公認会計士・監査審査会/金融庁
 
 

監査監督の相互依拠を行う外国当局について

公認会計士・監査審査会及び金融庁は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」新しいウィンドウで開きます(平成21年9月14日)に基づき、一定の要件((1)外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であること、(2)情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られること、(3)相互主義が担保されること)が満たされる場合には、原則として、当該外国監査法人等の所属する国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとしています。

これを受け、以下の外国当局との間で、外国監査法人等について、原則として、相手当局による監査監督に相互に依拠することを確認しております。

オランダ金融市場庁(AFM)
スイス連邦監査監督庁(FAOA)

(参考)

お問い合わせ先

公認会計士・監査審査会 Tel.:03-3506-6000(代表)
 総務試験課(内線2432)
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局企業開示課(内線3657)

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