三十九 金融監督庁設置法第二十条第一項に規定する金融機関等検査の範囲を定める政令(平成四年政令第二百四十四号)

改   正   案

現       行

 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第二十条第一項に規定する

政令で定める検査は、次に掲げる検査(第三号及び第四号に掲げる検査に

あっては、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)とする。

 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項(長期信

  用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条及び信用金庫法

  (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用

  する場合を含む。)及び第五十二条の十六第一項(長期信用銀行法第

  十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査

 

 

 二 (略)

 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十九条の規定に基

  づく検査

 四 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十一条

  の規定に基づく検査

 五 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第

  百九十八号)第三十九条第一項及び第二百十三条第一項から第四項ま

  の規定に基づく検査

 六 (略)

 

 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第二十条第一項に規定する

政令で定める検査は、次に掲げる検査(第三号及び第四号に掲げる検査に

あっては、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)とする。

 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項(長期信

  用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、外国為替銀行

  法(昭和二十九年法律第六十七号)第十一条及び信用金庫法(昭和二

  十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する場合

  を含む。)及び第五十二条の十六第一項(長期信用銀行法第十七条

  び外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の規定に

  基づく検査

 二 (略)

 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十五条の規定に基

  づく検査

 四 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二十一条

  の規定に基づく検査

 五 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十一条第一

  の規定に基づく検査

 

 六 (略)

 


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