保険の基本問題に関するワーキング・グループの検討状況について(金融審議会金融分科会第二部会 経過報告)


.保険の基本問題に関するワーキング・グループでは、本年1月から、保険に関する主な検討課題についての議論を開始し、4月以降、「保険契約者保護制度の見直し」、「無認可共済への対応」についての議論が行われています。


.「保険契約者保護制度の見直し」については、現在の生命保険のセーフティネットが18年3月で期限切れになることから、18年4月以降の制度のあり方について議論が行われています。あわせて、損害保険セーフティネットについての補償方法の見直し等について議論が行われています。保険の基本問題に関するワーキンググループにおける検討は、これまでに4回行われており、この間、関係者から意見聴取等を行いました。


.また、「無認可共済への対応」については、近年、事業の規模や形態が多様化していることから、消費者保護や保険との関係等の観点から規制を求める声があり、どのような対応が考えられるのか議論が行われています。保険の基本問題に関するワーキンググループにおける検討は、これまでに4回行われており、この間、総務省からの報告(「根拠法のない共済に関する調査(中間取りまとめ結果)」)等を受けました。


.6月22日に金融審議会第二部会が開催されることに合わせて、これまでの保険の基本問題に関するワーキング・グループにおける検討状況の報告が行われました。


.この2つの課題については、いろいろ検討する項目が多く、引き続き、検討を行う必要がありますので、更に、保険の基本問題に関するワーキンググループにおいて、議論を深めていただきたいと考えています。


 「保険契約者保証制度の見直し」、「無認可共済の対応」について、詳しくは、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「議事録等」の「<第二部会> 第17回 平成16年6月22日(火)開催分 議事要旨にアクセスしてください。

外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について(金融審議会金融分科会第一部会 報告)

 いわゆる「外国為替証拠金取引」とは、顧客が約定元本の一定率(5〜10%程度)の証拠金(保証金)を業者に預託し、差金決済による外国為替の売買を行うハイリスク・ハイリターン取引です。

 平成10年の外国為替取引自由化を契機に行われ始め、現在では商品先物業者や証券会社、また外国為替証拠金取引を専門に取り扱う専業会社が中心となって取り扱っています。外国為替証拠金取引を取り扱う業者数・取扱金額ともに拡大していると言われていますが、同取引を規制する法律が無いため、監督官庁も不在という状態であり、規模の拡大とともに執拗な勧誘、説明不足、出金遅延などによるトラブルが急増しており、被害者の多くが高齢者となっています。このほか、詐欺事件や業者の破綻による被害が発生するなど、社会問題化しています。

 (取引の例)1ドル=100円の時に、証拠金率5%で1万ドル(証拠金:5万円)に投資(買建て)した場合、1ドル=103円になると、3万円の利益が生じ、1ドル= 97円になると、3万円の損失が生じます。(※ 手数料等は考慮しないものとします。)

 これを受け、金融審議会金融分科会第一部会では、本年4月以降、外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について精力的な議論が行われてきましたが、6月23日の同部会において、報告が取りまとめられました。

 同報告においては、外国為替証拠金取引について、
 ・  先物取引と同様の性質を有するデリバティブ取引であると整理し、金融先物取引法を改正にすることにより、その対象とすること
 ・  業者に対し、監督官庁への登録を義務付けること
 ・  顧客の要請に基づかない電話・訪問による勧誘の禁止(不招請の勧誘の禁止)
 ・  業者に対し、説明義務や財務規制を課すこと
等の所要の措置を講ずるべきとされています。
 金融庁では、同報告を踏まえ、出来る限り早期の国会に法律案を提出できるよう準備をすすめてまいります。


 金融審議会金融分科会第一部会報告については、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「答申・報告書等」のPDF「平成16年6月23日「外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について」(金融審議会金融分科会第一部会報告)にアクセスしてください。また、いわゆる「外国為替証拠金取引」について、詳しくは、金融庁ホームページの「金融庁ホームページに関するお知らせ」から、「金融審議会」に入り、「いわゆる外国為替証拠金取引について」にアクセスしてください。

