三十六 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
改 正 案 |
現 行 |
(定義) 第一条 (略) 2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 一〜三 (略) 四 国債等 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号か ら第四号まで(定義)に掲げる証券又は債券及びこれらに類する外国の証券又 は債券並びに登録国債等をいう。 3・4 (略)
(有価証券に類するものの範囲等) 第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるも のは、次に掲げるものとする。 一〜三 (略) 四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(大蔵省令で定める譲渡性預金証書 及び証券取引法第二条第一項第八号(定義)に掲げる約束手形(これの性質を 有する同項第九号に掲げる証券又は証書を含む。)に係るものを含む。)
2〜4 (略)
(貸倒れの範囲等) 第五十九条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実 とする。 一・二 (略) 三 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の 規定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 四・五 (略)
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(定義) 第一条 (略) 2 (略)
一〜三 (略) 四 国債等 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条第一項第一 号から第三号の二まで(定義)に掲げる証券又は債券及びこれらに類する外国 の証券又は債券並びに登録国債等をいう。 3・4 (略)
(有価証券に類するものの範囲等) 第九条 (略)
一〜三 (略) 四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(大蔵省令で定める譲渡性預金証書 及び証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第八号(定義) に掲げる約束手形(これの性質を有する同項第九号に掲げる証券又は証書を含 む。)に係るものを含む。) 2〜4 (略)
(貸倒れの範囲等) 第五十九条 (略)
一・二 (略) 三 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規 定による更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 四・五 (略)
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