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主要行は、11月22日から25日にかけて決算短信を発表しました。それを受けて、金融庁では、主要行各行が発表した平成16年度中間決算の計数等を集計し、11月25日に公表したところです。 以下、主要行の平成16年度中間決算の概要について説明します。 |
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.主要行の決算 実質業務純益は、1.8兆円でした。不良債権処分損は、不良債権処理が進展していることを受けて1.1兆円となり、実質業務純益の範囲内に収まりました。株式等関係損益は、0.1兆円となりました。 この結果、経常利益、当期利益は、それぞれ0.3兆円、▲0.0兆円となりました。 |
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.主要行の不良債権処理の進捗状況 不良債権(金融再生法開示債権)残高は、全体で12.1兆円となり、対16年3月期に比べ11.3%減少しました。 破綻懸念先以下については、対16年3月期に比べ30.1%増の8.7兆円となり、要管理債権については、対16年3月期に比べ51.0%減の3.4兆円となりました。これは、金融機関自らが不良債権の処理を決定したことに伴う債務者区分の引下げがみられたことや、業況改善に伴う上方遷移がみられたこと等が要因と考えられます。 この結果、不良債権比率は、平成16年3月期の5.2%から約0.5%ポイント減の4.7%となりました。平成14年10月30日に公表した金融再生プログラムにおける「平成16年度には、主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させる」という目標の達成に向けて、順調に低下してきているものと考えております。 |
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主要行の平成16年度中間決算の計数等については、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「主要行の平成16年度中間決算について《速報ベース》」(平成16年11月25日)にアクセスしてください。 |
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.はじめに 金融庁は、16年9月期を対象として、主要行に対する特別検査を実施し、その結果を取りまとめ、11月12日に公表しました。 |
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.特別検査の内容 |
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.特別検査の結果 今回の特別検査の結果により、以下のような実態が明らかとなったものと考えています。 |
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特別検査の結果について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「特別検査の結果について」(平成16年11月12日)にアクセスしてください。 |
先の第159回通常国会において成立した「証券取引法等の一部を改正する法律」は、金融資本市場の基盤整備を進め、市場機能を中核とする金融システムへの再構築を行うという観点から様々な項目につき改正が行われましたが、このうち平成16年12月1日に施行がされたものとしては、主なものとして(a)有価証券定義の見直し、(b)ディスクロージャーの合理化、(c)主要株主制度の見直し、(d)金融機関への証券仲介業務の解禁があげられます。その施行に伴い、所要の政省令の整備を行ったところです。 |
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.有価証券定義の見直し 組合型投資スキームについても有価証券法制による投資家保護の仕組みを適用するため、投資事業有限責任組合契約に基づく権利、投資事業有限責任組合契約に類する組合契約に基づく権利等をみなし有価証券とする証券取引法の改正が行われたことを受け(証券取引法第2条第2項第3号及び第4号)、今般の政令改正においては、これらの組合型スキームにつき(証券取引法施行令1条の3の2参照)、以下の事項を定めました。 |
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.ディスクロージャーの合理化 |
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.主要株主規制 証券会社等の健全性を確保する観点から、主要株主制度が平成16年4月より施行されたところです(証券取引法33条の2〜33条の5)。この主要株主制度につき、証券会社の議決権を直接保有している会社と同じ企業グループに属していても、当該会社を議決権により支配はしていない会社については、「特別の関係」の範囲を変更することにより主要株主ではないこととし、主要株主の範囲を、議決権を通じて証券会社に影響を及ぼす者に限定することとしました(証券取引法施行令15条の2)。また、同様の趣旨の改正を投資信託委託業者及び認可投資顧問業者についても行いました(投資信託及び投資法人に関する法律施行令14条の2、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令14条の3)。 |
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.金融機関への証券仲介業務の解禁について 間接金融から直接金融への流れ(「貯蓄から投資へ」)を一層促進し、多様な投資家の幅広い市場参加を促す観点から、金融機関への証券仲介業務の解禁がなされたところです。 この施行のため、規定された主な事項は以下の通りです(金融機関の証券業務に関する内閣府令、証券会社等の事務ガイドライン等参照) |
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「証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成16年政令第354号)は11月12日、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成16年内閣府令第90号)「投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令」(平成16年内閣府・財務省令第5号)は11月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成16年内閣府令第91号)は11月22日、「金融機関に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成16年内閣府令第92号)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について −事務ガイドライン−」は11月26日に公布されました。 |
近年、金融界では、クロスセクション(業際化)、クロスボーダー(国際化)の大きな動きが生じています。クロスセクションの動きとしては、グループ内に銀行、証券など複数の業態の金融機関を有する金融コングロマリットの出現が広く見られるようになり、また、銀行による投資信託や保険商品などの窓口販売や、銀行への証券仲介業の解禁などといった、従来の業態の枠を越えた販売チャネルの多様化が進行している状況にあります。他方、クロスボーダーの動きとしては、国境を越えた金融取引や、金融機関の多国籍化の一層の進展が見られるところです。 我が国金融監督行政においては、これまで既存の業態ごとの枠組みの中で職員間の連携を図ることなどを通じて、業態横断的な事象への対応や多国籍金融機関の業務・財務の健全性を確保するための適切な監督、海外金融当局との緊密な連携を図るよう努めてきたところですが、上記のような変化に対応するためには、組織的にも、クロスセクション、クロスボーダーの監督に、これまで以上に強力かつ機動的に取り組んでいく仕組みを構築する必要があります。そのような観点から、今般、監督局に金融コングロマリット及び業態横断的な取引等に係る監督事務の企画、立案及び必要な調整を行うことを目的とする「コングロマリット室」、及び、諸外国の監督当局等との事務の連絡調整等を行うことを目的とする「国際監督室」を設置しました。今後は、これらの室を中心として、各課が連携を図り、金融界のコングロマリット化、販売チャネルの多様化、金融取引・金融機関の国際化に対応した実効性のある適切な監督行政の実施に努めてまいります。 |
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「コングロマリット室」及び「国際監督室」の設置については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「コングロマリット室」及び「国際監督室」の設置について」(平成16年11月8日)にアクセスしてください。 |
去る12月6日(月)に、金融機関代表者、関係省庁等を集め、「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」を開催しました。 本会合では、年末の資金需要期を迎えることを踏まえ、伊藤金融担当大臣から金融機関代表者に対して、健全な中小企業に対する資金供給の円滑化には格別の配慮をするよう要請するとともに中小企業金融の実態認識について意見交換を行いました。 その際、伊藤金融担当大臣から金融関係団体代表者に対して、担保・保証に過度に依存しない融資について積極的に取り組むことや融資取引に際して顧客に対して十分に説明を行うこと、さらには、自然災害による被害を受けた中小企業者に対しては、今後の復興に当たって、災害の状況、応急資金の需要等を勘案するなど、被災者の便宜を考慮した適切な措置を講ずること、なども要請しました。 |
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意見交換会参加機関等> 全国銀行協会、社団法人全国地方銀行協会、社団法人信託協会、社団法人第二地方銀行協会、社団法人全国信用金庫協会、社団法人 全国信用組合中央協会、社団法人全国労働金庫協会、農林中央金庫、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、社団法人全国信用保証協会連合会 |