外国会社等の我が国における開示書類に係る制度上の整備・改善について(金融審議会金融分科会第一部会 報告)

 去る6月23日に開催されました金融審議会金融分科会第一部会において、同部会報告「外国会社等の我が国における開示書類に係る制度上の整備・改善について −外国会社等による「英文開示」−」がとりまとめられ、公表されました。
 本報告の概要は、次のとおりです。


.「英文開示」の方向性
 外国会社等による「英文開示」は、公益や投資者保護を確保しつつ、我が国証券市場の国際化・競争力の向上を図るための一つの手段として、証券取引法に基づいて外国会社等が提出する有価証券報告書等の開示書類について、金融庁長官が「公益又は投資者保護に欠けることがないもの」と認める場合には、国際的な金融の分野で通常使用される言語である英語による表記を認め、本国の開示基準による様式による提出を認めるというものです。
 
(1)  対象とする取引及び開示書類
 「英文開示」の対象として認められる取引及び開示書類は、その有価証券について「本国において、一定の期間、既に適正な開示が行われている場合(セカンダリー)」における有価証券報告書等の「継続開示書類」(臨時報告書は除きます。)とされています。
(2)  開示基準
 外国会社等の本国の開示基準が「公益又は投資者保護に欠けることがないもの」として認められるか否かの判断は、金融庁長官がその外国会社等の属する国・地域ごとに行うものとされています。
 なお、外国会社等がその本国の開示基準に基づく開示書類を提出する場合には、
 
 (a)  我が国の開示基準による開示内容が本国の開示基準に基づく開示書類のどの項目に記載されているかを明確に示す「対照表」
 (b)  我が国の開示基準で記載すべきこととされている事項が本国の開示基準に基づく開示書類に記載されていない場合には、当該事項(財務情報を除く。)を記載した「補足情報」
の日本語による提出を義務づけるものとされています。
(3)  日本語による要約
 外国会社等がその本国の開示基準に基づき英語による開示書類を提出する場合には、投資者の投資判断にとって極めて重要な情報についての「日本語による要約」の提出を義務づけることとされています。なお、記載内容等はガイドラインで定めるものとされています(具体的には、財務ハイライト情報、リスク情報等が考えられます)。
(4)  投資者保護上の措置
 取引される有価証券に係る開示書類が我が国の基準ではなく英語で開示されているにもかかわらず、我が国の基準に基づき日本語で開示されているものと誤解をして購入することを防止(誤認防止)するため、外国会社等及び証券会社に法令による誤認防止措置を義務づけることが適切であるとされています。


.「英文開示」の実施
 「英文開示」は段階的に実施することとし、平成17年度からは「外国株価指数連動型上場投資信託」(外国ETF)」について「英文開示」を実施し、その他の有価証券についての「英文開示」は平成19年度を目途に実施するものとされています。
 また、我が国の証券市場の「国際化・競争力の向上」のため、「英文開示」以外の手段として「継続開示書類の提出義務免除要件の緩和」等の措置を併せて行うことも不可欠であり、平成17年度は、「ストック・オプションに係る有価証券届出書の提出が不要となる付与先の範囲の拡大」等の措置を実施するものとされています。


 金融審議会金融分科会第一部会報告については、金融庁ホームページの「審議会など」から、「金融審議会」に入り、「答申・報告書等」のPDF「平成16年6月23日「外国会社等の我が国における開示書類に係る制度上の整備・改善について」(金融審議会金融分科会第一部会報告)にアクセスしてください。

