【集中掲載:「事務ガイドライン」及び「監督指針」の改正について】 |
平成17年3月に、法令改正等を踏まえ、多数の事務ガイドライン及び監督指針の改正を行いました。主なものについて、その改正の概要を解説します。 | |||||||||||||||||||||||||
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.17年3月9日、包括根保証の禁止等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成16年法律第147号)が17年4月1日から施行されることに伴い、監督指針の一部改正を行いました(17年4月1日より実施)。 |
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.17年3月31日、金融改革プログラム(16年12月24日公表)において、金融行政の透明性・予測可能性の向上に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈についての考え方の公表」が掲げられていることを踏まえ、ノーアクションレター制度を補完する手続を事務ガイドライン等において整備する改正を行いました(17年4月1日より実施)。 |
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3 |
.17年3月31日、金融審議会金融分科会特別部会(16年12月20日開催)における個人情報の保護に関する法律の全面施行(17年4月1日)に向けた取りまとめ及び関連府省令の改正に基づき、事務ガイドライン等の一部改正を行いました(17年4月1日より実施)。 |
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「事務ガイドライン」及び「監督指針」の全文については、金融庁ホームページの「所管の法令・ガイドライン等」から「事務ガイドライン・監督ハンドブック」にアクセスしてください。 |
1 | .はじめに 平成17年度税制改正に当り、金融庁は、多様な投資家の市場参加の促進、金融と企業の再生の推進といった観点から、金融・証券税制に関する要望を行ったところです。こうした要望事項は、今般公布された所得税法等の一部を改正する法律及び関係政省令に反映され、金融・証券税制について種々の措置が講じられることとなりました。 |
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2 |
.税制改正の概要 |
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平成17年度税制改正においては、上記の他にも、金融庁の要望項目に関し以下のとおりの措置が講じられました。 |
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