金融機関の法令違反等に対して発出した業務改善命令等の不利益処分については、これまでも金融庁や財務局等のホームページにおいて個々に公表していたところですが、必ずしも一覧性があり、検索が可能なものとはなっていませんでした。 過去において発出した法令違反等に対する不利益処分の公表は、他の金融機関等における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点や、行政の透明性を確保する観点から極めて重要と考えており、今回、平成14年度から16年度までに金融庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の不利益処分に関する事例を「行政処分事例集」として取りまとめ、一覧性があり、かつ検索が容易な形で公表することとしました。今後、定期的(半年毎)に更新していく予定です。 |
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詳しくは上記の「行政処分事例集」から「「行政処分事例集」の便利な使い方」にアクセスしてください。 |
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金融庁において開催している「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長 野村 修也 中央大学法科大学院教授)は、先般(7月8日)、「中間論点整理〜保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方〜」を取りまとめ、公表しました。 |
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.検討の経緯 保険分野においては、販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、保険商品の多様化・複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること等を踏まえ、「金融改革プログラム」において、利用者保護及び利用者利便の向上の観点から、「保険等の販売・広告等における顧客説明等のあり方」について検討することとしました。 上記課題について専門的・実務的に検討するため、本年4月から有識者・サービス利用者等をメンバーとする「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を開催し、明瞭かつ丁寧に説明されるべき重要事項及び顧客への説明態様をさらに整理・明確化することを中心に検討を進めてきたところですが、今般、以下のとおり中間論点整理として取りまとめを行いました。 なお、本検討チームの検討項目は、(1) 明瞭かつ丁寧に説明されるべき重要事項及び顧客への説明態様をさらに整理・明確化すること、(2) 保険契約における適合性原則の遵守、(3) 公正な競争を促す適正な比較広告の容認の3項目で、今般の中間論点整理は(1)に対応するものであり、今後引き続き、(2)適合性原則、(3)比較広告の容認、の順に検討を進めていく予定となっています。 |
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.中間論点整理の概要 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「中間論点整理〜保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方〜」(平成17年7月8日)にアクセスしてください。 |
金融庁では、先般(7月8日)、「平成17検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」を公表し、平成17検査事務年度における検査の実施方針や実施予定数を明らかにしました。検査基本方針及び検査基本計画の概要は、以下のとおりです。 (注)平成17検査事務年度:平成17年7月〜平成18年6月 当庁においては、主要行の不良債権問題の正常化を図るとの「 ![]() そのなかで、検査に関しては、利用者及び国民経済の立場に立ち、その透明性、効率性、実効性の確保等を図りつつ、金融機関の自主的かつ持続的な経営改善に向けた取組みを促進するため、本検査事務年度より「金融検査に関する基本指針」に基づき検査を実施するとともに、預金等受入金融機関に対して「金融検査評定制度」を導入することとしています。 こうした新たな取組みの下、現下の金融機関を取り巻く情勢に留意し、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下の4点を検査重点事項として掲げ、検査を実施することとしています。 |
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また、本年度の検査基本計画では、預金等受入金融機関320機関、保険会社15社、証券会社等10社、貸金業者等その他の金融機関365社のほか、政策金融機関・日本郵政公社5機関の検査を予定しております。 「平成17検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「平成17検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」の公表について」(平成17年7月8日)にアクセスしてください。 |
平成17年7月13日に、企業会計審議会内部統制部会から、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」が公表されました。 本基準(公開草案)が作成され、公表された経緯は以下のとおりです。 昨年来から証券取引法上のディスクロージャーをめぐり不適正な事例が相次いで判明しました。これらの事例においては、企業における内部統制が有効に機能していなかったのではないかといったことが伺われたことから、昨年12月に金融庁が取りまとめ公表した「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)について」において、財務報告に係る内部統制の充実を図るとの観点から、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価の基準及び公認会計士等による検証の基準の明確化を企業会計審議会に要請しました。これを受け、企業会計審議会内部統制部会では、本年2月以降、11回に亘り、審議が行われました。 公開草案では、財務報告に係る内部統制の有効性について経営者による評価及び報告並びに公認会計等による検証を実施する際の方法及び手続が規定されているほか、経営者の評価及び公認会計士等の監査を求めることが過度の負担になるのではないかとの議論を踏まえ、財務報告の信頼性の確保という前提は維持しながら、先行して制度が導入された米国における運用の状況等を検証し、評価及び監査のコスト負担が過大とならないための方策が盛り込まれています。 今後、8月31日まで広く一般から意見を募集し、これを踏まえて最終的な基準の取りまとめに向け、同部会で審議が行われる予定です。 |
平成17年7月20日に、企業会計審議会監査部会から、「監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)」が公表され、8月22日まで広く一般から意見を募集したところです。 本基準(公開草案)が作成され、公表された経緯は以下のとおりです。 公認会計士監査をめぐっても監査法人の審査体制など監査の品質管理に関連する非違事例が発生したことから、昨年12月に金融庁が取りまとめ公表した「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)について」において、監査基準の見直しなど所要の検討を企業会計審議会に要請しました。 これを受け、企業会計審議会監査部会では、本年3月以降、10回に亘り、審議が行われました。 公開草案では、監査法人等における監査の品質管理の向上の観点から、監査事務所が、監査業務の受任から、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至るまでの各段階における品質管理システムを適切に整備・運用し、監査事務所自身が日常的な監視や定期的な検証を行うこと等を求めています。 今後、寄せられた意見を踏まえて最終的な基準の取りまとめに向け、同部会で審議が行われる予定です。 |
金融は、国民から高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野であることを踏まえ、本年4月の個人情報保護法等の施行に合わせ、預金取扱金融機関、証券、保険の各業態の金融機関等に対し、個人情報管理態勢に係る一斉点検を実施するとともに、その結果を6月末までに当局に報告するよう、文書にて要請を行いました。 これに基づき、各金融機関において、本年4月1日時点で管理している個人顧客情報について漏洩等が生じていないかの点検・監査を行った結果、多くの金融機関において紛失等の事実が判明し、それらを取りまとめた結果を7月22日に公表しました。 今回、要請を行った1,069の金融機関のうち、紛失等が発覚した金融機関の数は287機関(26.8%)となっています。個人情報の先数でみると、合計で約678万先について紛失等が発生していますが、そのうち、不正利用などに繋がり、顧客に被害が発生した、又はその可能性が高いと報告されたものはありませんでした。 金融機関の対応としては、紛失等が発覚した287の金融機関全てにおいて、問い合わせ窓口の設置などの顧客対応、あるいは役職員への指導・啓発や業務フローの見直しなど、再発防止のための内部態勢の整備等が講じられている、又は講じられる予定となっています。 今般の一斉点検の結果は、基本的には個人情報保護法等が施行される4月1日以前に発生した事案とはいえ、このように、多くの金融機関において紛失等の事実が判明したことは大変遺憾です。個人情報保護法等の施行後においては、金融機関における顧客情報の適切な管理は、個人情報の保護及び金融機関に対する利用者の信認の確保等の観点から一層重要であると考えており、各金融機関におかれては、引き続き、顧客情報の適切な管理に努めていただきたいと考えています。 |
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金融機関における個人情報管理態勢に係る一斉点検の結果等について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融機関における個人情報管理態勢に係る一斉点検の結果等について」(平成17年7月22日)にアクセスしてください。 |