「中小企業金融モニタリング」は、中小企業金融の円滑化に向けた取組みの一環として、財務局・財務事務所職員が、商工会議所等の協力を得て、各地域における中小企業から見た中小企業金融の実情等について的確に把握するために四半期毎に実施しているものです。 今般、平成17年11月に実施した中小企業金融モニタリングの結果を当庁において以下のとおり取りまとめ、公表しました。 |
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.モニタリング聴取先について 全国47都道府県の商工会議所、商工会連合会、商工会、中小企業団体中央会、商工会議所連合会、中小企業家同友会等の経営相談に携わる者438人(173団体)からヒアリングを行いました。 |
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.ヒアリング結果概要 |
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.「中小企業金融モニタリング」の活用状況について |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成17年11月に実施した中小企業金融モニタリングの取りまとめ結果の公表について」(平成18年1月20日)にアクセスしてください。 |
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.平成18年1月18日、ベルギーの首都ブラッセルにある欧州委員会本部において、日EU財務金融ハイレベル協議が開催されました。この会議は、日本と欧州連合(EU)におけるマクロ経済情勢や金融セクターに関する主要事項について、双方の財務・金融当局(日本の財務省と金融庁、欧州委員会の経済財務総局と域内市場総局)の高級事務レベル間で意見交換を行う為、1985年以来、年に1度のペースで定期的に開催されている国際会議です。今回、日本からは、渡辺財務省財務官、式部金融庁審議官、及び関係スタッフが、欧州委員会からはレグリング経済財務総局長、シャウブ域内市場総局長、及び関係スタッフがそれぞれ参加しました。 |
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.今回の会議において、午前のセッションでは、日本とEUのマクロ経済状況や財政・金融政策について日本の財務省と欧州委員会経済財務総局との間で議論が行われた後、財務省、金融庁、欧州委員会経済財務総局、域内市場総局の4者が参加したジョイントセッションでは、中国経済が日本とEUの経済に与える影響や中国の金融セクターの安定性、EUによる日本の会計基準の国際会計基準(IAS)との同等性評価について議論されました。午後のセッションでは、近年の日本とEUの金融セクターの進展について、金融庁と欧州委員会域内市場総局との間で意見交換が行われました。会議では、財務省、金融庁と欧州委員会の間で活発な意見交換が終日行われ、充実した内容となりました。以下、金融庁に関連する事項に係る議論の内容をご紹介します。 |
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.会計基準の同等性評価について、欧州委員会は、EU資本市場の統合措置の一環として、EU域内で証券を上場する域内企業に対して、IASに基づく財務諸表を開示する義務を2005年1月より導入しました。また、今後、域内で上場する外国企業にもIAS又はこれと同等の会計基準に基づく財務諸表の開示義務を適用することとしております。これに伴い、欧州委員会は2007年1月からの外国企業への適用を目指し、日本、米国、カナダの会計基準がIASと同等であるかどうかを評価し、結論を出すべく作業を進めてきました。ここでもし、日本の会計基準がIASと同等でないと欧州委員会が最終的に評価した場合、現在EU域内で上場している日本企業は、日本の会計基準に基づく財務諸表を用いてEU域内で投資家への情報開示ができなくなり、IAS又はこれと同等と認められた他の会計基準で情報開示をしなければならず、大きな負担が生じることになります。 この点を踏まえ、これまで金融庁は、日本の会計基準が1990年代後半以降の会計ビッグバンを通じて、既に国際的にも整合的で高品質なものとなっており、IASと同等と評価されるべきである旨主張してきました。今回の会議では、渡辺財務官からも、欧州委員会の同等性評価に関する先行きの不透明感によって、EU資本市場での日本企業の資金調達に対して不確実性が増していることについて懸念が表明されました。 これに対し、欧州委員会は、国際的な会計基準の収斂(コンバージェンス)による会計基準間の実効的な同等性の確保が重要であり、今後も日本とEUが緊密かつ継続的な協力関係を維持することにより、今後この問題を解決する方法を必ず見出すことができるとの考えを示しました。 また、日本の会計基準を定める企業会計基準委員会が、IASを定める国際会計基準審議会と共同プロジェクトを現在進めているなど、日本の会計基準とIASとの収斂を図るため積極的に活動を行っており、日本とEUは、この取組みを進めていくことが重要であるとの認識で意見が一致しました。 |
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.日本の金融セクターにおける進展について、金融庁は、重要課題であった主要行の不良債権問題を解決し、日本の金融システムの国際的信頼性の回復を果たしたこと、金融サービスや消費者ニーズの多様化、近年一層の進展を見せる金融の国際化への対応に向けたこれまでの様々な取組みを「金融改革プログラム」に沿って紹介しました。欧州委員会は日本の金融セクターにおける急速な制度改革の進展を評価しました。また、銀行代理店制度の見直しが日本で活動する外国金融機関に与える影響について欧州委員会が関心を示し、金融庁はこの制度改革の消費者と金融機関双方にとってのメリットを説明しました。 また、現在、法制化を進めている投資サービス法(仮称)について、その基本的な考え方や法制化への取組みを紹介しました。欧州委員会からは、法制化のプロセスにおける市場関係者からの意見の反映について、EU金融市場の統合に向けた取組みでの経験を基に質問があり、金融庁は、EUを含む諸外国や国内の市場関係者の意見を十分踏まえながら、これまでの法制化の作業を進めてきたことを説明しました。欧州委員会は、日本の金融セクターにおける様々な業態・サービスを横断的・包括的に規制する新しい法的枠組みを創設しようとする金融庁の取組みを、金融の自由化・国際化の流れに沿うものとして高く評価しました。 |