国際会計基準に関する我が国の制度上の対応整理について

 2005年1月からEU域内の会社の連結財務諸表の作成基準として国際財務報告基準(IFRS)が義務付けられることにより、EU域内における我が国の会社の資金調達に支障をきたすおそれがある等の指摘を踏まえ、
(1)  EU加盟国等の外国会社が我が国において公募又は上場する際に、IFRSに準拠した連結財務諸表を利用する場合
(2)  我が国の会社が国内でIFRSに準拠した連結財務諸表を利用しようとする場合
の制度上の問題点等について、本年3月から金融庁企業会計審議会企画調整部会において議論されてきました。
 当審議会では、これまでの審議において議論された論点を整理した「国際会計基準に関する我が国の制度上の対応」について、論点整理を取りまとめ公表し、8月31日まで広く関係各界からの意見を求めることとしました。
 以下、本論点整理の概要を簡単にご紹介します。


.IFRSに準拠した外国会社の財務書類への対応
 
 我が国での開示が「セカンダリー」(本国又は第三国で一定期間既に適正開示されている場合)の取扱い
 本国又は第三国で開示している財務書類については、「公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合」には我が国での開示を認めるという従来の考え方を維持し、この考え方のもとでIFRSに準拠した財務書類の開示についても認めることとする。


 我が国での開示が「プライマリー」(本国及び第三国で未だ開示が行われておらず、我が国で初めて開示される場合)の取扱い
 「公益又は投資者保護」の観点から、現時点においては我が国の会計基準の義務付けを原則とするとの考え方を基本とし、例外的にIFRSに準拠した財務書類の開示を認める場合の考え方を整理する。


.IFRSに準拠した我が国の会社の財務書類への対応
 
 年初以来のEU関係者に対する働きかけ等の結果として、2006年末までは我が国の会計基準がEUにおいて認められることとなり、また、2007年以降のEUでの我が国の会計基準の取扱いについては、IFRSとの「同等性の評価」が今後欧州証券規制当局委員会(CESR)で行われることとされた。
 このような現状を踏まえ、現時点において結論を出すことは、今後の「同等性の評価」に消極的な影響を及ぼす可能性があることから、必ずしも適切ではない。


 今後の取扱いについては、「同等性の評価」の結論を踏まえて結論を得る。


 企業会計審議会企画調整部会の論点整理について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「企業会計審議会 論点整理及び意見書(公開草案)の公表について(平成16年6月24日)」のPDF「国際会計基準に関する我が国の制度上の対応について(論点整理)」にアクセスしてください。

財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書について

 金融庁企業会計審議会第二部会は、本年3月から財務諸表の保証に関する概念整理を審議していましたが、概ね意見が集約されましたので「財務諸表等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)」を取りまとめ公表し、8月31日まで広く関係各界からの意見を求めることとしました。
 以下、本意見書(公開草案)の概要を簡単にご紹介します。


.公開草案では、四半期財務情報のレビュー及び内部統制の信頼性の確保の要請など、財務諸表を対象とした従来の監査業務の範囲を超えて保証業務の必要性が増大していること、監査周辺業務の拡大により、本来の監査業務とコンサルティング業務などの相違が曖昧となっていることなどを背景として、監査の信頼性を確保するため、保証業務の意味及び業務の要件を明確化しました。


.保証業務の意味を定義して国際監査基準と整合性を図り、従来の監査業務に加え、監査の水準には至らないが一定の信頼性が確保できる限定的保証業務(レビュー業務)が可能であることを明確化しました。


. 一方、公認会計士が関わる業務でも、当事者間で合意された監査に類似した手続のみを行う業務、財務諸表等の作成に関与する業務、経営者への助言や調査を目的としたコンサルティング業務、税務申告代理業務等は、保証業務に該当しないことを具体的に明確にしました。


.保証業務の信頼性を確保するため、保証業務を担う専門家に求められる要件として、独立性、職業倫理の遵守、品質管理、専門能力などを明確化しました。


.保証業務の適切な実施を確保するため、業務実施の受託に当たって満たすべき条件、実施すべき手続や判断のあり方、利用者への保証報告のあり方などを明確化しました。


.本意見書の位置付けとしては、監査基準のように固有の業務基準を定めるものではなく、将来的に想定される業務も含め、職業的専門家により財務情報等の信頼性を確保する保証業務の枠組みを包括的に定めるものであり、今後、レビュー業務などの固有の業務基準が定められる場合には、本意見書を基礎として設定されることとなります。


