四十五 金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)

改   正   案

現       行

 (検査部の事務)

第五条 検査部においては、次の事務をつかさどる。ただし、第二号及び

 第三号(同号ホに係る部分に限る。)に掲げる事務については、証券取

 引等監視委員会の所掌に属するものを除く。

 一 (略)

 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十九条第一項及び

  第三項、第六十五条の二第十項、第七十九条の十四、第百五十四条並

  びに第百五十六条の十三第一項、外国証券業者に関する法律(昭和四

  十六年法律第五号)第三十一条、証券投資信託及び証券投資法人に関

  する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三十九条第一項、第五

  十五条第一項及び第二百十三条第一項から第四項まで並びに有価証券

  に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四

  号)第三十六条第一項及び第四十六条第一項の規定に基づく検査に関

  すること。

 三 (略)

 

 (監督部の事務)

第六条 監督部においては、次の事務をつかさどる。

 一〜九 (略)

 十 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づいて、保険契約者

  保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び

  保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

 十一〜十五 (略)

 十六 証券業を営む者の登録及び監督に関すること。

 

 十六の二 証券取引法の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資

  金融資に係る適格性の認定を行うこと。

 十六の三 証券金融会社の免許及び監督に関すること。

 十六の四 証券投資信託委託業を営む者の認可及び監督に関すること。

 十六の五 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律

  に規定する証券投資法人をいう。第十八条第一項第一号の五において

  同じ。)の登録及び監督に関すること。

 十七〜十九 (略)

 二十 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に

  規定する投資顧問業をいう。第十八条第一項第六号において同じ。)

  を営む者の登録及び監督に関すること。

 二十一〜三十一 (略)

2 前項の場合において、同項第一号から第四号まで、第八号、第九号、

 第十一号から第十四号まで、第二十号、第二十一号及び第二十五号から

 第三十号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同

 項第十六号、第十六号の三から第十八号まで及び第二十二号から第二十

 四号までに掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所

 掌に属するものを除くものとする。

 

 (銀行監督課)

第十六条 銀行監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一〜八 (略)

 九 短資業者等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政

  令第百八十一号)第一条第三号から第五号までに掲げる者をいう。)

  の届出の受理及び実態調査に関すること。

 十〜十七 (略)

2 (略)

 

 (保険監督課)

第十七条 保険監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一〜四 (略)

 五 保険業法の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に

  係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性

  の認定を行うこと。

 六〜十三 (略)

2 (略)

 

 (証券監督課)

第十八条 証券監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一 証券業を営む者の登録及び監督に関すること。

 

 一の二 証券取引法の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金

 融資に係る適格性の認定を行うこと。

 一の三 証券金融会社の免許及び監督に関すること。

 一の四 証券投資信託委託業を営む者の認可及び監督に関すること。

 一の五 証券投資法人の登録及び監督に関すること。

 二  証券取引法第六十五条の二第一項の規定により銀行、信託会社その

  他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督

  すること。

 三・四 (略)

 

 

 

 

 

  証券投資信託協会の監督に関すること。

  投資顧問業を営む者の登録及び監督に関すること。

  証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関

  すること。

  証券会社関係の公益法人の監督に関すること。

  第一号、第一号の三から第一号の五まで及び第六号に規定する者に

関する統計を作成すること。

2 前項の場合において、同項第一号及び第一号の三から第四号までに掲

 げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するも

 のを、同項第六号及び第七号に掲げる事務については検査部の所掌に属

 するものを除くものとする。

 

 (総務検査課)

第二十一条 総務検査課においては、次の事務をつかさどる。

 一 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づ

  く報告又は資料の徴取及び検査(証券取引法第百九十四条の六第二項

  、外国証券業者に関する法律第四十二条第二項及び金融先物取引法第

九十二条第二項の規定により委任されたものに限る。)を行うこと。

 

 二〜五 (略)

   附 則

1〜3 (略)

