平成21年9月14日
金融庁/公認会計士・監査審査会
「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」の公表について
平成20年4月から施行された改正公認会計士法において、我が国に有価証券報告書等を提出する外国会社等の監査証明業務を行う外国監査法人等について、金融庁への届出義務が課されるとともに、指示、報告徴収、立入検査等の制度が整備されました。
金融庁及び公認会計士・監査審査会(以下「審査会」といいます。)は、外国監査法人等に対する検査監督の方針等、具体的な実施手続や留意事項等を定めていくため、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方(案)」について、平成21年6月12日(金)から7月13日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、10の団体から約80件のコメントを提出いただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁・審査会の考え方はこちら(別紙1)をご覧ください。
また、提出いただいたコメント等も踏まえて策定された「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」の日本語版及び英語版については(別紙2)及び(別紙3)のとおりです。
お問い合わせ先
金融庁 Tel: 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線:3671、3673)
公認会計士・監査審査会 Tel:03-3506-6000(代表)
審査検査室(内線:2474)
(別紙1) | コメントの概要及びそれに対する金融庁・審査会の考え方(PDF:184KB) |
(別紙2) | 外国監査法人等に対する検査監督の考え方(日本語版)(PDF:143KB) |
(別紙3) | 外国監査法人等に対する検査監督の考え方(英語版)(PDF:34KB) |