四十 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成五年政令第二十九号)

改   正   案

現       行

   附 則

 

第十条 削除

                               

 

 

 

 

   附 則

 (証券取引等監視委員会に委任する権限等の範囲)

第十条 制度改革法附則第十九条第一項及び第二項の規定により、これら

 の規定に規定する条件(以下この条において「制度改革法附則の条件」

 という。)が新証券取引法第二十八条第二項第二号の免許に付される場

 合においては、新証券取引法施行令第三十八条第一項、第三項及び第四

 項に規定する条件には制度改革法附則の条件を含むものとし、新証券取

 引法施行令第四十五条第四号に規定する条件には制度改革法附則の条件

 を含まないものとして、これらの規定を適用する。

 


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