審査会の法令等遵守に関する情報の通報相談窓口
審査会では、法令等遵守に万全を期す観点から、「通報相談窓口」を設置しています。通報される方は、下記をご確認の上、Eメール又は郵送によりご連絡ください。 当窓口で受け付ける通報について |
ア)審査会(職員を含む)の法令等違反行為に関する内容のものであること。
イ)通報者が次に掲げる者に該当すること。
一 審査会職員
二 審査会と契約関係にある事業者(以下、「取引先事業者」という)の労働者
三 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
四 取引先事業者
五 前各号に規定する者であった者
六 審査会の法令等遵守を確保する上で必要と認められる者
ウ)公認会計士又は監査法人(以下「監査事務所」という)と利用者の間の個別トラブルを内容とするもので
はないこと。
(2)公益通報者保護法に基づく外部労働者からの公益通報は、こちらをクリックしてください。
(3)上記(1)、(2)に該当しない場合で、監査事務所の監査業務等や公認会計士試験の実施に関する一般的
な情報提供を希望される方は、情報受付窓口に情報をお寄せください。また、これらの情報を当窓口に通報い
ただいた場合、参考情報として受け付けます。
(4)通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、個人情報の保護に関する法律等により守られます。
通報に必要な情報
通報いただく場合には、できる限り、以下の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。- 通報者の氏名及び連絡先(住所又はメールアドレス)(注)
- 被通報者との関係
- 通報の内容となる事実の概要と関係する法令等
- 事実を裏付ける資料等の有無
(注)ご記入された住所及びメールアドレスに審査会から文書若しくはメールを送付したことによって、勤務先等
に通報の事実を推知された場合、審査会ではその責を負いかねますので、予めご了承ください。
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