改 正 案 |
現 行 |
(金融機関の範囲) 第二条 法第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとす る。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期 信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第 一号の事業を行う協同組合連合会
二・三 (略)
(告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等) 第四条 法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とす る。 一〜三 (略) 四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会 社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に 規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店 五 (略) 2 (略)
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(金融機関の範囲) 第二条 (同上)
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期 信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外 国為替銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協 同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の 九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 二・三 (略)
(告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等) 第四条 (同上)
一〜三 (略) 四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会 社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に 規定する外国証券会社の国内にある支店 五 (略) 2 (略)
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