十八 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)  

            改 正 案

現 行

 (権限の委任)

第二条 (略)

 一〜五 (略)

 六 法第三十六条第二項の規定により組合の常務に従事する理事の兼職

  の認可申請書を受理すること。

 七〜十 (略)

 

 十一 法第四十八条第一項において準用する保険業法(平成七年法律第

  百五号)第百七十四条第五項の規定による届出を受理すること。

 十二〜十四 (略)

 

 (権限の委任)

第二条 (略)

 一〜五 (略)

 六 法第三十六条第二項において準用する保険業法(平成七年法律第百

  五号)第八条の規定により組合の常務に従事する理事の兼職の認可申

  請書を受理すること。

 七〜十 (略)

 十一 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十四条第五

  項の規定による届出を受理すること。

 十二〜十四 (略)

 


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