ヤミ金融対策法のポイント  P1  P2  P3  P4  P5
I  ヤミ金融とは?
 貸金業を営む場合、貸金業規制法に基づき、国(財務局)か都道府県の登録を受けなければなりません。それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者は、ヤミ金融業者と呼ばれています。また、最近では、登録業者を含め、法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
 
II 「ヤミ金融対策法について」
 16年1月1日から施行(下記2.(1)(3).6.7.については平成15年9月1日から財務局の登録更新手数料の引上げについては15年10月29日から)

1.貸金業の登録審査の強化、登録要件の厳格化等

(1)

登録時に運転免許証や旅券等の写しを提出させることにより本人確認が強化されました。

(2)

暴力団関係者、財産的基礎を有しない者等は登録を受けられないことになりました。
なお、財産的基礎を有する者とは、以下の純資産を有する者です。
 

法 人(日賦貸金業者を除く) 500 万円以上
個 人(日賦貸金業者を除く) 300 万円以上
日賦貸金業者 150 万円以上


(3)


登録免許税、登録手数料が引上げられました。
 

財務局登録業者 登録免許税 9万円→15万円
登録更新手数料 4.3万円→15万円
都道府県知事
登録業者
登録手数料
登録更新手数料
標準手数料政令で15万円と規定

2.無登録業者に対する規制強化

(1)

無登録業者の広告・勧誘が禁止されました。

(2)

白紙委任状の取得制限、取立行為規制などが無登録業者にも適用されました。

(3)

無登録営業に対する罰則が引き上げられました。

3.広告・勧誘行為に関する規制の強化

(1)

携帯電話番号を用いた広告が禁止されました。

(2)

誇大広告の禁止に加え、顧客を誘引するためもっぱら低利の貸付けを広告するにも関わらず、実際には高利で貸付けることや、返済能力のない者を勧誘するような表示をすることなどが禁止されました。

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