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財務局長会議において挨拶する伊藤大臣(1月25日) | 企業会計審議会総会を開催(1月28日) |
目 次 |
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平成19年3月末から実施予定のバーゼルII(新しい自己資本比率規制)の下では、金融機関が自己資本比率を算出するに当たって、複数の計算手法の中から自らのリスク管理の実態に合った適切な手法を選択することが求められています。 このうち、先進的な計算手法(信用リスクの内部格付手法とオペレーショナル・リスクの先進的計測手法)を選択する金融機関は、リスク管理の一層の高度化に取り組むとともに金融庁の承認を得る必要があります(別添参照)。 他方、金融庁においても、本年春頃を目途に監督局に「バーゼルII推進室(仮称)」を設置し、総務企画局国際課および検査局と適切に連携して、バーゼルIIの円滑な実施に向けた体制の整備を進めていくこととします。 金融庁においては、バーゼルIIの実施に向けて、現在、新しい自己資本比率規制のための告示、解釈集、監督指針等の整備のための作業を行っているところです。 「バーゼルII推進室(仮称)」においては、この作業を引き続き行うとともに、バーゼルIIの円滑な実施を確保し、金融機関のリスク管理の高度化に着実につなげるよう、以下の取組みを行います。 |
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「新しい自己資本比率規制の素案」をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の実施について」(平成16年10月28日)にアクセスしてください(なおこちらは、パブリック・コメントの募集についてですが、既に募集は締め切っています)。 また、昨年6月26日にバーゼル銀行監督委員会から公表された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(バーゼルII)をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「インフォメーション」から、「国際関連情報」に入り、「バーゼル銀行監督委員会」の「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成16年6月26日)にアクセスしてください。 |
先般公表しました、「金融改革プログラム」においては、これからの金融行政は、「安定」から「活力」へというフェーズの転換を踏まえつつ、望ましい金融システムを「官」の主導ではなく、「民」の力で実現することを目指していくことが必要であるとされたところです。 こうしたことを踏まえ、我が国や諸外国の実態等を勘案し、評定制度のあり方について、専門的・技術的観点からの議論を深めるために、検査局内に「評定制度研究会」を設置しました。去る平成17年1月26日(水)に第1回会合を開催し、今後も月3回程度のペースで実施する予定です。 「評定制度」とは、検査結果について、各リスク管理態勢等に係る評定項目ごとに、被検査金融機関を段階評価することをいいます。これは、これまでの金融検査と異なる別個の制度ではなく、金融検査マニュアルに基づいて検証した検査結果を段階評価によりデジタル的に表そうとするものです。 評定制度の趣旨は、金融検査の結果を段階的に評価することにより、検査の濃淡や検査と監督の連携など、メリハリの効いた効果的・選択的な行政対応を行えるようにするとともに、各金融機関においても高度なリスク管理や内部管理を目指そうとする動機付けとなるようにすることです。更に、評価がルール化されることにより検査の透明性が高まるとともに、より高い評価を受けた金融機関の検査負担が軽減される等の効果が期待されます。 評定制度研究会の結論のとりまとめについては、今後の議論次第であり、特定のタイムリミット等は考えていませんが、本事務年度末(17年6月末)までになるべく具体的な結論を得られればと考えています。 |
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評定制度研究会の資料等については、金融庁ホームページの「審議会など」から「評定制度研究会」にアクセスしてください。 |
平成15年9月12日、金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務ガイドラインを改正したところであり、その情報提供件数等について、四半期毎に公表しています。 これによると、調査を開始した平成15年9月以降、昨年12月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において、7,756件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。 また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、昨年12月31日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、4,192件の利用停止、2,758件の強制解約等を行っています。 |
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預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」(平成17年1月28日)にアクセスしてください。 |
平成17年1月28日(金)、企業会計審議会総会が開催されました。本会合においては、企業会計審議会の今後の運営について御審議いただきました。 審議の結果、企業会計審議会においては、以下の審議事項を取り上げることとし、このため所要の部会を編成することとされました。 |
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本会合の議事内容等について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「企業会計審議会 総会の開催について」(平成17年1月28日)、または、「審議会など」から「企業会計審議会」、「議事録等」に入り、 ![]() |
第120回、第121回の自動車損害賠償責任保険審議会(以下「自賠審」という。)は、平成17年1月20日、21日に開催し、料率検証の結果等の審議が行われ、平成17年4月1日からの自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の基準料率を平均で6.3%引下げることが了承されました。この結果、平成17年4月1日からの自賠責保険に係る契約者負担額は、保険料等充当交付金の減額による負担増加分を加えたトータルで平均5.4%の増加となります。 |
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1 |
.最近の自賠責保険料改定に関する動きについて |
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2 |
.今回の自賠責保険料(契約者負担額)の改定について(平成17年4月〜) |
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自賠審の資料等については、金融庁ホームページの「審議会など」から「自動車損害賠償責任保険審議会」にアクセスしてください。 |
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公認会計士・監査審査会は、監査の質の確保と実効性の向上を図るため、日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの報告に対して、これを審査し必要に応じて検査すること(モニタリング)を主たる業務の一つとしますが、昨年6月にその審査基本方針等を策定・公表しました。 この方針等では、審査会の発足初年度(平成16年度)においては、これまでの品質管理レビューについて、その一層の機能向上を図る見地から、深度ある実態把握を行うとされましたが、今般、その結果を報告書「品質管理レビューの一層の機能向上に向けて−日本公認会計士協会の品質管理レビューの実態把握及び提言―」としてとりまとめ、公表したところです。 本報告書は第一部及び第二部により構成されていますが、その概要は以下のとおりです。 |
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第一 |
部 日本公認会計士協会が実施している品質管理レビュー制度 第一部では、品質管理レビュー制度の発足の経緯、実施体制等の品質管理レビュー制度の概略について記述しています。 |
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第二 |
部 品質管理レビューの実態分析と提言 第二部では、品質管理レビューの実態分析における基本的な視点、品質管理レビューの現況及び成果、品質管理レビューの機能向上のための課題及び提言について記述しています。 特に、「3.品質管理レビューの機能向上のための課題」においては、品質管理レビューが法的に位置づけられたことを勘案し、その一層の機能向上を図るために改善が必要と考えられる事項について、下記のような具体的提言を行い、協会による適切な対応を要請しています。 |
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本報告書について、詳しくは公認会計士・監査審査会ホームページの「公認会計士・監査審査会について」から「品質管理レビューの実態把握及び提言の公表について」(平成17年2月9日)にアクセスしてください。 |