平成30年9月3日
金融庁
多重債務者相談強化キャンペーン2018の実施について
内閣に設けられた「多重債務者対策本部」においては、深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、平成19年4月20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定し、相談窓口の整備などの「借り手対策」をとりまとめました。これに基づき、多重債務者対策本部では、全国の地方公共団体等における相談体制の強化についてのキャンペーンを毎年度実施しています。
平成22年6月18日には、貸し手の規制を通じて、新たな多重債務者の発生を抑制するため、改正貸金業法が完全施行されました。完全施行後、多重債務者問題は一時に比べ落ち着きをみせておりますが、多額の借入残高を有する層は現在も相当数存在し、継続的に多重債務者対策を講じていく必要があります。
このため、本年も引き続き、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会及び日本司法支援センター(法テラス)の共催で、「多重債務者相談強化キャンペーン2018」を9月~12月に実施することとしました。
また、本年7月にギャンブル等依存症対策基本法が成立し、その取組を進めることが求められており、ギャンブル依存症の対策の観点からも、多重債務相談窓口における対応マニュアルや関連する制度の整備状況等に関する最新の情報提供を行います。
この「多重債務者相談強化キャンペーン2018」では、都道府県、中小企業団体に対して、主催者である多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本司法支援センターが連名で呼びかけ、キャンペーン期間中に都道府県、当該都道府県の弁護士会、司法書士会、中小企業団体及び財務局が共同で、消費者及び事業者向けの無料相談会等の取組(常設相談窓口の受付時間の延長や電話による相談の受付けを含む)を行います。
注)中小企業団体とは、全国の商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会。
- 「多重債務者相談強化キャンペーン2018」について(決定文)(PDF:126KB)
- 「多重債務者相談強化キャンペーン2018」に関する協力について(依頼)(PDF:147KB)
- 「多重債務者相談強化キャンペーン2018」の実施要領(PDF:280KB)
参考情報
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室
(内線3544)