が支払を受ける利子等) 第七条の四の五 法第二十五条の二第三項に規定する利子等又は配当等で 政令で定めるものは、租税特別措置法施行令第二条の二第九項の規定の 適用を受ける同項の国外公社債等の利子等又は同令第四条第五項の規定 の適用を受ける同項の国外証券投資信託の配当等とする。
(法人税割額から控除する利子割額の計算) 第九条の九 法第五十三条第十一項の規定により法人税割額から控除する 利子割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とす る。 一 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(第三項において「 公社債」という。)の利子又は同条第一項第十三号に規定する証券投 資信託(以下本条において「証券投資信託」という。)の収益の分配 (以下本条において「公社債利子等」という。)に対する利子割 そ の元本を所有していた期間に対応するものとして計算される利子割額 (以下本条において「控除対象利子割額」という。)
二 略
3 法人は、控除対象利子割額を前項に規定する方法により計算すること に代えて、その利子割額に係る公社債利子等の元本を公社債又は証券投 資信託の受益証券の二種類に区分し、更にその元本を当該公社債利子等 の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区 分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに、その 利子割額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合 を乗ずる方法により計算することができる。
一及び二 略 4 略
(信託財産について納付した利子割額の控除) 第九条の十一 法第七十一条の七第一項の規定により控除する利子割の額 は、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年 法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同 項に規定する金融機関を含む。)、証券会社又は委託会社が法第七十一 条の七第一項に規定する収益の分配(当該利子割が徴収された日の属す る収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該徴収に係 る信託財産が証券投資信託法第二条の二に規定する信託に係るものであ る場合には、信託財産を当該信託の受益証券に対する投資として運用す ることを目的とする同法第二条第一項に規定する証券投資信託の収益の 分配とする。)につき法第七十一条の十第二項の規定により利子割を徴 収する際、その徴収して納入すべき利子割の額から控除するものとする 。
(外国税額控除の対象となる外国所得税) 第九条の十二 法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、 同条に規定する国外公社債等の利子等については租税特別措置法施行令 第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国 外証券投資信託の配当等については租税特別措置法施行令第四条第二項 に規定するものとする。
附 則
(総所得金額の計算の特例) 第四条 昭和六十二年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民 税については、租税特別措置法第八条の五第一項に規定する配当所得を 有する者に係る総所得金額は、当該配当所得の金額を除外して算定する ものとする。 2 平成元年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につい ては、租税特別措置法第八条の四第二項の規定の適用を受ける同項に規 定する配当等のうち同法第九条の二第三項の規定の適用を受けるものを 有する者に係る総所得金額は、同項に規定する外国所得税の額に相当す る金額を除外して算定するものとする。 |