四十四 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令(平成十年政令第三十六号)
改 正 案
現 行
第三条 (略)
2 前項の規定は、当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併前に
営業を行っている場合には、適用しない。
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