【ピックアップ:中小企業金融】
 
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定について(第3回:「地域貢献」)

 アクセスFSAでは、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」)の内容についてより多くの方に知っていただくため、4回にわたって詳細な解説を連載しています。
 第3回目となる今回は、「監督指針」の策定に当たり、新たに「監督上の評価項目」の一つとして設けられた「地域貢献」について解説します。
 
地域貢献

 「監督指針」における「地域貢献」とは、金融審議会分科会第二部会報告「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(平成15年3月27日)の記述からも明らかなように、ボランティアや企業メセナといった取組みも含んだ広い意味での「地域貢献」ではなく、あくまで、本業である金融活動を通じての地域経済への貢献を意図しています。また、金融監督が金融機関の健全かつ適切な業務運営の確保を目的とするものである以上、地域貢献の充実それ自体は、金融機関の経営判断に基づき行われるものであり、その評価については、市場規律の下、金融機関の利用者に委ねることが適当と考えています。
 ただし、地域貢献のあり方が金融機関の収益力や財務の健全性に顕著な影響を与える可能性に着目し、必要に応じ監督上の対応に反映させる必要があると考えています。
 こうした考え方の下、本項目では、地域貢献について、監督上の着眼点を整理するとともに、監督上の手法・対応を規定しています。
 
(1)主な着眼点
 監督上の着眼点として、
 (a)  地域貢献に関する基本的な経営姿勢が明確化されるとともに、経営の健全性の確保との両立が図られているか、
 (b)  地域貢献に関する取組みを利用者が適切に評価できるよう、ディスクロージャー等情報開示に係る取組みが行われているか、
 (c)  地域貢献が収益力や財務の健全性に与える影響について的確な分析を行うための収益管理態勢の整備が図られているか、
等を整理しています。
 
(2)監督手法・対応
 トップヒアリング及び総合的なヒアリングの機会を活用し、地域貢献に対する取組みに関する現状認識について説明を求めるとともに、取組み状況を把握することとしています。
 また、収益性の改善や経営の健全性の確保等が必要と認められる金融機関について、地域貢献に対する取組み姿勢についても改善が必要と認められる場合には、収益性や経営の健全性等に着目した監督上の枠組みの中で監督上の措置を講じることとしています。

 なお、「地域貢献」の具体的な取組みの内容は、中小・地域金融機関の規模、特性等により当然に異なってくることから、当局が一律の判断・評価基準を設けることにより、金融機関が個性ある取組みを進めることを阻害し、画一的な対応を招かないよう、「監督指針」では敢えて「地域貢献」の定義等は設けていません。

 次回は、「検査部局等との連携」及び「行政指導等を行う際の留意点」について解説します。


 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道資料など」から、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針について」(平成16年5月31日)にアクセスして下さい。


 金融審議会金融分科会第二部会報告(平成15年3月27日)については、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「答申・報告書等」のうち、PDF「平成15年3月27日 「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)」 にアクセスして下さい。

「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」について

 金融庁は、本年5月に策定された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下「監督ハンドブック」という。)に基づき、「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」(以下「監督方針」という。)を策定し、去る7月27日に公表しました。「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の概要は、以下のとおりです。
 (注)平成16事務年度:平成16年7月〜平成17年6月


.経緯等
 監督ハンドブックにおいては、「監督に当たっての重点事項を明確化するため、事務年度当初に、当該事務年度の監督方針を策定・公表する」とされています。
 これは、中小・地域金融機関については、財務局等を通じて多数かつ多様な金融機関の監督を行うこととなるため、各事務年度における監督に当たっての基本的考え方及び重点事項について統一的に示す必要があることから、本事務年度より「中小・地域金融機関向け監督方針」を策定・公表することとしたものです。
 平成16事務年度における中小・地域金融機関の監督に当たっては、監督方針を踏まえ、「総合的なヒアリング」をはじめとした各種ヒアリング等のオフサイトモニタリングを実施することとなります。


.構成
 監督方針の構成は、まず、金融行政の基本的な目的を達成するための「基本的な考え方」を示した上で、次に、金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するために、平成16事務年度における監督に当たっての「重点事項」を「間柄重視の地域密着型金融の着実な推進」、「金融機能の安定」、「利用者保護の確保と利便性の向上」に分けて整理しています。


.基本的考え方
 「基本的な考え方」では、中小・地域金融機関についての現状認識と狭義の基本的考え方を示しています。
 

(1

)中小・地域金融機関の現況とこれを取り巻く状況
 まず、中小・地域金融機関を取り巻く状況について、以下のとおり示しています。
 

(a)

