平成21年3月31日
金融庁
有価証券報告書の作成に当たり留意すべき事項等について、以下のとおり、集約・整理しました。
該当企業にあっては、 別紙(PDF:37K)の内容を十分ご理解のうえ有価証券報告書を作成し、各財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。
T.継続企業の前提に関する注記等(公開草案)
U.平成20年3月期決算会社の重点審査の結果
V.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
W.「リース取引に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
X.「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
Y.有価証券の保有目的の変更に係る開示に関する財務諸表等規則等の改正
Z.金融資産の時価の算定方法に係る開示に関する財務諸表等規則ガイドラインの改正
[.監査人に関する情報開示
\.内部統制報告書の提出
※「XBRL形式による有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成21年3月期版)」も併せてご確認下さい。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3661、3804)
| (別紙) |