 当分の間、第六条第一項第十号及び第十七条第一項第五号中「認定を

 行うこと」とあるのは、「認定を行うこと並びに金融システム改革のた

 めの関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百

 三十八条の規定に基づいて、保険契約者保護基金による資金援助に係る

 保険契約の移転等の適格性の認定を行うこと」と読み替えるものとする

 

 

 (検査部の事務)

第五条 検査部においては、次の事務をつかさどる。ただし、第二号及び

 第三号(同号ホに係る部分に限る。)に掲げる事務については、証券取

 引等監視委員会の所掌に属するものを除く。

 一 (略)

 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十五条第一項及び

  第三項、第六十五条の二第七項、第七十九条の十四、第百五十四条並

  びに第百五十六条の十三第一項、外国証券業者に関する法律(昭和四

  十六年法律第五号)第二十一条、証券投資信託法(昭和二十六年法律

  第百九十八号)第二十一条第一項並びに有価証券に係る投資顧問業の

  規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の規定に基づく

  検査に関すること。

 

 

 三 (略)

 

 (監督部の事務)

第六条 監督部においては、次の事務をつかさどる。

 一〜九 (略)

 十 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づいて、保険契約者

  保護基金による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定を行

  うこと。

 十一〜十五 (略)

 十六 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の免

  及び監督に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 十七〜十九 (略)

 二十 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に

  規定する投資顧問業をいう。第十八条第一項第七号において同じ。)

  を営む者の登録及び監督に関すること。

 二十一〜三十一 (略)

2 前項の場合において、同項第一号から第四号まで、第八号、第九号、

 第十一号から第十四号まで、第二十号、第二十一号及び第二十五号から

 第三十号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同

 項第十六号から第十八号まで及び第二十二号から第二十四号までに掲げ

 る事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するもの

 を除くものとする。

 

 (銀行監督課)

第十六条 銀行監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一〜八 (略)

 九 短資業者等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政

  令第百八十一号)第一条第三号から第六号までに掲げる者をいう。)

  の届出の受理及び実態調査に関すること。

 十〜十七 (略)

2 (略)

 

 (保険監督課)

第十七条 保険監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一〜四 (略)

 五 保険業法の規定に基づいて、保険契約者保護基金による資金援助に

  係る保険契約の移転等の適格性の認定を行うこと。

 

 六〜十三 (略)

2 (略)

 

 (証券監督課)

第十八条 証券監督課においては、次の事務をつかさどる。

 一 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の免許

  及び監督に関すること。

 

 

 

 

 

 二 証券取引法第六十五条の二第一項の規定により銀行、信託会社その

  他の金融機関が営む業務を認可し、当該業務につきこれらの者を監督

  すること。

 三・四 (略)

  証券取引法第七章(同法第六十五条の二第五項において準用する場

  合を含む。)の規定に基づき、有価証券の売買その他の取引又は同法

  第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オ

  プション取引等若しくは外国市場証券先物取引等に関する争いの仲介

  を行うこと。

  証券投資信託協会の監督に関すること。

  投資顧問業を営む者の登録及び監督に関すること。

  証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関

  すること。

  証券会社関係の公益法人の監督に関すること。

  第一号及び第七号に規定する者に関する統計を作成すること。

 

2 前項の場合において、同項第一号から第四号までに掲げる事務につい

 ては検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第七

 号及び第八号に掲げる事務については検査部の所掌に属するものを除く

 ものとする。

 

 (総務検査課)

第二十一条 総務検査課においては、次の事務をつかさどる。

 一 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づ

  く報告又は資料の徴取及び検査(証券取引法第百九十四条の六第二項

  、外国証券業者に関する法律第三十二条の四第二項及び金融先物取引

  法第九十二条第二項の規定により委任されたものに限る。)を行うこ

  と。

 二〜五 (略)

 

   附 則

1〜3 (略)

 

 

 

 

 

 


[続きがあります]

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