 中小・地域金融機関については、現在、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(以下「アクションプログラム」という。)に基づき、中小企業金融の再生及び地域経済の活性化を推進するため、平成16年度を地域金融の「集中改善期間」の最終年度として、リレーションシップバンキング(間柄重視の地域密着型金融)の機能強化等を図っている。
(b)  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」においては、平成17年度及び平成18年度(「重点強化期間」)を対象とした「金融重点強化プログラム」(仮称)を平成16年末を目途に策定することとされており、特に地域金融については、「地域活性化・中小企業再生に貢献する地域金融や中小企業金融の構築」を柱とすることとされている。
(c)  平成17年度からはペイオフ解禁拡大が予定されている。

 こうした状況のなか、中小・地域金融機関の現況について、以下のとおり示しています。

(d)

 要注意先債権等の健全債権化等の経営支援機能の強化に向けた取組みや、早期事業再生、新しい中小企業金融(担保・保証に過度に依存しない融資への取組み等)といった取組みにおいて、着実な進捗が見られるなど、リレーションシップバンキングの機能強化は確実に図られてきている。
(e)  また、これら取組みを通じて、中小・地域金融機関の不良債権処理についても、全体的には着実な進展が図られてきている状況にある。

(2

)基本的考え方
 上記(1)の中小・地域金融機関を取り巻く現状認識を踏まえ、平成16事務年度においては、金融行政の基本的な目的(金融機能の安定、金融サービスの利用者保護、円滑な金融の確保)を達成するため、以下の基本的考え方に基づき、監督ハンドブックに則し、引き続き厳正で実効性のある監督行政を効率的・効果的に遂行することとしております。
 

(a)

 金融機関の経営に関する情報を的確に把握・分析し、適時適切な監督上の対応につなげるため、金融機関との健全かつ建設的な緊張関係の下で、定期的な面談や意見交換等を通じ、金融機関との十分な意思疎通の確保に努める。
(b)  私企業である金融機関の自己責任原則に則った経営判断を、法令に基づき検証し、問題の改善を促していく立場にあることを十分に踏まえ、金融機関の業務運営に関する自主的な努力を尊重するよう配慮する。
(c)  実効性の高い金融監督を実現するため、検査部局との間で「検査・監督連携会議」や日常的な情報交換等を通じ、十分な意思疎通を確保するなど、それぞれの独立性を尊重しつつ、検査部局との連携の強化に努める。


.重点事項
 中小・地域金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するため、平成16事務年度における中小・地域金融機関に対する監督にかかる「重点事項」として、金融行政の基本的な目的を踏まえつつ、「間柄重視の地域密着型金融の着実な推進」、「金融機能の安定」及び「利用者保護の確保と利便性の向上」の3つの柱を掲げています。
 

(1

)間柄重視の地域密着型金融の着実な推進
 地域金融に関する「集中改善期間」の終了に向けて、アクションプログラムに基づく各金融機関の機能強化計画の的確なフォローアップを行い、中小企業の再生と地域経済の活性化に向けた取組みを推進するとともに、不良債権問題の解決を目指すこととしています。
 このため、各金融機関の機能強化計画に係る各種取組みが確実に実施され、その定着が図られるなど、間柄重視の地域密着型金融の着実な推進が図られるよう、特に「中小企業金融の再生の促進」「経営管理」「地域貢献」に重点を置いた適切な監督を行うこととしています。

(2

)金融機能の安定
 金融機関について適切なリスク管理態勢や財務の健全性等を確保し、預金者・利用者の信頼を得ること等により金融機能の安定を図る必要があります。
 このため、来年4月にペイオフ解禁拡大が予定されていること、最近の金利等の市場動向等を踏まえ、特に「ペイオフ解禁拡大に向けた対応」「資産査定、信用リスク管理の厳格化」「市場リスク管理態勢の整備」「収益管理態勢の整備と収益力の向上」に重点を置いた適切な監督を行うこととしています。

(3

)利用者保護の確保と利便性の向上
 金融サービスの利用者の保護は、重要な課題の一つでありますが、金融機関の営業部店において顧客情報流出が頻発していること、いわゆるヤミ金融業者等による預金口座を利用した違法な取立てなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていること等を踏まえ、特に「顧客情報保護態勢の確立」「預金口座の不正利用等の防止」「説明態勢及び相談苦情処理機能の充実」「システム管理態勢の適切性の確保」に重点を置いた適切な監督を行うこととしています。
 また、利用者のニーズを掘り起こし、これに対応した商品・サービスの開発・提供に努めることが金融機関に期待される中で、アクションプログラムに基づき、金融機関に対する利用者等の評価に関するアンケート調査を実施し、その結果の公表等を通じて、金融機関全体の利用者利便の向上を促すこととしています。


 「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の公表について」(平成16年7月27日)にアクセスしてください。