 企業会計審議会第二部会の意見書(公開草案)について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「企業会計審議会 論点整理及び意見書(公開草案)の公表について」(平成16年6月24日)のPDF「国際会計基準に関する我が国の制度上の対応について(論点整理)」及びPDF「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)」)にアクセスしてください。

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等について

 先般、保険業法施行規則の一部を改正し、(a)自然災害リスクに対応した責任準備金積立ルールの整備等、(b)保険業に係る業務の代理又は事務の代行を営む保険会社の子会社等の兼営可能業務の拡大、(c)届出対象種目に係る事業方法書の変更手続の届出への一本化、を行いました。主な改正内容は、以下のとおりです。


.自然災害リスクに対応した責任準備金積立ルールの整備等について
 

(1)

 改正の経緯
 損害保険会社は、火災保険の引受けを通じて自然災害リスクを保有していますが、世界的にみて大規模な自然災害が増加していること等から、保有する自然災害リスクに対応した適切な責任準備金等の積立が行われるようルールを整備しました。

(2)

 改正の概要(規則第70条・第151条、平成8年大蔵省告示第50号、平成10年大蔵省告示第232号関係)
 
 (a)  新たな責任準備金積立ルールの整備
 
 未経過保険料
 各社が保有する大規模自然災害リスクについて、支払保険金とそれに対応する発生確率を定量的に把握し、これを基に支払保険金の期待値相当の未経過保険料を積み立てることとしました。
 異常危険準備金
 再現期間70年規模の自然災害(昭和34年の伊勢湾台風の規模に相当)に対応する支払保険金の額を積立上限額とし、累積の積立額がこれを下回る場合は、異常危険準備金の積立計画を定め、計画的に積み増しを行うこととしました。
 (b)  ソルベンシー・マージン基準の整備
 ソルベンシー・マージン比率の算出においても、再現期間70年規模の風水害に対応する額を所要のリスク量とし、これに見合うソルベンシーの確保を求めることとしました。

(3)

 実施時期
 平成17年4月1日以降に開始する事業年度


.保険業に係る業務の代理又は事務の代行を営む保険会社の子会社等の兼営可能業務の拡大について
 
(1)  改正の経緯・内容
 規制改革・民間開放推進3か年計画(16年3月)等を踏まえ、「保険業に係る業務の代理又は事務の代行」を行う保険会社の子会社等の兼営可能業務について、以下の業務を追加することとしました。
 
 保険会社からの委託を受けて生命保険募集人等が行う特定証券業務を支援する業務
 危険及び損害の防止・軽減又は損害規模等の評価のための調査・分析・助言業務
 健康・福祉・医療に関する調査・分析・助言業務
 保険業に関するプログラムの作成や販売を行う業務、計算受託業務
 保険事故の報告取次、保険契約の相談業務
 自動車修理業者などの斡旋・紹介業務
 個人の財産形成に関する相談業務
 データ処理業務

(2)

 実施時期
 平成16年7月7日


.届出対象種目に係る事業方法書の変更手続を届出に一本化することについて
 
(1)  改正の経緯
 規制改革・民間開放推進3か年計画(16年3月)において、届出対象の保険商品については、商品審査に係る事業方法書記載事項の変更を全て届出により可能とするとされたことを受け、所要の改正を行いました。
(2)  改正の内容(規則第83条・第164条・第189条関係)
 損害保険会社の届出対象種目における事業方法書の記載事項のうち、商品審査に係る事項であって認可を必要としていた特別勘定や積立勘定に関する事項の変更について、今回、届出による変更を可能とすることとしました。
(3)  実施時期
 平成16年7月7日

