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お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウムにおいて基調講演を行う後藤田政務官 | 中小企業金融円滑化会議において挨拶する与謝野大臣 |
→内容は次号(第38号)掲載予定 (12月17日) | (12月13日) |
目 次 |
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銀行等による保険販売(銀行窓販)については、平成9年6月の金融審議会報告「保険業法の在り方の見直しについて」を踏まえ、平成13年4月から段階的に見直し(販売できる保険商品の拡大等)が行われてきており、この度、平成19年12月の全面解禁を展望しつつ、保険業法施行規則等の改正(平成17年7月8日公布、同年12月22日施行)が行われました。 |
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※ | 当該施行規則等の改正の概要については、「アクセスFSA」第32号に掲載されていますので、こちらもアクセスしてください。 |
当該施行規則等の改正を受けて、銀行等において保険募集の体制・整備が進められるなか、法令等の解釈が必要な事例が生じてきており、その中から特に関係者に周知する必要性が高いと認められた事例について、今般、「銀行窓販に関する法令解釈事例集」として公表することとしました。 まずは4つの事例を取り上げましたが、今後も公表の必要があると認められた事例については、随時追加していくことを考えています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「銀行窓販に関する保険法令解釈事例集の公表について」(平成17年11月28日)にアクセスしてください。
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1.報告徴求の概要 | |||||||||||||||||
適切な保険金支払を行っていくことは、保険会社として損害保険事業を運営していく上で必要不可欠なものです。しかしながら、先般、損害保険各社において、臨時費用保険金等を中心とする付随的な保険金の支払漏れが多数判明し、損害保険事業の信頼を損なう事象が発生しました。 |
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このような事態を踏まえ、9月30日に、全ての損害保険会社(48社)に対し、 |
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について、保険業法に基づき10月14日を期限として、その結果について報告を求めたところです。 | |||||||||||||||||
2.付随的な保険金の支払漏れに係る調査の結果 | |||||||||||||||||
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(2) |
付随的な保険金の支払漏れが発生した態勢面の問題 付随的な保険金の支払漏れが判明した損害保険会社においては、以下のような問題点が認められました。 |
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(3) |
各社が講じようとしている再発防止策 各社においては、上記のような発生原因分析を踏まえ、各社とも以下のような再発防止策を講じようとしております。 |
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3.金融庁の対応 | |
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金融庁としては、今回の支払漏れの発生原因は、個別事案の処理に関するものに留まらず、付随的な保険金にかかる商品開発から支払管理に至る態勢の不備に基づくものであり、経営管理(ガバナンス)態勢や内部管理態勢の欠陥といった構造的な問題に起因するものと認められることから、11月25日に支払漏れが発生した26社に対して、保険業法第132条第1項等の規定に基づき以下の点について業務改善命令を発出しました。 (1) 経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化 (2) 顧客に対する説明態勢の見直し・整備 (3) 商品開発態勢の見直し・整備 (4) 支払管理態勢の検証・見直し 等 |
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また、付随的な保険金の支払漏れがないとの報告を受けた22社に対しても、保険金の支払に関して、同様の態勢面の見直し・整備について、要請を行いました。 | |
4.金融庁における今後の対応 | |
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金融庁としては、これまでの生命保険会社、損害保険会社に対する報告徴求により把握した保険金支払に係る問題点を踏まえ、今後とも、検査・監督を通じて各社における保険金等支払管理態勢の改善・整備を促していくとともに、保険金等の不適切な不払い、付随的な保険金の支払漏れという重大な問題を招いた原因の分析結果を踏まえ、保険会社向けの総合的な監督指針の改訂を含めた方策を検討していきます。 | |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「損害保険会社の付随的な保険金の支払漏れに係る調査結果について(平成17年11月25日)」にアクセスしてください。 |