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正」について

 第159回国会において「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(以下「金融機能強化法」という。)が成立し、地域等における金融の円滑化に向けた金融機関の取組みに対し国が資本参加することを通じて金融機能の強化を図る新たな公的資金制度が創設されました。同法の施行(平成16年8月1日)に伴い、今般、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下「監督ハンドブック」という。)の一部改正を行い、同法に基づき資本参加を行う場合の運用に当たっての留意点を明確化しました。「監督ハンドブック」の一部改正の概要は、以下のとおりです。


.経営強化計画の記載事項に関する留意事項
 金融機関が金融機能強化法に基づいて国の資本参加の申請を行う際に提出する経営強化計画には、「信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」の実施状況を示す指標として、「経営改善支援等取引先企業の数の取引先企業の総数に占める割合」を記載することとされています。監督ハンドブックでは、当該「経営改善支援等取引先企業の数の取引先企業の総数に占める割合」について、具体的解釈を規定しました。
 具体的には、
 
(a)  「取引先の企業の総数」には、個人事業者を含め、個人ローン又は住宅ローンのみの取引先は含まないこととし、
(b)  「経営改善支援等取組先」とは、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)の「中小企業金融の再生」の考え方に基づき、
 「創業・新事業支援」「経営相談・支援」「早期事業再生」「担保・保証に過度に依存しない融資等(新しい中小企業金融)」にかかる取組みを行っている取引先とすることとしています。


.株式等の引受け等の決定に関する留意事項
 株式等の引受け等の決定に係る各要件(経営改善目標とするコア業務純益ROAの上昇幅、経営改善目標達成のための方策、株式等の引受け等の額及び適切な資産査定の各項目等)の審査に当たり特に留意すべき事項を規定しています。

 例としては以下のとおりです。
 
(a)  コア業務純益ROA(収益性の数値目標)の上昇幅
 同一業態上位3割以内の実績以上であるかを目安とする。
(b)  資本参加額
 同一業態中位以上の自己資本比率の水準を一つの目安としつつ、リスクの状況や地域における金融機能の発揮の観点からも確認する。
(c)  資産査定の適切性
 経営強化計画に添付される貸借対照表等の財務諸表が、直近の当局検査の内容を的確に踏まえたものか、かつ、監査法人等との協議を経たものであるかを確認する。


.経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等
 監督上の措置及び協定銀行に対する転換権の行使の要請について、特に留意すべき事項を規定しています。
 

(1

)経営の改善の目標に係る監督上の措置
 
(a)  経営強化計画期間中
 経営強化計画の始期から一定期間が過ぎたにもかかわらず、コア業務純益ROAの実績が計画始期を下回る場合には、その理由及び収益性の向上に係る改善策について報告を求め、フォローアップを行うものとしています。また、合併等の抜本的な組織再編成以外の場合には、収益性の向上に係る経営の改善の目標の達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられてきたと認められない場合は、必要に応じ、当該改善策を実行する業務改善命令の発動を検討するものとしています。

(b)

 経営強化計画終期

(抜本的な組織再編成以外の場合)
 経営強化計画の終期において、経営強化計画に経営の改善の目標として記載されたコア業務純益ROA、業務粗利益経費率又は不良債権比率の目標が達成されていない場合において、経営強化計画に記載された経営責任の明確化のための措置が講じられないときには、当該措置の実行を求める業務改善命令を発動するものとしています。

(抜本的な組織再編成の場合)
 経営強化計画の終期において、コア業務純益ROAの上昇の実績が経営強化計画に記載された目標を3割以上下回った場合又は業務粗利益経費率若しくは不良債権比率の実績が経営改善計画の始期と比較して低下していない場合には、その理由及び収益性若しくは業務の効率の向上又は不良債権の処理に向けた抜本的な改善策の報告を求め、必要に応じ、当該改善策を実行する業務改善命令の発動を検討するものとしています。また、業務改善命令発動後、なお状況の改善が見られない場合には、原則として、責任ある経営体制の確立を含む抜本的改善策の提出及びその実行を求める業務改善命令の発動を検討する等、厳正に対応するものとしています。

(2

)信用供与の円滑化等地域経済の活性化に関する方策に係る監督上の措置
 
(a)  経営強化計画に記載した「中小企業又は地元事業者に対する信用供与の残高の総資産に占める割合」又は「経営改善支援等取組先企業の数の取引先の企業の総数に占める割合」の実績が、経営強化計画の始期を下回った場合には、その理由について報告を求めることとしています。また、当該指標の改善に向けた実効性のある施策が十分に講じられたと認めがたい場合には、当該指標に係る改善策の提出を求め、必要に応じ、当該改善策の実行を求める業務改善命令の発動を検討するものとしています。

(b)

