十九 商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号) 

改   正   案

現       行

 (充用有価証券)

第三条の二 法第三十八条第三項(法第九十七条の二第九項において準用

 する場合を含む。)の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする

 。ただし、第三号から第七号までに掲げるものについては、商品取引所

 (以下「取引所」という。)が定款で定めるところにより指定するもの

 に限る。

 一〜六 (略)

 七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第

  百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券及び貸

  付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する

  受益証券

 

 (充用有価証券)

第三条の二 法第三十八条第三項(法第九十七条の二第九項において準用

 する場合を含む。)の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする

 。ただし、第三号から第七号までに掲げるものについては、商品取引所

 (以下「取引所」という。)が定款で定めるところにより指定するもの

 に限る。

 一〜六 (略)

 七 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に

  規定する証券投資信託の受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律

  第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券

 


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