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貸金業制度等に関する懇談会(第18回)において挨拶する与謝野大臣 | 櫻田副大臣とDFSA(ドバイ金融サービス機構)デイビット・ノットCEOとの面会 |
(7月27日) | (7月23日) |
目 次 |
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1 |
.はじめに 公認会計士・監査審査会は、公認会計士法に基づき日本公認会計士協会(以下「協会」)から監査業務の状況調査(以下「品質管理レビュー」)の報告を受け審査を行い、必要に応じて検査を行っています。 |
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.4大監査法人に対する早急な検査等の措置 こうした中、4大監査法人(あずさ監査法人、監査法人トーマツ、新日本監査法人及び中央青山監査法人)については、昨今の会計監査を巡る情勢、国際的な監査事務所に対する監督監視の動向を踏まえ、公益又は投資者保護のために、平成17年10月25日に「4大監査法人に対する早急な検査等の措置」を公表し、監査の品質管理の観点から、順次、協会が行う品質管理レビューの審査及び検査を行いました。 |
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.4大監査法人の監査の品質管理について 平成18年6月30日には、この検査の結果を踏まえ、4大監査法人の監査の品質管理に関する実態について取りまとめ、「4大監査法人の監査の品質管理について」として公表しました。これら検査で検証した限りにおいて、4大監査法人のいずれにおいても、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認められました。具体的には、業務運営全般、独立性、監査契約の新規締結・更新、監査業務の遂行、監査調書、監査業務に係る審査、品質管理システムの監視、共同監査、組織的監査等に関して不十分なものが認められました。また、個々の監査業務に関する品質管理においては、一般に公正妥当と認められる監査基準への準拠に不十分なものが認められました。 |
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.4大監査法人に対する検査結果に基づく勧告 検査結果を受け、4大監査法人において、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認められたこと等から、金融庁長官に対して、業務改善の指示をするよう勧告しました。 |
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.おわりに 公認会計士・監査審査会においては、今後、4大監査法人における監査の品質管理のための組織的な業務運営に係る改善状況についてフォローアップを行うとともに、国際的な動向や昨今の会計監査を巡る状況を踏まえ、規模による特性等に留意しつつ、協会の品質管理レビューの審査を行った後、必要に応じて中規模監査法人への検査を実施することとしています。 また、平成17年2月に協会に対して改善を要請した品質管理レビューに係る提言から1年余りが経過していることから、その改善状況について検証することとしています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページ内・公認会計士・監査審査会の「新着情報一覧」から、「4大監査法人の監査の品質管理について」(平成18年6月30日) にアクセスしてください。 |
わが国とアジア諸国との経済的な相互依存性が高まる中で、アジアの金融資本市場の健全な発展はわが国を含めたアジア経済の安定的な成長にとって不可欠であり、アジアの金融拠点としてのわが国金融資本市場・金融機関がより大きな役割を果たしていくことが求められています。 このような認識のもと、金融庁は、財務省及び日本銀行の協力を得て、「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」を開催しました。同共同研究においては、金融機関等関係者を中心としたヒアリング調査を行ったほか、平成18年1月より外部有識者懇談会(座長:吉野 直行慶應義塾大学教授)を設置し、計3回にわたりアジアの金融資本市場およびその拠点としてのわが国市場の現状と今後の課題について議論し、去る6月30日に共同研究会として把握した実態および抽出した論点を事務局1において「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」論点整理としてとりまとめ、公表しました。本稿では、その概要をご紹介します。 |
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I |
.「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」論点整理の概要 |
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.今後の対応 金融庁としては、本論点整理を今後の金融行政の参考とするとともに、民間金融機関においても海外業務展開の中で参考とされていくことを期待しています。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」または「国際関連情報」から、「「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」論点整理の公表について」(平成18年6月30日) にアクセスしてください。 |
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1 | 金融庁総務企画局総務課国際室が事務局。▲ |
1 |
.はじめに 金融庁は、平成12年6月に策定した「保険会社に係る検査マニュアル」(以下「保険検査マニュアル」という。)について、今般、より保険会社の実態に即応した検査の手引とするために大幅な改訂を行いました。改訂に際しては、その案を公表して広く一般からのご意見を募り、所要の修正の上で、本年6月30日に検査局長通達として発出・公表しました(便宜上、改訂前の保険検査マニュアルを「旧マニュアル」、改訂されたものを「改訂マニュアル」という)。本コーナーにおいては、改訂マニュアルの概要等について説明させていただきます。 |
