ヤミ金融対策法のポイント  P1  P2  P3  P4  P5
   

● 違法な金融業者の手口にご注意!

   

登録詐称業者

広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして登録業者を装う。

090金融

勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。

押し貸し

契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。

紹介屋

あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の店で借りるように指示し、借入れた金額の一部を紹介料としてだまし取る。

整理屋

「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。

 
IV 問合せ先(裏面参照)
 違法な金融業者による被害等については、まずは身近の消費生活センター、弁護士会又は各都道府県貸金業協会の苦情・相談窓口に連絡ください。
 取立てにおける脅しや出資法違反の高金利貸付けの被害などについては各都道府県警察本部の警察総合相談などの窓口へ、貸金業者の登録の有無や貸金業者にかかわる苦情や相談などは、都道府県または財務局の貸金業担当窓口に連絡下さい。
 
○ ヤミ金業者等の預金口座の不正利用に対する金融庁の対応

 近時、ヤミ金融業者等によって預金口座を利用した違法な取立てが行われたり、使用していない有料サイトの架空請求書が送りつけられて預金口座への振込みを請求されるなど、金融機関の預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっています。

 金融庁では、金融機関の預金口座を不正に利用するこうした悪質な事例に対し、次のような取り組みを行っています。

 
(1) 金融機関に対して、口座名義人不存在の場合、口座の譲渡等が行われた場合、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められた場合等には、預金取引停止や、預金口座解約が迅速かつ適切に行われるよう要請。
(2) 都道府県 財務局、警察当局、関係団体等で構成されるヤミ金融等被害対策会議においてヤミ金融、架空請求等に関する預金口座の情報を受付け。また、業界団体等に対して、同会議への参加を要請。
(3) 金融庁、財務局に寄せられたヤミ金融、架空請求等に関する預金口座の不正利用に関する情報は、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該金融機関及び警察当局へ速やかに提供する。
     
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