改正貸金業法・多重債務者対策について

改正貸金業法

平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。

また、改正貸金業法の成立を受けて、
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」、
「利息制限法施行令」
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令」
「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」
が、平成19年11月7日に公布されました。

貸金業法改正法・多重債務者対策について

多重債務者対策について

改正貸金業法の成立を受け、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、同年12月に内閣に多重債務者対策本部 新しいウィンドウで開きます(本部長は金融担当大臣)を設置し、平成19年4月20日に「多重債務問題改善プログラム」を決定しました。

相談窓口の整備・強化について

金融経済教育の強化について

  • 安易に借金をしてはいけません。〜多重債務に陥らないために〜

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