アクセスFSAでは、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」)の内容についてより多くの方に知っていただくため、4回にわたって詳細な解説を連載しています。 第3回目となる今回は、「監督指針」の策定に当たり、新たに「監督上の評価項目」の一つとして設けられた「地域貢献」について解説します。 |
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「監督指針」における「地域貢献」とは、金融審議会分科会第二部会報告「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(平成15年3月27日)の記述からも明らかなように、ボランティアや企業メセナといった取組みも含んだ広い意味での「地域貢献」ではなく、あくまで、本業である金融活動を通じての地域経済への貢献を意図しています。また、金融監督が金融機関の健全かつ適切な業務運営の確保を目的とするものである以上、地域貢献の充実それ自体は、金融機関の経営判断に基づき行われるものであり、その評価については、市場規律の下、金融機関の利用者に委ねることが適当と考えています。 ただし、地域貢献のあり方が金融機関の収益力や財務の健全性に顕著な影響を与える可能性に着目し、必要に応じ監督上の対応に反映させる必要があると考えています。 こうした考え方の下、本項目では、地域貢献について、監督上の着眼点を整理するとともに、監督上の手法・対応を規定しています。 |
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監督上の着眼点として、 | ||||||
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等を整理しています。 |
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トップヒアリング及び総合的なヒアリングの機会を活用し、地域貢献に対する取組みに関する現状認識について説明を求めるとともに、取組み状況を把握することとしています。 また、収益性の改善や経営の健全性の確保等が必要と認められる金融機関について、地域貢献に対する取組み姿勢についても改善が必要と認められる場合には、収益性や経営の健全性等に着目した監督上の枠組みの中で監督上の措置を講じることとしています。 なお、「地域貢献」の具体的な取組みの内容は、中小・地域金融機関の規模、特性等により当然に異なってくることから、当局が一律の判断・評価基準を設けることにより、金融機関が個性ある取組みを進めることを阻害し、画一的な対応を招かないよう、「監督指針」では敢えて「地域貢献」の定義等は設けていません。 次回は、「検査部局等との連携」及び「行政指導等を行う際の留意点」について解説します。 |
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「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道資料など」から、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針について」(平成16年5月31日)にアクセスして下さい。 |
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金融審議会金融分科会第二部会報告(平成15年3月27日)については、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「答申・報告書等」のうち、「平成15年3月27日 「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)」 にアクセスして下さい。 |
金融庁は、本年5月に策定された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下「監督ハンドブック」という。)に基づき、「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」(以下「監督方針」という。)を策定し、去る7月27日に公表しました。「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の概要は、以下のとおりです。 (注)平成16事務年度:平成16年7月〜平成17年6月 |
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.経緯等 監督ハンドブックにおいては、「監督に当たっての重点事項を明確化するため、事務年度当初に、当該事務年度の監督方針を策定・公表する」とされています。 これは、中小・地域金融機関については、財務局等を通じて多数かつ多様な金融機関の監督を行うこととなるため、各事務年度における監督に当たっての基本的考え方及び重点事項について統一的に示す必要があることから、本事務年度より「中小・地域金融機関向け監督方針」を策定・公表することとしたものです。 平成16事務年度における中小・地域金融機関の監督に当たっては、監督方針を踏まえ、「総合的なヒアリング」をはじめとした各種ヒアリング等のオフサイトモニタリングを実施することとなります。 |
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2 |
.構成 監督方針の構成は、まず、金融行政の基本的な目的を達成するための「基本的な考え方」を示した上で、次に、金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するために、平成16事務年度における監督に当たっての「重点事項」を「間柄重視の地域密着型金融の着実な推進」、「金融機能の安定」、「利用者保護の確保と利便性の向上」に分けて整理しています。 |
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3 |
.基本的考え方 「基本的な考え方」では、中小・地域金融機関についての現状認識と狭義の基本的考え方を示しています。 |
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4 |
.重点事項 中小・地域金融機関を取り巻く現下の状況に的確に対応するため、平成16事務年度における中小・地域金融機関に対する監督にかかる「重点事項」として、金融行政の基本的な目的を踏まえつつ、「間柄重視の地域密着型金融の着実な推進」、「金融機能の安定」及び「利用者保護の確保と利便性の向上」の3つの柱を掲げています。 |
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「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」の公表について」(平成16年7月27日)にアクセスしてください。 |
第159回国会において「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」(以下「金融機能強化法」という。)が成立し、地域等における金融の円滑化に向けた金融機関の取組みに対し国が資本参加することを通じて金融機能の強化を図る新たな公的資金制度が創設されました。同法の施行(平成16年8月1日)に伴い、今般、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下「監督ハンドブック」という。)の一部改正を行い、同法に基づき資本参加を行う場合の運用に当たっての留意点を明確化しました。「監督ハンドブック」の一部改正の概要は、以下のとおりです。 |
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.経営強化計画の記載事項に関する留意事項 金融機関が金融機能強化法に基づいて国の資本参加の申請を行う際に提出する経営強化計画には、「信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策」の実施状況を示す指標として、「経営改善支援等取引先企業の数の取引先企業の総数に占める割合」を記載することとされています。監督ハンドブックでは、当該「経営改善支援等取引先企業の数の取引先企業の総数に占める割合」について、具体的解釈を規定しました。 具体的には、 |
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2 |
.株式等の引受け等の決定に関する留意事項 株式等の引受け等の決定に係る各要件(経営改善目標とするコア業務純益ROAの上昇幅、経営改善目標達成のための方策、株式等の引受け等の額及び適切な資産査定の各項目等)の審査に当たり特に留意すべき事項を規定しています。 例としては以下のとおりです。 |
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3 |
.経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等 監督上の措置及び協定銀行に対する転換権の行使の要請について、特に留意すべき事項を規定しています。 |
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「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正」について」(平成16年7月29日)にアクセスしてください。 |
1 |
.「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」とは 金融庁では、中小企業等への金融の円滑化に向けた取組みの一環として、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設しています。 これは、中小企業が、金融検査マニュアルなどを理由に金融機関から不当な扱いを受けた場合等に、金融庁等に直接通報できるよう、ファックスや電子メールの受付窓口を設けたものです。 |
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.ホットラインに寄せられた情報の受付と活用の状況(平成16年6月末現在) |
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「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」(平成16年7月23日)にアクセスしてください。また、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」について、詳しくは金融庁ホームページの「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」を、「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」について、詳しくは金融庁ホームページの「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」をアクセスしてください。 |
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(別 表) |
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「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付状況 (平成16年4月1日から6月30日までの受付分) |
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【受付件数】 | |||
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【業態別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】 |
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【類型別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】 |
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