改 正 案 |
現 行 |
(充用有価証券) 第三条の二 法第三十八条第三項(法第九十七条の二第九項において準用 する場合を含む。)の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする 。ただし、第三号から第七号までに掲げるものについては、商品取引所 (以下「取引所」という。)が定款で定めるところにより指定するもの に限る。 一〜六 (略) 七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第 百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券及び貸 付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する 受益証券 |
(充用有価証券) 第三条の二 法第三十八条第三項(法第九十七条の二第九項において準用 する場合を含む。)の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする 。ただし、第三号から第七号までに掲げるものについては、商品取引所 (以下「取引所」という。)が定款で定めるところにより指定するもの に限る。 一〜六 (略) 七 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に 規定する証券投資信託の受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律 第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券 |