○金融再生委員会規則第2号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 |
改正沿革 |
平成 |
11年 |
10月 |
27日 |
金融再生委員会規則第 |
2号 |
平成 | 12年 | 6月 | 23日 | 金融再生委員会規則第 | 2号 |
(定義)
第 | 一条 この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、第二項、第五項若しくは第八項又は第三十二条第一項第一号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。 |
(資産の査定の報告の期日)
第 | 二条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める期日は、銀行について九月三十日とする。 |
(資産査定等報告書の様式等)
第 | 三条 法第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、銀行にあっては九月三十日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第一号により、及び決算期末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第二条において同じ。)にあっては、決算期末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第二号により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。 |
(資産の査定の基準)
第 | 四条 法第六条第二項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十七条第二項に規定する別紙様式第二号、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第五条の二に規定する別紙様式第二号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第十二条に規定する別紙様式第九号中の貸借対照表の貸付有価証券、貸出金及び外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるものをいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
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2 | 前項第一号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第六条において同じ。)。 |
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3 | 第一項第二号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第六条において同じ。)。 |
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4 | 第一項第三号に掲げる「要管理債権」とは、三月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権並びに三月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第六条において同じ。)。 |
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5 | 第一項第四号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第六条において同じ。)。 |
(資産の査定の公表の方法)
第 | 五条 法第七条に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。 |
(資産の査定の公表事項)
第 | 六条 法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。 |
(管理を命ずる処分の公告の方法)
第 | 七条 法第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。 |
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
第 | 八条 前条の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。 |
(株主の名義書換の禁止の公告)
第 | 九条 金融再生委員会は、法第十条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。 |
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第 | 十条 法第十一条第四項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。 |
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第 | 十一条 管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融再生委員会に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。 |
(計画の承認)
第 | 十二条 金融整理管財人は、法第十四条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融再生委員会に提出しなければならない。
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(資本減少の場合に催告を要しない債権者)
第 | 十三条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条に規定する債権者で金融再生委員会規則で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 |
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第 | 十四条 令第三条第一項第二号に規定する損益計算上の当期損失は、第一号に掲げる費用等の額から第二号に掲げる収益等の額及び第三号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。
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2 | 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ銀行法施行規則第十八条第二項に規定する別紙様式第三号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、長期信用銀行法施行規則第十七条第二項に規定する別紙様式第二号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。 |
(特別公的管理開始決定の公告の方法)
第 | 十五条 法第三十六条第二項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第三十六条第一項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。 |
(特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)
第 | 十六条 法第三十八条第二項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。 |
(取得株式の対価の算定基準)
第 | 十七条 法第四十条第一項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。
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2 | 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時(法第三十九条第一項に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。 |
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3 | 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。
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(取得株式の対価の決定の公告の方法)
第 | 十八条 第十六条の規定は、法第四十条第三項において準用する法第三十八条第二項の規定による取得株式の対価の決定の公告について準用する。 |
(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)
第 | 十九条 機構は、法第四十条第三項において準用する第三十八条第二項の規定により金融再生委員会から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。
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(旧株主等に周知させるための措置)
第 | 二十条 機構は、法第三十八条第二項の規定による公告があった後、速やかに、同条第一項の規定による決定の内容その他次項各号に掲げる事項を次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載しなければならない。
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2 | 法第四十四条に規定する事項は次に掲げるものとする。
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(経営合理化計画の承認等)
第 | 二十一条 特別公的管理銀行は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融再生委員会に提出しなければならない。
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2 | 法第四十七条第二項第三号に規定する事項は、法第五十条に規定する措置を効果的に実施するために必要な体制の整備に関する事項とする。 |
(劣後特約付金銭消費貸借契約)
第 | 二十二条 法第六十条第十一号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
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(自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲)
第 | 二十三条 法第六十三条第一項に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして金融再生委員会規則で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。
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2 | 前項に規定する「自己資本比率基準」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、「自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。 |
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3 | 第一項に規定する「海外営業拠点」とは、銀行法施行規則第二十一条の二第二項又は長期信用銀行法施行規則第二十条の二第二項に規定する海外営業拠点をいい、「海外拠点」とは、信用金庫法施行規則第二十一条の二第3項に規定する海外拠点をいう。 |
(区分経理)
第 | 二十四条 機構は、法第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融再生勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融再生委員会の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 |
2 | 機構が、法第六十条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第三条中「貸借対照表勘定」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第六条中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、金融再生勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。 |
(利益及び損失の処理)
第 | 二十五条 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。 |
2 | 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。 |
(借入金の認可の申請)
第 | 二十六条 機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融再生委員会に提出しなければならない。 |
(金融機関の申出)
第 | 二十七条 金融機関は、法第六十八条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融再生委員会に提出しなければならない。
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附 則
(施行期日)
第 | 一条 この規則は、公布の日から施行する。 |
(資産の査定の公表の実施時期)
第 | 二条 法第七条に規定する公表は、別表に定める銀行にあっては平成十一年三月期決算に係る資産の査定から、その他の銀行にあっては平成十一年九月期中間決算に係る資産の査定から、協同組織金融機関にあっては平成十二年三月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。 |
(経過措置)
第 | 三条 法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧法」という。)第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第二条第六項に規定する協定銀行をいう。次条において同じ。)の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第三条第二項第三号に規定する取得優先株式等をいう。次条において同じ。)及び取得貸付債権(同項第四号に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第五号。以下「旧施行規則」という。)の規定(第二条、第六条から第八条までの規定を除く。)は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成十年大蔵省令第百二十一号)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行規則第一条中「、「協定」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「協定」」と、「、第三条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第三条第一項」と、「、協定又は金融危機管理基金」とあるのは「又は協定」と、旧施行規則第三条第一項中「法第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会」と、旧施行規則第三条第二項中「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第十条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十四条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、旧施行規則第四条第一項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、旧施行規則第四条第二項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「整理し、なお不足があるときは、法第三十条第二項の規定により第六条第一号に定める金額を限り金融危機管理基金を使用して整理するものとする。」とあるのは「整理することができる。」と、旧施行規則第五条中「大蔵大臣」とあるのは「金融再生委員会」とする。 |
第 | 四条 旧法第三条第一項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行の業務(法附則第四条の規定の施行の際有する取得優先株式等及び取得貸付債権に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する省令(平成十年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第一号)の規定は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する省令を廃止する省令(平成十年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第二号)の施行後も、なおその効力を有する。 |
附 則〔平成11年10月27日 金融再生委員会規則第2号〕
この規則は、平成十二年四月一日から施行する
附 則〔平成12年6月23日 金融再生委員会規則第2号〕
この規則は、平成十二年六月三十日から施行する。
別表
株式会社あさひ銀行
株式会社さくら銀行
株式会社第一勧業銀行
株式会社東京三菱銀行
株式会社富士銀行
株式会社東海銀行
株式会社三和銀行
株式会社住友銀行
株式会社大和銀行
中央信託銀行株式会社
東洋信託銀行株式会社
日本信託銀行株式会社
三井信託銀行株式会社
三菱信託銀行株式会社
安田信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
株式会社日本興業銀行
株式会社日本債権信用銀行
株式会社日本長期信用銀行
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号) |
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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第338号) |
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被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第2号) |