四十三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六 十三号)

改   正   案

現       行

 (金融機関の範囲)

第二条 法第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとす

 る。

 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期

  信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

  、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び

  中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第

  一号の事業を行う協同組合連合会

 

 二・三 (略)

 

 (告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)

第四条 法第三条第一項に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とす

  る。

 一〜三 (略)

 四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会

  社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に

  規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店

  五 (略)

2 (略)

 

 (金融機関の範囲)

 第二条 (同上)

 

 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期

  信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

  、外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外

  国為替銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協

  同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の

  九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

 二・三 (略)

 

 (告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)

第四条 (同上)

 

 一〜三 (略)

 四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会

  社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に

  規定する外国証券会社の国内にある支店

 五 (略)

2 (略)

 


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