 (a)の指標の実績が2期連続で経営強化計画の始期を下回った場合には、その理由及び抜本的改善策について報告を求めるとともに、原則として当該改善策の実行を求める業務改善命令の発動を検討するものとしています。

(3

)その他の場合の監督上の措置
 協定銀行が引き受けた株式に所定の配当がなされない場合には、その理由及び抜本的収益改善策等の報告を求め、必要に応じ、業務改善命令の発動を検討する等、厳正に対応するものとしています。

(4

)協定銀行に対する転換権の行使の要請
 資本参加を受けた金融機関の自己資本比率が基準値未満となった場合等には、協定銀行に対する転換権行使の要請を検討するものとしています。


 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正」について」(平成16年7月29日)にアクセスしてください。

「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について


.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」とは
 金融庁では、中小企業等への金融の円滑化に向けた取組みの一環として、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設しています。
 これは、中小企業が、金融検査マニュアルなどを理由に金融機関から不当な扱いを受けた場合等に、金融庁等に直接通報できるよう、ファックスや電子メールの受付窓口を設けたものです。


.ホットラインに寄せられた情報の受付と活用の状況(平成16年6月末現在)
 

(1

)受付状況
 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の受付・活用状況については、四半期毎に公表することとしており、平成16年7月23日に第6回目の公表を行いました。平成14年10月の開設以降平成16年6月30日までに受け付けた情報の累積件数は1,487件となっています。受付状況の詳細は別表を参照してください。
 
 過去5回の公表内容については、それぞれ金融庁ホームページの政策ピックアップから「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」にアクセスしてください。

(2

)活用状況
 
(a)  金融機関全般に関する活用としては、貸し渋り・貸し剥がしホットラインに寄せられた情報を参考に、昨年7月、「与信取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する事務ガイドライン」(本ガイドラインは、その後「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の中に織り込み済み)を制定しました。
 また、昨年8月に策定した「平成15検査事務年度検査基本方針及び基本計画」に基づき、平成15事務年度(平成15年7月〜平成16年6月)の検査においては、上記事務ガイドライン等を踏まえ、特に借り手企業に対する説明責任の履行状況等の重点的検証を行ってきました。
 更に、寄せられた情報を参考に、金融機関に対して、中小企業金融の円滑化や顧客への十分な説明態勢の確立、相談・苦情処理機能の強化等を要請しています。
 
(参考 )こうした取組みに加え、本年2月に改訂した「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」においては、金融機関と借り手企業との間の密度の高いコミュニケーションを通じた経営実態の把握状況等を検査において勘案することとしています。

(b)

 個別金融機関に関する活用は、以下の方法により行っています。
 
(i)  受け付けた情報については、監督局において四半期毎にとりまとめ、金融機関の対応方針、態勢面等のヒアリングを実施しています。これらの情報のうち、情報提供者等が金融機関側への企業名等の提示に同意している情報については、臨機に、事実確認等のヒアリングを実施しています。
 なお、これらのヒアリングの結果、監督上確認が必要と認められる場合には、銀行法第24条等に基づく報告を徴求することとしています。
(ii)  検査局においては、検査を実施する金融機関に関し、検査時までに受け付けた全ての情報や当該金融機関から徴求した報告の内容を参考とし、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等の検証を行っています。
 なお、検査の結果、問題があると認められる金融機関に対しては、銀行法第24条等に基づき、その改善措置に関する報告を徴求することとしています。

(c)

 具体的な活用の状況は、以下のとおりです。
 
(i)  本年1月1日から3月31日までに受け付けた情報については、監督局において、これを基に41金融機関に対してヒアリングを行い、そのうち監督上確認が必要と認められた2金融機関に対して、報告を徴求しました。
(ii)  本年1月1日から3月31日までに着手した検査においては、26金融機関の検査に際し、検査時までに寄せられた情報等を参考とし、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等の検証を行いました。
 また、検査の結果、借り手企業に対する説明責任の履行状況や苦情処理態勢等に問題のあった2金融機関に対し、上記期間において、その改善措置に関する報告を徴求しました。

(d)

 なお、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報をより有効に活用し、政府全体として対応を図るため、中小企業庁と連携して関係省庁間の連絡会議を随時開催しています。


 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」(平成16年7月23日)にアクセスしてください。また、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」について、詳しくは金融庁ホームページの「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」を、「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」について、詳しくは金融庁ホームページの「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」をアクセスしてください。

(別 表)
「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付状況
(平成16年4月1日から6月30日までの受付分)
 
【受付件数】 【受付件数】
(注 )1件の情報で複数の機関に関するものなどがあるため、受付件数と下表二表の内訳の合計とは一致しない。

【業態別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】
【業態別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】

【類型別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】
【類型別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】

次の項目へ