監査の信頼性確保のために ― 審査基本方針等 ―

 公認会計士・監査審査会は、監査の質の確保と実効性の向上に対する国民の期待に対応し、国際的な潮流をも勘案しつつ、日本公認会計士協会による監査法人等における監査業務についての調査活動(品質管理レビュー)について、これを審査し必要に応じて検査する(モニタリング)こととされていますが、その実施にあたっての「審査基本方針及び審査基本計画」及び「検査基本方針」を、平成16年6月29日に開催した第8回審査会において策定しました。
 このモニタリングを実施する際には、既存の枠組みにとらわれることなく、常に国民の視点という公益的立場に立つとともに、協会の自治統制機能を通じた監査業務の充実・強化を図ることを目標としています。
 審査基本方針等の概要は次のとおりです。

(1)

 審査基本方針
 
(a)  基本的考え方
 
.監査の質の確保と実効性の向上に対する期待への積極的に対応します。
.監査業務への継続監視と協会による品質管理レビューの機能を向上します。
(b)  審査の枠組み
 
.協会からの品質管理レビューに係る報告等を基に、品質管理レビュー制度の運営の適切性、監査法人等の監査業務の適切性を主に審査を行います。
.上記審査の結果、審査会の意見を評価・提言等で示すとともに必要に応じ金融庁長官に対し勧告を行います。

(2)

 審査基本計画
 
(a)  継続的審査活動と重点的審査事項
 監査人の独立性の確保の状況の確認、品質管理レビューにおける改善勧告事項とそのフォローアップに重点を置き、協会からの報告について継続的に審査を行います。
(b)  上記(a)に加え、品質管理レビューの機能向上を図るため、当面の各事務年度において更なる取組みを実施します。

(3)

 検査基本方針
 審査会の検査は、審査基本方針に基づき行われる品質管理レビュー制度の運営の適切性、監査法人等における監査業務の適切性に関する審査結果を踏まえて、必要に応じ実施します。


 「監査の信頼性確保のために −審査基本方針等−」について、詳しくは公認会計士・監査審査会ホームページの「公認会計士・監査審査会について」からPDF「審査基本方針等について(平成16年6月30日)」にアクセスしてください。

保険会社関係に関する事務ガイドラインの一部改正について

 平成16年6月30日、事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第2分冊:保険会社関係)」)を改正し、(a)商品審査に係るガイドラインの制定、(b)保険募集の定義の明確化、(c)自然災害リスクに係る責任準備金の計算に当たっての留意点の明確化、(d)申請・届出様式の修正等を行いました。主な改正内容は、以下のとおりです。


.商品審査に係るガイドラインの制定
 保険会社における商品開発の迅速化、審査の円滑化が図られるよう、商品審査に当たっての留意点を明確化しました。改正の概要は、以下のとおりです。
 
(a)  共通事項
 保障又は補償の内容、危険選択、告知項目、保険契約者等(顧客を含む)への説明事項 等
(b)  第1分野
 逓増定期保険、年金商品、任意加入制団体定期保険 等
(c)  第2分野
 団体扱・集団扱の取扱い、事業活動損害保険等の取扱い 等
(d)  第3分野
 入院・通院支払限度日数
(e)  保険数理
 保険料、責任準備金、各種割引制度 等
(f)  審査手続
 保険商品の認可・届出に係る審査期間の取扱い、保険商品審査に当たっての手順及び附属資料の整備


.保険募集の定義の明確化
 保険募集の定義を明確化するとともに、いくつかの行為類型について、基本的に保険募集人登録を要しないことを明確化しました。


.自然災害リスクに係る責任準備金の計算に当たっての留意点の明確化
 自然災害リスクに係る責任準備金の算出に関し、算出に当たって用いるリスクモデルの合理性を担保するための要件など、留意点を明確化しました。


.申請・届出様式の修正等
 保険会社等が法令に基づき申請・届出を行う際の書式について、商法・保険業法の改正等を反映させるなど、所要の見直しを行いました。


 保険会社関係の事務ガイドラインについては、金融庁ホームページの「事務ガイドライン等」から「保険会社関係」にアクセスしてください。

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