改 正 案 |
現 行 |
金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第二十条第一項に規定する 政令で定める検査は、次に掲げる検査(第三号及び第四号に掲げる検査に あっては、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項(長期信 用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条及び信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用 する場合を含む。)及び第五十二条の十六第一項(長期信用銀行法第 十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査
二 (略) 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十九条の規定に基 づく検査 四 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十一条 の規定に基づく検査 五 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第 百九十八号)第三十九条第一項及び第二百十三条第一項から第四項ま での規定に基づく検査 六 (略) |
金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第二十条第一項に規定する 政令で定める検査は、次に掲げる検査(第三号及び第四号に掲げる検査に あっては、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十五条第一項(長期信 用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、外国為替銀行 法(昭和二十九年法律第六十七号)第十一条及び信用金庫法(昭和二 十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する場合 を含む。)及び第五十二条の十六第一項(長期信用銀行法第十七条及 び外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の規定に 基づく検査 二 (略) 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十五条の規定に基 づく検査 四 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二十一条 の規定に基づく検査 五 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十一条第一 項の規定に基づく検査
六 (略) |