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.改訂マニュアルの概要 改訂マニュアルは、保険会社全体に共通の視点として「内部管理態勢」及び「法令等遵守態勢」を位置付けています。そして、保険会社の業務を念頭に置きつつ、「保険募集」、「顧客保護等」、「財務の健全性・保険計理」、「商品開発」、「保険引受リスク」、「資産運用リスク」及び「オペレーショナル・リスク等」といった項目に分けて、検査におけるチェック項目を整理しています。旧マニュアルと異なり、業務ベースで作成をしているものの、旧マニュアルで検証の対象としていた各種リスクについても、引き続きチェック項目として盛り込んでいます。 改訂内容は、「保険会社向けの総合的な監督指針」の策定、保険業を巡る法令の改正、及び社会経済情勢の変化等を踏まえたもので、全体的に改訂を行っています。 改訂マニュアルは、平成18検査事務年度(平成18年7月以降)より実施する検査から適用されます。また、その対象とする範囲は全ての保険会社であり、保険会社の海外拠点、外国保険会社の在日支店及び特定法人を含みます。 |
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.各チェックリストの内容 |
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.おわりに 検査マニュアルはあくまでも検査官が保険会社を検査する際に用いる手引書として位置付けられるものです。各保険会社においては、自己責任原則の下、本検査マニュアル等を踏まえ創意・工夫を十分に生かし、それぞれの規模・特性に応じたより詳細なマニュアルを自主的に作成し、保険会社の業務の健全性と適切性の確保、顧客の保護を図ることが期待されています。 金融庁としては、本検査マニュアルの整備により、当庁の保険会社に対する検査機能の一層の向上に資することができるものと考えています。また、本検査マニュアルのチェック項目を保険会社と共有することで、検査における保険会社と検査官の双方向の議論が充実し、より効率的かつ実効的な検査につながるとともに、金融行政の透明性の向上に資することが期待されます。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」または「パブリックコメント」から、『「保険会社に係る検査マニュアル」の改訂について』(平成18年6月30日)にアクセスしてください。 |
金融庁監督局に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」(詳細はアクセスFSA第41号参照)においては、本年3月から議論を行い、先月30日に論点整理をとりまとめ、公表しました。 昨今の投資家による不公正取引及び発行体による不正行為、あるいは、昨年来の株式市場における誤発注等の事例を見ても、証券市場を巡っては、多くの課題があることが窺えます。 こうした諸課題への対応としては、先般成立した金融商品取引法等の法制備及びエンフォースメント(法執行態勢)の強化と並んで、市場仲介者として高い公共性を担う証券会社 (注) が、自己規律の維持を通じて、適切にその機能を発揮することが求められると考えられます。 |
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懇談会においては、こうした問題意識に基づき、 I )市場仲介者としてのオペレーションの信頼性の向上 II )発行体に対する証券会社のチェック機能の発揮 III )投資家に対する証券会社のチェック機能の発揮 IV )市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持 の4つのテーマに沿って検討を行ってきました。 その成果として、懇談会の論点整理においては、現下の証券市場を取り巻く諸課題の中で、証券会社が取り組むべき課題の抽出、特定が行われています。そして、特定された課題について、今後の取組みの方向性が示され、証券業協会あるいは証券取引所等の関係者に対して業界自身による倫理規定、自己規制規則等の検討要請が行われています ![]() 既に、証券業協会においては、誤発注防止のための自主規制規則の制定等、一定の対応がなされているものがあります。また、引受審査の課題については、同協会において、ワーキンググループや分科会が設置され、精力的に議論が行われています。今後は、懇談会で示された方向性に従い、引き続き、関係者による積極的な取組みが行われることが期待されます。金融庁としても、適切な貢献・支援を行っていくつもりです。 |
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詳しくは、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」から、『「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」の公表について』(平成18年6月30日)にアクセスしてください。 |
地域銀行1の平成17年度決算発表を受けて、金融庁では各行の発表した計数等を集計し、平成18年6月9日に公表しました(公表後、銀行による修正を踏まえて6月29日に更新)。 以下、地域銀行の平成17年度決算の概要について説明します。 |
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.損益の状況 銀行の本業の利益である実質業務純益は、19,864億円と平成17年3月期(19,634億円)に比べて微増となりました。実質業務純益が微増となる中、不良債権処分損が減少したこと等から、当期純利益は10,190億円となり、平成17年3月期(7,983億円)に比べて大幅に増加し、過去最高水準となりました。 |
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.自己資本比率の状況について 自己資本比率(単体加重平均ベース)は9.8%となり、平成17年3月期(9.4%)から0.4%ポイント上昇しました。 |
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.不良債権の状況について 不良債権(金融再生法開示債権)残高は86,775億円となり、平成17年3月期(103,674億円)と比べ16,899億円減少しました。 不良債権比率は4.5%と平成17年3月期(5.5%)に比べ1.0%ポイント低下し、ピーク時の平成14年9月期(8.3%)の半分近い水準となり、全体として、引き続き着実に低下していると考えられます。 |
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詳しくは金融庁ホームページの「報道発表資料」から「地域銀行の平成17年度決算の概要(暫定集計値)」(平成18年6月9日) 及び「地域銀行の平成17年度決算の概要(更新)(暫定集計値)」(平成18年6月29日)にアクセスしてください。 |
平成18年3月期は地方銀行64行、第二地方銀行47行、埼玉りそな銀行の112行、平成17年3月期は地方銀行64行、第二地方銀行48行、埼玉りそな銀行の113行。▲ |