令和8年7月21日
公認会計士・監査審査会
公認会計士・監査審査会
令和9年公認会計士試験(第Ⅰ回短答式試験)に係る
受験案内の見直しのポイント
令和9年公認会計士試験(第Ⅰ回短答式試験)に係る受験案内については、公認会計士試験のバランス調整(以下、「試験のバランス調整」という。)や、不正受験防止の観点から、従来の受験案内から見直しを行っている箇所がありますのでご注意ください。
以下の点が今回の主な見直しのポイントとなりますので、必ずご確認ください。
1.試験のバランス調整による対応
令和9年試験より、短答式試験の財務会計論、管理会計論及び監査論の3科目については、一部、英語による問
題を出題します。
令和9年試験より、論文式試験の合格基準となる得点比率の水準を従前の「52%」から「54%」へ、3年から
4年かけて段階的に引き上げる予定です。
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/20250612.html
(参考2)令和9年公認会計士試験短答式試験における英語による出題に係る配点の割合及び出題範囲について
(令和8年5月25日公表)
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r9shiken/r9eigosyutudai.html
2.試験時間中における耳栓の使用禁止
不正受験防止(通信機器等の不正使用防止等)の観点から、令和9年試験より、試験時間中の耳栓の使用を禁止
します。
3.本人確認書類の要件の明確化等
本人確認書類の要件の明確化等を図り、本人確認書類として認めるものは、以下に掲げる書類に限定します。
① 運転免許証 ② マイナンバーカード ③ パスポート ④ 学生証
⑤ 社員証 ⑥ 障害者手帳 ⑦ 在留カード ⑧ 特別永住者証明書
明書を用いる場合は、スマートフォンのマイナンバーカード(スマホ用電子証明書)に限るものとし、写し及び画
像データの提示は認めません。
(ご参考)試験当日に本人確認が完了しなかった場合の取扱い
本人確認書類を提示できなかった場合、以下の対応が必要です。期限までに対応できない場合は、採点及び合否判定の対象になりません。
・ 短答式試験: 審査会が定める期限までに、審査会が指定するメールアドレス宛に本人確認書類の画像データ
を提出する必要があります。
・ 論文式試験: 審査会が定める日時に、審査会が指定する場所において、本人確認書類の現物(原本)提示が
必要になります。
本人確認書類を提示できなかった場合、以下の対応が必要です。期限までに対応できない場合は、採点及び合否判定の対象になりません。
を提出する必要があります。
必要になります。
以 上
- お問合せ先
-
公認会計士・監査審査会事務局総務試験課試験担当係
cpaexam★▲fsa.go.jp ※「★▲」記号を「@」に置き換えてください。
