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日本に新規参入する海外金融事業者向けの英語対応の対象を拡大しました。

2022.03.29

新規に日本に参入する外国証券会社のうち、一定の要件を満たす事業者(※)について、英語での登録申請書等の提出が認められるようになりました。
(※)外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者等であって、特定投資家を相手方とし、外国投資証券等の一定の有価証券のみを取り扱う者

詳細については、以下のリンクをご参照ください。