改 正 案 |
現 行 |
(金融企画局の事務) 第九条 金融企画局においては、次の事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 証券投資信託協会(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律( 昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託協会をいう 。第六十三条第一項第十一号において同じ。)の監督に関すること。 四〜十二 (略)
十三 保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定 する保険契約者保護機構をいう。第六十四条第一項第十一号において 同じ。)の設立の認可及び監督に関すること。 十四〜十七 (略) 2 (略)
(企画課) 第六十二条 企画課においては、次の事務をつかさどる。 一〜三 (略) 四 証券投資信託制度及び証券投資法人制度に関する法令の制定、改廃 及び調査に関すること。 五〜二十四 (略) 2 (略)
(市場課) 第六十三条 市場課においては、次の事務をつかさどる。 一〜四 (略) 五 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション 取引に関すること。 六〜九の二 (略) 十 証券投資信託制度及び証券投資法人制度の調査、企画及び立案をす ること。 十一〜二十五 (略) 2 (略)
(信用課) 第六十四条 信用課においては次の事務をつかさどる。 一〜十 (略)
十一 保険契約者保護機構の設立を認可し、これを監督すること。 十二・十三 (略) 2 (略)
(文教研修施設の指定) 第九十三条 税関研究所、財政金融研究所及び会計センターは、大蔵省設 置法(昭和二十四年法律第百四十四号。以下「法」という。)第四条第 百二十八号の政令で定める文教研修施設とする。
附 則 1〜5 (略) 6 当分の間、第九条第一項第十三号中「監督に関すること」とあるのは 「監督並びに金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律 (平成十年法律第百七号)附則第百三十八条又は第百三十九条の規定に よりなおその効力を有するものとされる同法第二十二条の規定による改 正前の保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金( 清算中のものを含む。第六十四条第一項第十一号において「保険契約者 保 護基金」という。)の監督に関すること」と、第六十四条第一項第十 一号中「監督すること」とあるのは「監督すること及び保険契約者保護 基金を監督すること」と読み替えるものとする。 |
(金融企画局の事務) 第九条 金融企画局においては、次の事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 証券投資信託協会(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八 号)に規定する証券投資信託協会をいう。第六十三条第一項第十一号 において同じ。)の監督に関すること。 四〜十二 (略) 十三 保険契約者保護基金(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定 する保険契約者保護基金をいう。第六十四条第一項第十一号において 同じ。)の指定及び監督に関すること。 十三の二 保険契約者保護機構(保険業法に規定する保険契約者保護機 構をいう。第六十四条第一項第十一号の二において同じ。)の設立の 認可及び監督に関すること。 十四〜十七 (略) 2 (略)
(企画課) 第六十二条 企画課においては、次の事務をつかさどる。 一〜三 (略) 四 証券投資信託制度に関する法令の制定、改廃及び調査に関すること 。 五〜二十四 (略) 2 (略)
(市場課) 第六十三条 市場課においては、次の事務をつかさどる。 一〜四 (略) 五 有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプシ ョン取引に関すること。 六〜九の二 (略) 十 証券投資信託制度の調査、企画及び立案をすること。
十一〜二十五 (略) 2 (略)
(信用課) 第六十四条 信用課においては次の事務をつかさどる。 一〜十 (略) 十一 保険契約者保護基金を指定し、これを監督すること。 十一の二 保険契約者保護機構の設立を認可し、これを監督すること。 十二・十三 (略) 2 (略)
(文教研修施設の指定) 第九十三条 税関研究所、財政金融研究所及び会計センターは、法第四条 第百二十八号の政令で定める文教研修施設とする。
附 則 1〜5 (略)
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