平成16年7月29日
金融庁
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正について
1. 今般の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強化法」という。)の施行(平成16年8月1日)に伴い、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針について別添の内容を加える等の改正を行い、併せて各財務局等に通知した。
2. 改正内容
金融機能強化法に基づき資本参加を行う場合の運用に当たっての留意点を明確化した。
(1)経営強化計画の記載事項に関する留意事項
経営強化計画の記載事項のうち「経営改善支援等取引先企業の数の取引先企業の総数に占める割合」の具体的解釈を規定。
(2)株式等の引受け等の決定に関する留意事項
株式等の引受け等の決定に係る各要件(経営改善目標とするコア業務純益ROAの上昇幅、経営改善目標達成のための方策、株式等の引受け等の額及び適切な資産査定の各項目)の審査に当たり特に留意すべき事項を規定。
(3)経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等
監督上の措置及び協定銀行に対する転換権の行使の要請について、特に留意すべき事項を規定。
3. 実施時期
平成16年8月1日
連絡・問い合わせ先
- 金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
- 監督局
- 銀行第2課長岡(内線3391)、細田(内線3392)
- 協同組織金融室河口(内線3307)、原村(内線3731)