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.他方、EUの金融セクターにおける進展として、欧州委員会は、今後5年間の域内金融市場の統合を進める為の包括的計画として昨年末に公表した「金融サービス政策に関する白書」と、今後この白書に基づき取り組む優先課題を紹介しました。欧州委員会は、従前の包括的政策プログラムである「金融サービス行動計画」に続き、EU金融市場の統合を更に進める計画としてこの白書を公表しました。金融庁と欧州委員会は、今後欧州委員会が白書に基づき実施する措置が第三国に与える影響に留意することが白書に規定されている点について、また、EU域内の決済制度の統一を目指す「決済サービス指令」がEU域外の金融市場に与える影響について活発な議論を行いました。 また、EU資本市場の統合を目指して制定された「金融商品市場に関する指令(MiFID)」の目的(投資サービス業に係る域内共通の参入規制(パスポート制度)、投資家保護ルール、市場参加者の競争の促進等)や、指令の実施に向けた今後の取組みが紹介され、投資サービス提供者に課せられた義務について、日本とEUの制度を比較して双方の意見が交わされました。 |
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.会議の終了後、日EU双方の合意に基づき、会議の概要を示すプレスリリースが公表されました。 次回のこの会議は東京で開催される予定です(時期は未定)。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「日EU財務金融ハイレベル協議について」(平成18年1月19日) にアクセスしてください。 |
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.証券及び金融先物を含め、金融取引がますますクロスボーダー化している中で、適切に市場の監視・監督をするためには、海外の規制当局の間で円滑な情報交換ができることが必要になってきています。 |
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.このため、金融庁は、すでに米国や豪州、香港等と情報交換の枠組み(いわゆる日米証券MOU)を結んでいるところですが、既存の枠組みにおいては、証券先物のみをカバーしており、金融先物は対象となっていませんでした。 |
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.他方、金融先物についても、米国においてこれを監督する米国商品先物取引委員会(CFTC)から適宜情報交換を図りたいという要望があったことも踏まえ、平成18年1月16日、既存の情報交換枠組みの対象に金融先物を新たに加える改訂を行ったところです。 |
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.この改訂の文書署名は、同日、ルーベン・ジェフリーCFTC委員長が金融庁長官を訪問した際に行われました。両氏は、このときの面会において、金融先物商品などにかかる投資家保護の重要性について意見を交わすとともに、そのためにも両者の協力関係が一層大事な意味を持ってくるという点で一致したところです。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「米国証券取引委員会及び米国商品先物取引委員会との情報交換枠組みの改訂について」(平成18年1月16日) にアクセスしてください。 |
金融機関が取引先に対し各種の要請を行った場合、取引先は今後の融資等への影響を懸念して意思に反しても要請に応じることがあり、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題を生じやすいことから、金融商品・サービスが多様化する中、金融機関が適切な態勢を構築することは、金融機関への信頼性確保の上からも極めて重要であります。 こうした中、遺憾ながら、今般、金融機関による金融商品販売に関連し、公正取引委員会より、独占禁止法の優越的地位の濫用に係る規定に違反するものとして、排除措置命令が発出される事態が発生しました。 これを踏まえ、預金等取扱い金融機関一般に対し、優越的地位の濫用として独占禁止法上の問題が生じることがないよう、金融取引、金融商品・サービス販売等の適切性に万全を期すべく、平成18年1月5日、以下の点について要請しました。 すなわち、 |
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1 | .金融機関が融資等を通じ取引先に影響力を及ぼし得る立場となりやすいことを踏まえ、取引等の適切性が確保されているか、 |
2 | .特に、当該機関に対し融資等に関連して寄せられている相談・苦情について、上記1.の観点から、迅速かつ十分な分析・検討・改善が行われているか、 |
の点について自ら態勢面を含め検証を行うとともに、問題があった場合にはその是正を行うことにより適切な対応を図ることとしています。 なお、当局としては、各金融機関がこうした取組みを行ったことを前提に、通常の検査・監督の中で、必要に応じ対応を行っていくこととなります。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「取引等の適切性確保への取組みについて」(平成18年1月5日) にアクセスしてください。 |