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平成18年1月16日
金融庁
米国証券取引委員会及び米国商品先物取引委員会との情報交換枠組みの改訂について
1. 平成18年1月16日、金融庁長官は、ルーベン・ジェフリー米国商品先物取引委員会(CFTC)委員長と面会した。その際、金融庁とCFTC・米国証券取引委員会(SEC)との間で締結されている証券分野の情報交換の枠組みについて、今般、新たに金融先物をその対象に加える改訂を行うため、両国証券規制当局による文書の署名が行われた。
(注) 当該文書の署名は、平成16年の金融先物取引法の改正(平成17年7月施行)により新たに設けられた同法第144条(外国金融先物規制当局に対する調査協力)の規定を踏まえて、平成18年1月5日付けで行われた在米日本大使館と米国国務省の間における本件枠組みの改訂に係る口上書の交換を受けて行われたものである。
2. クロスボーダー取引の増加にみられるように、証券市場の国際化が進展している中、証券市場を適切に監視・監督するため、主要な証券規制当局の間で、クロスボーダーの不正取引活動等に係る情報を共有する必要性が高まっている。
3. このため、すでに米国SEC及びCFTCとの間では情報交換の枠組み(いわゆる日米証券MOU)を設けていたところであるが、既存の枠組みは証券先物のみをカバーしていたことから、米国側からの要請も踏まえ、今般、金融先物をその対象に加えることとしたものである。
4. 本件枠組みの設定により、金融庁と米国CFTC・SECは、相手当局からの要請に応じて、金融先物についても、市場における取引等に関する情報を相互に提供することとなる。
本件に関する問い合わせ先:
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室(内線3693)
課長補佐 水川 明大