【集中連載】 |
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金融検査に関する基本指針(案)(以下「本基本指針(案)」という。)は、昨年12月24日に公表された金融改革プログラム及びこれを受けた金融改革プログラム工程表(本年3月29日公表)を踏まえた「金融庁の行動規範(code of conduct)の確立」の一環として、検査等の実施に当たっての基本的な考え方及び検査の具体的な実施手続等を示すものであります。検査等に関連して発出される通達等の解釈及び運用に当たっては、今後、本基本指針(案)を基に行うこととなります。 今回(第2回)は、前回(第1回)の『2.「本基本指針(案)の概要」I 基本的考え方』に引き続き、『II 検査の実施手続等』について紹介します。 |
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本基本指針(案)では、検査等の実施に際してその基本となる標準的な手続をあくまでも目安として示しています。 本基本指針(案)の目的は、預金者等一般の利用者及び国民経済の立場に立ち、的確かつ効果的な検査等の実施に資することであり、この目的に沿った運用が行われる必要があります。 このため、実施手続等の運用に当たり、機械的・画一的な運用に陥り、検査の実効性を低下させるなど上記目的に反することがないよう配慮することを明記しています。他方、本手続規定の趣旨を潜脱した取扱いがなされないよう歯止めをかける観点から、この規定外の取扱いを行う場合には、バックオフィスとの協議や金融機関に対する説明への配慮を明記しています。 なお、本手続規定は、あくまでも被検査金融機関の理解と協力を前提とし、その前提がない場合には、別途の対応となります。 以下、実施手続等を検査の各ステージ毎に分けて具体的な内容を紹介します。 |
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1 |
.適用範囲 本基本指針(案)の適用範囲は、検査マニュアルの適用範囲と重複したものとしています。具体的には、銀行法、保険業法等に基づき、金融庁及び金融庁長官から委任を受けて財務局が実施する検査等に対して適用することしています。本基本指針(案)の適用対象外となる先については、本基本指針(案)の趣旨を踏まえつつ、別途の対応を行うこととなります。 |
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2 |
.検査の種類等 総合検査のほか部分検査(ターゲット検査)を明示しています。 |
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3 |
.実施手続 |
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4 |
.情報管理 検査官等職員及び金融機関の検査関係情報(注)等の管理に関する留意事項を以下のように明確化しました。 |
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5 |
.その他 金融コングロマリットについて、同時検査を含め証券取引等監視委員会との間で、必要な連携を行うことを明確化しました。また、日本銀行との連携も図ることを明確化しました。 |
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6 |
.施行日 平成17年7月1日以降に予告する(無予告の場合は、立入を開始する)検査について適用します。 次回は、『III 17事務年度より実施する検査上の運用改善』についてです。 |
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平成17年4月28日に公表した「金融検査に関する基本指針(案)」の全文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融検査に関する基本指針(案)について」(平成17年4月28日)にアクセスしてください。 |